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ブロック塀の安全点検のお願いとチェックポイント

  • 平成30年6月18日の大阪北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け、国土交通省から建築物の既設の塀の安全点検のためのチェックポイントが作成されました。
  • 建築物の既設の塀について次のチェック項目を参考に所有者の方それぞれが安全点検を実施していただきますようお願いいたします。

以下の内容は、上記PDFチェックポイントのチェック項目と同じ内容です。

ブロック塀 チェック項目(チェックポイントと同じ内容です)

・以下の1.~5.の項目を点検し、その点検で問題がある場合は6.の点検を行ってください。

ひとつでも不適合があれば危険(※)なので改善してください。

なお、6.の点検は1.~5.の点検で問題が無い場合にも実施されることが望ましいです。

※補強コンクリートブロック造の場合、構造計算により構造耐力上安全であることが特別に確かめられている場合は以下の仕様基準によらないことができます。

<所有者の方の確認項目>

外観で1~5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談ください。

  1. 塀は高さすぎないか。
    • 塀の高さは地盤から2.2m以下か。
  2. 塀の厚さは十分か。
    • 塀の厚さは10cm以上か。 (塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)
  3. 控え壁はあるか。 (塀の高さが1.2m超の場合)
    • 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。
  4. 基礎があるか。
    • コンクリートの基礎があるか。
  5. 塀は健全か。
    • 塀に傾き、ひび割れはないか。

<専門家(建築士、専門工事業者等)に相談ください>

6. 塀に鉄筋は入っているか。また、塀の高さが1.2m超の場合、基礎の根入れ深さは十分か。

  • 塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および 基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
  • 基礎の根入れ深さは30cm以上か。 (塀の高さが1.2m超の場合)
burokku

出典 : パンフレット「地震からわが家を守ろう」日本建築防災協会2013.1 より一部改

組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)塀 チェック項目

・以下の1.~5.の項目を点検し、その点検で問題がある場合は6.の点検を行ってください。

ひとつでも不適合があれば危険なので改善してください。

なお、6.の点検は1.~5.の点検で問題が無い場合にも実施されることが望ましいです。

<所有者の方の確認項目>

外観で1~5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談ください。

  1. 塀は高さすぎないか。
    • 塀の高さは地盤から1.2m以下か。
  2. 塀の厚さは十分か。
    • 壁の高さの1/10以上の壁の厚さがあるか。
  3. 控え壁はあるか。
    • 塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。
  4. 基礎があるか。
    • コンクリートの基礎があるか。
  5. 塀は健全か。
    • 塀に傾き、ひび割れはないか。

<専門家(建築士、専門工事業者等)に相談ください>

6. 基礎の根入れ深さは20cm以上か。

点検結果で適合しない項目があった場合について

  • 「ブロック塀チェック項目(チェックポイント)」は、塀の傾きやひび割れの項目を除いて、ブロック塀については建築基準法施行令第62条の8に、組積造については同法施行令第61条に規定されている条文と同じ内容になります。
  • この項目に合っているか点検を行うことは、法令への適合をチェックすることになりますので、このチェック項目に合っていない場合は、現在の建築基準法施行令に適合しておらず、法令違反の可能性があります。
  • ただ、法令は改正が行われますので、ブロック塀を設置した時の法令に適合していて、その後に行われた法令の改正により不適合になることもあります。(「既存不適格」といいます。)
  • また、チェック項目に合っていない場合にあっても、政令の条文には「構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。」とあるため、構造計算を行って安全であることが確認できれば、ブロック塀のチェック項目に不適合の項目があってもよいものとされています。
  • このような既存不適格や構造計算による安全確認の規定はあるものの、チェック項目に合っていない場合には、これが直ちに法令違反とはならないまでも、法令違反のおそれがあることになりますので、ご留意ください。
  • 老朽化等により傾きやひび割れがある場合にも、法令において所有者は適正に維持管理することとされており、こうした観点からも老朽化への対応や現行規定への適合による安全性の確保が求められます。

相談窓口

  • 全体的な相談窓口

滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室 077-528-4258

  • 地域別の相談窓口(建築基準法に関すること)
地域別の相談窓口一覧
担当地域 部署名 電話番号
栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町竜王町 甲賀土木事務所 管理調整課 指導係 0748-63-6163
米原市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町 湖東土木事務所 管理調整課 指導係 0749-27-2250
高島市 高島土木事務所 管理調整課 指導係 0740-22-6046
大津市 大津市 都市計画部 建築指導課 077-528-2774
彦根市 彦根市 都市政策部 建築指導課 0749-30-6125
長浜市 長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室 0749-65-6543
近江八幡市 近江八幡市 都市整備部 建築課 0748-36-5544
草津市 草津市 都市計画部 建築政策課 077-561-2378
守山市 守山市 都市経済部 建築課 077-582-1139
東近江市 東近江市 都市整備部 建築指導課 0748-24-5656
お問い合わせ
土木交通部 建築課建築指導室住まいの安全対策係
電話番号:077-528-4262
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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