介護職員の足元の人材確保の課題に対応する観点から、介護現場における生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対する支援をするために、介護職員等処遇改善加算を取得し、生産性向上に向けた取組を行っている事業所に対して、職場環境等の改善または人件費の改善に必要な経費を補助するため、滋賀県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金交付要綱を制定いたしました。
事業概要は次のリーフレットをご確認ください。本補助金のお問い合わせは専用相談窓口(050-3733-0222)をご利用ください。
様式2(「基本情報入力シート」、「様式2-3」および「様式2-4」の全て)を記入して以下の提出先(しがネット受付サービス)から提出ください。
※提出の際はエクセルのまま拡張子を変更せず提出ください。
次の提出専用窓口から計画書を提出ください。計画書の提出により本補助金の承認申請をしたことになります。※郵送などでは受付しておりません。
令和7年4月30日(水)午後5時まで
補助金の交付を受けようとする場合に「しがネット受付サービス」を利用して提出する様式です。
この別紙様式2は令和7年4月15日提出〆切の「処遇改善加算」の届出様式と同じです。
(処遇改善加算は別紙様式2-1、2-2本補助金は別紙様式2-3、2-3とシートが分かれていますのでご注意ください)
※郵送での提出は受け付けていません。
サービス数が100を超える場合は次の「2000行版補助金様式」をご利用ください。
実績報告書(別紙様式3)については後日掲載いたします(令和7年5月以降掲載予定)
計画書に変更(次の(1)(2)のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、報告する様式です。
その際、(1)から(2)に定める様式についても届け出てください。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
当該変更後の別紙様式2-3
(2)複数の施設・事業所について一括して申請を行う団体において、当該申請に関係する施設・事業所に変更(廃止等の事由による。)があった場合
当該変更後の別紙様式2-3および別紙様式2-4
事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助金にかかる消費税仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)に、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、知事に報告する様式です。
民間事業者による介護報酬ファクタリングのサービスを利用し、介護給付費等の債権譲渡を行っている施設・事業所が交付対象の施設・事業所に含まれ、かつ、当該施設・事業所を補助金の振込先として希望する場合に提出する必要があります。
口座名義は必ず申請法人の名義としてください。
当事業の制度にかかるお問い合わせは、下記までお願いします。
○介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む)