A1. 事業を開始したり廃止した場合には、事務所・事業所を所管する県税事務所に「開(廃)業届」の提出をお願いしています。また、国(税務署)へも同様の届出が必要となります。(市町については、届出が必要かどうかご確認をお願いします。)
なお、事業を廃止した場合には、事業を廃止した年の1月1日から廃止の日までの所得金額が事業主控除額を超える場合は、廃止の日から1月以内に個人事業税申告書を提出する必要があります。この場合の事業主控除額は、年額 290 万円を月割で計算した額になります。
A2. 個人事業税の課税対象となる事業は、地方税法等に定められており、例として次のような業種があります。また、税率はその事業の区分ごとに定められています。
A3. 不動産や駐車場の貸付けを行っているときは、次の認定基準を満たす場合に限り、不動産貸付業または駐車場業として個人事業税の課税対象となります。
A4. 通常は、8月初旬に納税通知書を送付し、8月(1期)と11月(2期)の2回に分けて納付していただくことになります。ただし、納付年税額が1万円以下のときは、8月に一括納付となります。
また、所得税の修正申告をされたときや事業を廃止されたときなどは、その都度納付していただくことになります。
A5. 個人事業税には事業主控除の制度があり、所得金額から年 290 万円が控除されます。したがって、所得金額が 290 万円以下の場合は、個人事業税を納める必要がないことになります。
なお、所得金額とは、原則として、所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、青色申告特別控除制度の適用はありません。