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ネイルサロンにおける衛生管理について

最近、ネイルアート(手足の爪に施す化粧や装飾)が流行しています。
ネイルアートは自分自身で行う場合と、サロンで技術者(ネイリスト)に行ってもらう場合がありますが、どちらも適切な衛生管理が行われないと健康被害が発生することとなります。
独立行政法人国民生活センター[外部リンク]で、つけ爪による危害が公表されています。
そのため、厚生労働省は平成22年9月に「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」を定め、公表しました。

~消費者の皆様へ~

◇つけ爪等は、爪にとっては負担のかかるものです。
時々は、爪を休ませましょう!
◇つけ爪用の接着剤や用材は「かぶれ」や「化学やけど」、「引火」に注意しましょう!
◇行う時は、衛生管理はしっかりと行いましょう!
異常を感じたら、直ぐに皮膚科を受診しましょう!
◇サロン選びにも注意しましょう!
ネイルサロンを開業する許可や、ネイリストを名乗るために資格はありませんが、皮膚や爪に関する知識や、一定の技術の取得を認定するNPO法人の資格認定もありますので、参考にされるとよいでしょう。

~事業者の皆様へ ~

「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」に基づいて、衛生管理を行ってください。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課 
電話番号:077-528-3640
FAX番号:077-528-4860
メールアドレス:[email protected]
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