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食品営業許可・届出制度が変わります!

平成30年6月に食品衛生法が改正され、 営業許可業種が見直されました。 
また、営業許可の対象でない場合であっても営業届の対象となる業種があります

なお、新たな制度は令和3年6月1日から施行されます

さらに、滋賀県食品衛生基準条例が改正され、営業許可業種の見直しとともに、許可の要件である施設の基準も改正されました。

※許可・届出制度以外の食品衛生法改正の概要については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

食品衛生法の改正について(厚生労働省)

食品営業許可制度の見直しについて

食中毒のリスクや過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、許可を要する業種が見直されました。

概要は以下のとおりです。

新たな許可業種について

許可業種の見直しに伴い、これまでの許可業種は以下のように変更されます。

令和3年6月1日以降に営業許可を取得される場合は、新たな営業許可制度に基づく手続きが必要です。

営業形態や取扱食品によって必要な許可が異なりますので、営業許可の取得をご希望の方は、事前に営業予定地域を所管する保健所へお問い合わせください。

*営業許可を受けるまでの手続きおよび担当保健所については、「食品営業許可を受けるには?」のページをご確認ください。

令和3年6月1日以前に営業許可を取得されている場合は、現在の許可が満了するまでの間、引き続き営業することができます(許可満了日までに新制度に基づく営業許可を取得してください)。

また、これまで営業許可の対象外であった業種(例:漬物製造業、液卵製造業など)については、許可の取得に経過措置が設けられています。詳細はページ下部の「既に営業されている事業者の方へ(許可または届出の経過措置について)」をご確認ください。

新たな営業許可業種の一覧
新許可業種 これまでの許可業種または営業の種類
飲食店営業 飲食店営業、喫茶店営業
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 飲食店営業または喫茶店営業(部品が直接食品に触れる自動販売機のうち、自動洗浄等の機能がない機種、または自動洗浄等の機能はあるが屋外に設置されているもの)
食肉販売業(容器包装入り食肉のみの販売は届出) 食肉販売業
魚介類販売業(容器包装入り魚介類のみの販売は届出) 魚介類販売業
魚介類競り売り営業 魚介類せり売り営業
集乳業 集乳業
乳処理業 乳処理業
特別牛乳搾取処理業 特別牛乳搾取処理業
食肉処理業 食肉処理業
食品の放射線照射業 食品の放射線照射業
菓子製造業 菓子製造業、あん類製造業
アイスクリーム類製造業 アイスクリーム類製造業
乳製品製造業 乳製品製造業
清涼飲料水製造業 清涼飲料水製造業
食肉製品製造業 食肉製品製造業
水産食品製造業(新設) 魚肉ねり製品製造業、水産加工品の製造(届出)
氷雪製造業 氷雪製造業
液卵製造業(新設) 液卵の製造(届出)
食用油脂製造業 食用油脂製造業、マーガリンまたはショートニング製造業
みそまたはしょうゆ製造業 みそ製造業、しょうゆ製造業
酒類製造業 酒類製造業
豆腐製造業 豆腐製造業
納豆製造業 納豆製造業
麺類製造業 めん類製造業
そうざい製造業 そうざい製造業、飲食店営業の一部、そうざい半製品の製造(届出)
複合型そうざい製造業(新設) そうざいの製造と併せて食肉処理業または菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造を除く)または麺類製造業に係る食品を製造する場合 *HACCPに基づく衛生管理が必須
冷凍食品製造業(新設) 食品の冷凍または冷蔵業の一部
複合型冷凍食品製造業(新設) そうざいの冷凍食品製造と併せて食肉処理業または菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造を除く)または麺類製造業(冷凍品に限る)に係る食品を製造する場合 *HACCPに基づく衛生管理が必須
漬物製造業(新設) 漬物の製造(届出)
密封包装食品製造業 缶詰または瓶詰製造業、ソース類製造業の一部(常温で長期保存が可能な低酸性食品を製造する場合)
食品の小分け業(新設) 既製品(菓子等)を小分けし、容器包装に入れる等する営業(添加物の小分けを除く)
添加物製造業 添加物製造業(小分けを行う場合を含む)

注意事項

1. 現行の許可業種のうち、乳類販売業、食肉販売業および魚介類販売業(包装済み製品の販売のみ)、氷雪販売業、コップ式自動販売機(自動洗浄等の機能を有する屋内設置機に限る)届出業種となります。

2. 現行の許可業種である「乳酸菌飲料製造業」は、新たな営業許可業種における「乳処理業」「乳製品製造業」「清涼飲料水製造業」に統合されます(いずれかの営業許可の下で製造が可能となりますが、制度改正前に取得した許可の下では製造できませんのでご注意ください)

3. 令和3年6月1日以降、許可の新旧にかかわらず、すべての許可業種および届出対象業種においてHACCPに沿った衛生管理が必要です(複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の許可を受ける場合は、HACCPに基づく衛生管理が必須)。詳細は、「食品衛生法等改正による営業許可・届出制度および営業施設の基準の見直しならびにHACCPの制度化について」をご確認ください。

4. 調理業務を外部委託している場合は令和3年6月1日以降、委託先の事業者による営業許可の取得が必要です(経過措置期間は設けられておりませんのでご注意ください)。直営で1回20食以上を提供する施設については、営業の届出を行ってください。

新たな営業届出制度「営業届」について

滋賀県ではこれまで、営業許可対象外の営業を行う場合には、滋賀県食品衛生法等施行細則に基づき「業務開始報告書」による届出を求めてきましたが、営業許可の対象とならない業種のうち、次の28業種に該当する営業を行う場合は、食品衛生法に基づき「営業届」を、営業を行う地域を所管する保健所へ提出することとなりました。

営業届出制度の詳細につきましては、「営業届出制度について」のページをご確認ください。

*自治会の行事で飲食物を提供する場合等、営業とみなされない食品提供行為については、営業届ではなく、引き続き「模擬店等の食品取扱届出書」による届出の対象となります。

【営業届の対象業種】

既に営業されている事業者の方へ(営業許可取得の経過措置について)

食品衛生法の改正により、既に営業されている事業者の方についても、原則として新たな制度に基づく許可または届出の手続きが必要となりますが、一定期間、新規許可の申請を猶予するなどの経過措置が設けられています。

以下にお示しする内容をご確認いただき、経過措置期間が満了するまでに新たな営業許可を取得してください。

経過措置の詳細

資料

このページに関するお問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]
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