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独自利用事務について

独自利用事務とは

滋賀県において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務のうち、独自にマイナンバーを利用するもの(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

滋賀県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

滋賀県独自利用事務一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
知事 1 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「就学支援金法」という。)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金(就学支援金法第3条第1項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する額の支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
知事 2 私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等(就学支援金法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの
教育委員会 2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)第8条第1項の規定による同条例第2条第1項第1号に掲げる高等学校の授業料および同項第3号に掲げる通信教育受講料の減免に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 3 滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)による奨学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 4 高等学校等を退学し、再び県立の高等学校に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 5 国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

知事が行う独自利用事務

届出1―高等学校等を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出2―私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会が行う独自利用事務

届出1―特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

届出2―滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)第8条第1項の規定による同条例第2条第1項第1号に掲げる高等学校の授業料および同項第3号に掲げる通信教育受講料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

届出3―滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)による奨学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

届出4―高等学校等を退学し、再び県立の高等学校に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出5―国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

お問い合わせ
滋賀県総合企画部DX推進課
電話番号:077-528-3381
FAX番号:077-528-4839
メールアドレス:[email protected]
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