制定:平成17年4月1日
最終改正:令和3年6月1日
1 設置
食品の安全性を確保することを目的に種々の事業を実施するとともに、広域流通食品を製造す る施設等に対して専門的な監視指導を行うため、食品安全監視センターを設置する。
2 組織等
食品安全監視センターは、健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室に設置し、その所管区域 は滋賀県内の区域とする。
食品安全監視センターは、健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室監視指導係の職員をもって組織し、事務所を大津市御殿浜 13-45 に置く。
3 事務分掌
食品安全監視センターは、専門監視指導、滋賀県食品高度衛生管理認証(以下「セーフードしが」という。)、食のリスクコミュニケーションおよび食品危機管理の4つの機能を有し、事務分掌は次のとおりとする。
(1)「滋賀県事務委任規則に基づく特定の食品等製造等施設の指定」(令和3年6月1日滋賀県 告示第364号)の施設(以下「特定施設」という。)に係る業務
ア 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「食衛法」という。)第 28 条第1項(食衛法 第68条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収または営業施設への臨検検査もしくは食品等の収去
イ 食衛法第30条第2項(食衛法第68条において準用する場合を含む。)の規定による営業施設の監視または指導
ウ 食衛法第59条(食衛法第68条において準用する場合を含む。)の規定による食品、添加物、器具もしくは容器包装の廃棄、その他食品衛生上の危害を除去するため必要な措置命令
エ 食品表示法第15 条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第1項の規定による次の業務
(ア) 食品表示法(平成25年法律70号。以下「表示法」という。)第6条第1項または第3項の規定による不適正な表示に対する指示および当該指示に係る表示法第7条の規定による公表
(イ) 表示法第6条第5項の規定による(ア)の指示に係る命令および当該命令に係る表示法第7条の規定による公表
(ウ) 表示法第6条第8項の規定による食品の回収または業務の停止命令および当該命令に係る表示法第7条の規定による公表
(エ) 表示法第8条第1項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収および物件の提出の要求または事務所への立入検査、質問および収去
(オ) 表示法第12条第1項または第2項の規定による申出の受付および同条第3項の規定による調査
オ 健康増進法(平成14年法律第103号)第61条第1項(同法第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途食品の製造等施設への立入検査または特別用途食品の収去
カ 食衛法第55条第1項の規定による営業許可申請または食衛法第57条第1項の規定による 営業届出に伴う指導
(2) セーフードしが認証等業務【令和2年条例第23号の経過措置期間中】
ア 滋賀県食の安全・安心推進条例(平成21年滋賀県条例第90号。以下「条例」という。)第14条、第15条および第16条の規定による事務手続き等の業務
イ 条例第31条第1項の規定による業務
(3) 食品の安全性確保に係る業務
ア 不良食品が広域的に流通していると判明した場合の保健所等との連絡調整、調査等
イ 食中毒等健康危害発生時における緊急的な応援
ウ 食品の安全性の確保を図るために必要な調査研究および食品衛生監視員等の研修
エ 食品の安全性に係る情報の収集、分析および提供
オ HACCPに基づく衛生管理の推進
4 業務運営
食品安全監視センターの業務運営は、次のとおりとする。
(1) 実施計画 健康医療福祉部生活衛生課長(以下「生活衛生課長」という。)は、食衛法第24条に規定する滋賀県食品衛生監視指導計画に基づき、毎年度、食品安全監視センターの業務について実施計画を定め、保健所等の関係機関に報告すること。
(2) 監視指導等
ア 特定施設に対する監視指導は、原則として複数の食品衛生監視員で行うこと。
イ 食品衛生監視員は、監視指導の結果、改善を要すると認めたときは、指導票の交付等を行い、改善指導を行うこと。
ウ 原材料から製品に至る各製造工程における危害要因を想定し、リスク低減のため管理すべ き重要な工程について科学的な監視指導を行うこと。
エ 特定施設が製造する製品等について、関係法令に基づく適正な食品表示を一元的に指導すること。
オ 食中毒等健康危害発生時の緊急的な応援は、事件が発生した保健所からの要請を受けて、迅速に対応すること。
(3) 措置
ア 食品衛生監視員は、監視指導において違反を発見したとき、および収去検査の結果違反食品等を発見したときは、必要に応じ適正な処置を講じること。
イ 生活衛生課長は、食品衛生監視員が違反を発見したときは、必要に応じて、食衛法第59条に基づく廃棄等の処置または表示法第6条第8項に基づく回収等の処置を講じた上、施設所在地を管轄する保健所長に対して、その旨を通知するとともに、食衛法第59条(食品等の廃棄および措置命令を除く。)、第60条および第61条に規定する処置を講ずるように依頼すること。
ウ 保健所長は、上記イの依頼を受けたときは、直ちに、営業停止等の必要な処置を講じるとともに、その内容を生活衛生課長あて通知すること。
(4) 報告
ア 保健所長は、特定施設に係る食衛法第55条第2項に基づく営業を許可した場合および食衛法第57条第1項に基づく営業届を受理した場合は、その都度、その内容について生活衛生課長に報告すること。
イ 保健所長は、特定施設に係る変更または廃止等の届出を受理した場合は、その旨を、その都度、生活衛生課長に報告すること。
ウ 生活衛生課長は、食品衛生に関する調査研究および情報収集分析結果等を、必要に応じて保健所長に報告すること。
エ 食品安全監視センターおよび保健所の食品衛生監視員は、特定施設に係る営業許可、監視指導等の情報を共有し、連携の強化に努めること。
付 則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年5月8日までは、食品安全監視センターの事務所を大津市京町4丁目1-1に置く。
付 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。