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犯罪多発警報・注意報発令状況

犯罪多発警報等発令制度について

平成24年1月31日に開催した「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議総会において、「滋賀県子ども、女性、高齢者等を守る犯罪多発警報等発令制度」が承認されました。

この制度は、滋賀県内において、特に子ども、女性、高齢者などの社会的弱者が被害者となる特定の犯罪(事案)等で、連続性や広域性などが認められる場合に、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議会長(知事)と滋賀県警察本部長が協議し、発令内容や発令地域等を決定して警報等を発令し
・ 県民に対する特定犯罪への注意喚起や警戒
・ 実践県民会議や、各地域や職場等において防犯活動を行う団体、機関への防犯活動の強化依頼
等を行い、犯罪の未然防止、拡大防止を図り、安全で安心な滋賀のまちづくりを目指すものです。

また、平成25年2月6日総会においては、「警報等発令中において犯罪情勢が悪化傾向にある場合」「犯罪総量が著しく増加している場合」等に対応するため、これまでの警報と注意報による2段階の運用から、非常事態宣言を加えた3段階の運用へと改正になりました。

※ 発令者 ~実践県民会議会長(知事:警報および非常事態宣言)、滋賀県警察本部長(注意報)
※ 発令期間~原則として発令から10日間

警報(注意報)の発令状況

※ 警報・注意報が発令されている期間には、県民総ぐるみで積極的な防犯活動に取り組み、犯罪の 無い「安全で安心な滋賀のまちづくり」を目指しましょう。

令和5年

令和4年

令和3年

令和2年

平成31年・令和元年

平成30年

平成29年

平成28年

平成27年

平成26年

平成25年

平成24年

お問い合わせ
滋賀県総合企画部県民活動生活課
電話番号:077-528-3414
FAX番号:077-528-4840
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