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令和5年度ふぐ処理施設に対する重点監視の実施結果

滋賀県では、ふぐの毒による食中毒の発生を防止するため、「滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例」および同条例施行規則(以下、「ふぐ条例等」という。)を定め、ふぐの適切な取扱いの確保を図っています。

令和5年3月22日付けでふぐ条例等の一部を改正し、令和5年6月1日からふぐの取扱いに関する制度が変わったことから、県内のふぐ処理施設に対し、ふぐ条例等の改正内容を周知するとともに、ふぐ処理者の有無や有毒部位の適切な除去・管理等について監視指導を実施しました。

(実施期間:令和5年10月2日~令和5年12月28日)

(1)施設点検結果

施設点検結果
監視指導施設数 監視指導施設数(延べ) 口頭指導した施設数(延べ) 指導票交付した施設数(延べ) 文書指導した施設数(延べ)
86 91 15 1 0

(2)点検項目および不適数

監視指導を実施した施設に対して、下記の項目を点検した結果、不適であった施設数(延べ数)は次のとおりでした。

点検項目別不適数(延べ数)
点検項目 不適数
(1)都道府県知事等が認める者によって処理されたふぐを仕入れているか 0
(2)専任のふぐ処理者が設置されているか 1
(3)ふぐの運搬または貯蔵に際して、紛失または盗難が生じない処置を講じているか 0
(4)ふぐの処理は、ふぐ処理者またはふぐ処理者の立会いの下にその指示を受けてふぐの処理を行う者が行っているか 0
(5)ふぐの処理をするための専用の器具を備えているか 2
(6)ふぐの処理に用いた器具等は、十分に洗浄しているか 0
(7)除去した有毒部分を保管するため、施錠できる専用の不浸透性の容器を備えているか 8
(8)除去した有毒部分は、専用の不浸透性の容器に入れ、施錠しているか 8
(9)除去した有毒部分は、焼却等衛生上危害を生じない方法で処分しているか 2
(10)ふぐを凍結する場合は、ふぐを-18℃以下で急速に凍結することができる機能を有する冷凍設備を設けているか 0
(11)ふぐを原材料とする製品を容器包装に入れて販売する場合は、適正な食品表示がされているか 0

(3)指導内容

  • ふぐの有毒部分を保管するための施錠できる専用の不浸透性の容器を備えること。
  • 除去したふぐの有毒部分は、専用の不浸透性の容器に入れ、施錠すること。
  • 除去したふぐの有毒部分は、焼却等衛生上危害を生じない方法で処分すること。
  • 専任のふぐ処理者を変更した場合は、速やかにふぐ処理施設届出済証の書換え申請を行うこと。
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]