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「通学路における児童生徒等の安全の確保に関する指針」の改正

通学、通園等に利用する道路等における児童生徒等(幼児、児童、生徒等)に対する犯罪を防止するため、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例に基づき、平成18年に「通学路等における児童生徒等の安全の確保に関する指針」を定めました。

今回、見守りの担い手確保や、関係施設との連携などを盛り込み、滋賀県全体で児童生徒等の安全が確保されるよう指針を改正しました。

改正のポイント

(1) 「ながら見守り」の推進

 ジョギングや花の水やり、買い物等の普段の生活で、県民の皆さんに防犯の意識を持って見守りを行っていただくことで、「地域を見守る目」を増やすことができます。もし、不審と思われる人を見かけたら、警察へ通報してください。

(2) 放課後児童クラブ、放課後子ども教室等の安全確保

 放課後や土日、祝日に児童生徒等が利用する放課後児童クラブ、放課後子ども教室等と不審者情報等を共有して、児童生徒等を犯罪から守る取組を推進します。

(3) 安全教育等の推進

  児童生徒等に効果的な防犯教育を行うため、教職員等への研修を推進します。

お問い合わせ
滋賀県総合企画部県民活動生活課
電話番号:077-528-3414
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]
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