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滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

改正条例の内容はコチラ

公布・施行日

公布・施行日:平成28年2月26日

※第9条(義務教育学校に係る部分に限る)は、平成28年4月1日施行

第14条(第3項を除く)および第15条は、平成28年10月1日施行

条例本文・概要・広報リーフレット

滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例は、滋賀県全体で自転車の安全で快適な利用の促進に関する運動を展開し、自転車の関係する交通事故防止を図り、県民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的としています。

  • 広報リーフレット(下図をクリックしてください)
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条例の主な内容

条例の主な内容は次のとおりです。

自転車交通安全教育の実施【第8条、9条、10条、11条】

各地区や学校で自転車交通安全教育を実施しますので、積極的に参加しましょう。また、家庭や職場においても自転車の交通安全教育を行いましょう。

幼児、児童、生徒、高齢者のヘルメット着用の推進【第10条】

幼児、児童、生徒、高齢者は自転車乗用中の交通事故により頭部に重大な怪我を負うことが多いです。家族や周りの人は、幼児、児童、生徒、高齢者に自転車乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

自転車の安全で適正な利用の推進【第12条】

夜間はライトを点灯し、傘さし運転や携帯電話等を使用しながらの運転はやめましょう。また、自転車を運転するときは歩行者を優先させましょう。

自転車の点検整備および防犯対策【第13条】

自転車の定期点検や整備を行いましょう。また、自転車の防犯登録を行い、駐輪するときは盗難防止のための施錠を行いましょう。
 

※自転車の防犯登録に関する情報はコチラ(滋賀県警察)

自転車損害賠償保険等への加入義務(平成28年10月1日施行)【第14条、第15条】

自転車を利用するときは自転車損害賠償保険等(自転車の交通事故により生じた他人の生命または身体の損害を補償する保険または共済)に必ず加入しましょう。また、事業者は従業員等に自転車を利用させるときは自転車損害賠償保険等に加入していなければいけません。

自転車販売店では自転車を購入する人に対して自転車損害賠償保険等に加入しているかを確認します。加入していない場合は自転車損害賠償保険等の情報を受けることができます。

※自転車保険の加入および周知について、令和2年度に一部改正を行い、内容を拡充しています!詳細はコチラ

自転車賠償責任保険等について(平成28年10月1日から条例により加入が義務付けられます)

日常生活での賠償責任保険等

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業務中での賠償責任保険
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自転車賠償責任保険等の加入チェックシート

自転車事故の賠償を補償する保険や共済に加入しているかチェックしてください。

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(PDF:58KB)

自転車損害賠償保険等の一覧(自転車損害賠償保険等の主なものを掲載しています)

令和3年1月7日時点 (※追加や修正を希望される場合は随時お問い合わせください)

主な自転車損害賠償保険等一覧

Q&A(よくある質問と回答)

  • Q.自転車損害賠償保険等にはどのような保険があるの?

A.自転車損害賠償保険等には下記のとおり様々な種類がありますので、自分や家族にあった保険を選ぶことができます。

自転車保険・・・各損害保険会社が取り扱っています。

個人賠償責任保険、共済・・・自動車保険、火災保険、傷害保険等に付帯する保険、共済です。

TSマーク付帯保険・・・自転車整備店において整備された自転車に貼付されるしるしで、保険が付帯されています。

  • Q.条例に罰則はあるの?

A.罰則はありませんが、県民の皆さんが自転車を安全で快適に利用できるように条例で決められたことを守ってください。
 

★滋賀プラス・サイクル推進協議会 自転車に安心して乗ろう!(自転車条例)のページへ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ
滋賀県土木交通部道路保全課交通安全対策室
電話番号:077-528-3682
FAX番号:077-528-4903
メールアドレス:[email protected]
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