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インターネットやロッカー等を利用するクリーニングサービスについて

近年、利用者の利便性を高めることを目的に、インターネットやロッカー等を利用し、洗濯物の受け渡しを行うクリーニングの形態が見られる一方で、これらのサービスを利用した者から営業者に苦情を申し出ようとしても連絡が取れないといった相談や、苦情に対して十分な説明が受けられないといった相談が国民生活センターへ寄せられています。

インターネット等を利用するクリーニングサービスを利用しようと考えている方へ

クリーニングは、他のサービスと異なり、消費者の目の前で行われないため、トラブルが起きても原因の特定が難しく、解決が困難な場合が多いという特性があります。

こうした特性を踏まえ、クリーニング業における標準営業約款や全国クリーニング生活衛生同業組合連合会においては、クリーニング事故賠償基準が定められており、その中で、洗濯物の事故が発生した場合は、クリーニング業者が専ら他の者の過失により事故が発生したことを証明した場合を除き、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償するという過失推定が採用されています。

しかしながら、インターネットやロッカー等を利用し、利用者とクリーニング事業者が洗濯物の受取や引渡し時に相対で確認しないケースでは、仮に洗濯物の処理に不満が生じた場合、通常のクリーニングサービスと比べても、さらに原因の特定が困難となります。また、事故発生時の賠償についても取扱いが異なる場合も見られます。

インターネット等を利用するクリーニングサービスの利用に際しては、苦情対応や事故賠償等の取扱いに関して十分に確認することが重要です。

インターネット等を利用するクリーニングサービスを行っている事業者の方へ

インターネットやロッカー等を利用するクリーニングサービスを行っている場合は、消費者との間で洗濯物のクリーニングに責任を有する事業者を明確化し、クリーニング業法第3条の2に基づき、苦情の申し出先となるクリーニング所の名称、所在地、連絡先を明示するとともに消費者からの苦情等に対し適切な対応をお願いします。

(平成26年7月24日付け健衛発0724第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課 
電話番号:077-528-3641
FAX番号:077-528-4860
メールアドレス:[email protected]
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