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美容所におけるアートメイクについて

アートメイクとは

アートメイクとは、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為および化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為のことです。

施術の名称が、「○○メイク」「○○タトゥー」といった「アートメイク」以外の名称であっても、上記の行為は医療行為にあたります。

事業者の皆様へ

アートメイクは、医療行為です。

医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が行うと医師法違反となります。

以下の通知等も参考に、美容業務の適正な実施をお願いいたします。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課 
電話番号:077-528-3640
FAX番号:077-528-4860
メールアドレス:[email protected]