全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」が平成31年4月1日(10月1日全部施行)から施行しました。
【条例のポイント】
1.「障害の社会モデル」の考え方を定義します。
2.合理的配慮の提供等を義務化します。
3.相談・解決の仕組みを整備します。
※詳しくは「条例パンフレット」をご覧ください。
障害を理由とする差別や合理的配慮の提供に関する相談について、障害福祉課内に障害者差別解消相談員を設置し、障害のある方や事業者等からの相談に応じます。
滋賀県健康医療福祉部障害福祉課内障害者差別解消相談員
TEL:077-521-1175(相談専用)業務時間:平日9:00~17:00
FAX:077-528-4853(障害福祉課兼用)
e-mail:ec0006@pref.shiga.lg.jp(障害福祉課共生推進係兼用)
自身で相談することが難しい障害のある方に寄り添い、相談内容を代弁することなどにより、障害者の権利を擁護し、障害者差別解消相談員につなぐ役割を担う「地域アドボケーター」を各地域に配置し、障害者差別解消相談員と連携しながら、事案の解決を図ります。
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/313573.html
条例に基づく取組状況等(相談対応状況や啓発の取組)についてはこちらをご覧ください。
「障害って何?」、「障害のある人とどのように接すればいいの?」という疑問はありませんか?障害について理解するため、企業、学校、自治会、こども会などのイベントや研修会、講演会などに、専門家を無料で派遣します。お気軽に御利用ください。
滋賀県では、障害を理由とする差別の解消を推進するため、事業者や地域の団体が障害のある人に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用を助成しています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
【令和2年度】
条例の施行にあわせ、条例の周知、合理的配慮・障害の社会モデル等の理解を図るため「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例フォーラム」を開催しました。
日時
令和2年12月6日(日)13:00~16:00(受付12:30~)
会場
ビバシティホール(ビバシティ彦根)
JR南彦根駅 東口から徒歩3分(彦根市竹ヶ鼻町43-1)
【令和元年度】
条例の施行にあわせ、条例の周知、合理的配慮・障害の社会モデル等の理解を図るため「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例フォーラム」を開催しました。
日時・場所
(1) 南部会場
令和元年7月15日(月・祝)13:30~16:00滋賀県庁新館7階大会議室
(2) 北部会場
令和元年7月28日(日)13:30~16:00滋賀県立男女共同参画センター大ホール
障害のある人に対する差別がなく、多様な価値観を認め合い、相互に人格と個性を尊重しあう社会の大切さを県民全体で共有するとともに、滋賀に根付く福祉の思想の流れを受け継ぎ、共感の輪を広げながら、県民が一体となって「一人の不幸も見逃さない」共生社会づくりを目指すための条例の骨格について調査審議するため、滋賀県社会福祉審議会に条例検討専門分科会を設置し、条例の骨格について諮問しました。
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/16400.html
条例の制定に向けて、広く県民の皆様のご意見をお聴きするため、下記のとおり県内7か所でタウンミーティングを開催しました。
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/16401.html