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不動産鑑定業者・不動産鑑定士

不動産鑑定業者

不動産鑑定業者の概要・業者の情報

不動産鑑定業者の概要

不動産鑑定業を営むためには、ひとつの都道府県のみに事務所を設ける場合はその都道府県の知事、複数の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

詳細については、国土交通省ホームページを御覧ください。

不動産鑑定業者の情報

事業実績等の検索

不動産鑑定業者の事業実績等について検索することができます。

登録簿等の閲覧

国土交通大臣の登録を受けた業者に関しては、業者の主たる事務所が所在する地域を管轄する地方整備局等、都道府県知事の登録を受けた業者に関しては当該都道府県で不動産鑑定業者登録簿等を閲覧することができます。

滋賀県知事の登録を受けた業者の登録簿等の閲覧場所は以下のとおりです。

・滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁本館3階)

・滋賀県総合企画部県民活動生活課 土地対策係

滋賀県に登録を受けた不動産鑑定業者に係る登録簿や事業実績報告書を閲覧することができます。

また来庁して閲覧するほか、オンラインでの閲覧も可能です。

オンラインにより閲覧される方は、閲覧に係る利用規約を御確認のうえ、こちら(外部サイト)から申請してください。(しがネット受付サービスが立ち上がります)

申請が確認でき次第、申請いただいた内容のPDFファイルを添付した電子メールを送付します。

※PDFファイルを読み込むにはAdobeAcrobatReaderが必要です。
※ドメインpref.shimane.lg.jpを受信可能な状態に設定してください。
※申請から5営業日ほどお時間をいただく可能性があります。
※5営業日経っても届かない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられていないかをご確認ください。

それでも届いていない場合には、大変恐れ入りますが、下記問い合わせ先までご連絡ください。

不動産鑑定業者の登録等(手続案内)

不動産鑑定業者の登録の申請等は、ひとつの都道府県のみに事務所を設ける場合はその都道府県の知事、複数の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣に行うこととされています。

滋賀県知事に対して申請等を行う場合の詳細については、以下のページを御覧ください。

国土交通大臣に対して申請等を行う場合の詳細については、国土交通省ホームページを御覧ください。

不動産鑑定士

不動産鑑定士の概要

不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行うことをその業務としています。また、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査・分析を行い、不動産の利用・取引・投資に関する相談に応じます。

不動産鑑定士となるためには、不動産鑑定士試験に合格後、法定の実務修習を修了し、国土交通大臣の確認を受けることが必要です。

詳細については、国土交通省ホームページを御覧ください。

不動産鑑定士の登録等(手続案内)

不動産鑑定士の登録の申請等は、住所地を管轄する地方整備局を介して国土交通大臣に行うこととされています。

住所地が滋賀県の方は、以下のところまで提出してください。

〒540-8586 大阪市中央区大手前三丁目1番41号大手前合同庁舎9階

近畿地方整備局建政部建設産業第二課鑑定評価指導係

登録等に関する詳細や申請書等の様式については、国土交通省のWEBサイトを御覧ください。

関連リンク

お問い合わせ
総合企画部 県民活動生活課 土地対策係
電話番号:077-528-3417
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]
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