令和3年6月1日以降、原則すべての食品製造事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられ、小規模事業者等においては、厚生労働省ホームページで公表している食品等事業者団体が作成した業種別手引書を参考に衛生管理を実施することができます。
本解説書は、上記の業種別手引書とは別に、各事業者のみなさまの衛生管理の一助となると考え、参考資料として引き続き掲載を行っています。
(平成26年に作成した解説書であるため、記載内容が現行の食品衛生法令等と一部そぐわない箇所がございます。)
以前、滋賀県では、改正前の食品衛生法第50条第2項の規定に基づき、改正前の滋賀県食品衛生基準条例(平成12年条例第54号)第3条に「公衆衛生上の措置の基準」を定めていました。
この基準の遵守が一般衛生管理の基本となっており、また、改正前の滋賀県食の安全・安心推進条例(平成21年条例第90号)第5条には、食品関係事業者の責務が定められ、同第12条には、衛生管理の具体的な方法、基準の設定と適切な実施および食品等の供給活動(製造、加工、調理等)に関する記録の作成と保存について努力義務が定められていました。そのため、平成26年度に、食品等の製造業者の方が取り組みやすいように「一般衛生管理マニュアル」作成のための解説書を作成しました。