★令和8年(2026年)4月1日以降に届出を行う場合、新しい届出書を使用してください!
国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)において、国土利用計画法第23条第1項に基づく土地に関する権利の移転または設定後における利用目的等の届出(事後届出)に関して、土地の権利取得者が法人となる土地取引につき、以下の届出事項を追加する改正が令和8年2月2日に公布され、同年4月1日から施行されます。
【追加事項】
1 代表者の国籍等 2 役員の過半数が同一の国籍等である場合における当該国籍等 3 議決権の過半数が同一の国籍等である場合における当該国籍等
これに伴い、令和8年4月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用してください。
届出に係る契約が令和8年4月1日以前に行われていても、提出が4月1日以降であれば、新しい様式を御提出ください。
なお、令和8年3月31日までに提出する土地売買等届出書は、従前の様式を御使用ください。
(様式)土地売買等届出書(滋賀県) (Excel2007~:417 KB)
(様式)土地売買等届出書(滋賀県) (PDF:119 KB)
記入例(様式)土地売買等届出書 (PDF:607 KB)
Excel様式に記入される際は「マニュアル」シートを確認し「入力フォーム」シートに入力してください。
記入事項に対するチェック機能もありますので、Excel様式に記入されることをおすすめします。
そのほか、土地売買等の届出(事後届出)の情報についてはこちらを御確認ください。