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登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録

1.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)とは

自らの事業の一環として、介護職員等による喀痰吸引等の業務を行う者は、その事業所ごとに都道府県知事に登録を受けなければなりません。
登録事業者には、2種類あります。(介護福祉士および認定特定行為業務従事者の両方により喀痰吸引等の業務を行う場合は、両方の登録事業者となる必要があります。)

○登録喀痰吸引等事業者

介護福祉士により喀痰吸引等の業務を行う事業者(介護福祉士に対する実地研修の実施体制が整備されている事業者)

○登録特定行為事業者

認定特定行為業務従事者により喀痰吸引等の業務を行う事業者

2.登録基準

登録事業者として登録を受けるには、登録基準(「社会福祉士及び介護福祉士法」第48条の5第一項および第二項)を満たす必要があります。
各事業所種別ごとの登録基準について、下記のチェックリストをご参照ください。
 

3.申請にあたっての注意事項

申請をされる方へ

・登録を受けようとする事業者の種類をご確認ください。(登録喀痰吸引等事業者もしくは登録特定行為事業者もしくは両方)
・事業者が上記「2.登録基準」を満たしていることをご確認ください。
・申請にかかる必要書類は、下記「4.提出書類」に掲載している「登録申請提出書類チェックリスト」をご確認ください。

書類の提出時期等

・書類提出後から登録完了までに日数を要するため、事業開始のひと月前までにご申請ください。
・提出後、書類に関して担当課から確認のご連絡をさせていただく場合がございますので、提出前に書類の写しを事業所に控えておいていただきますようお願いします。

提出先

住所:〒520-8577大津市京町四丁目1番1号

・喀痰吸引等に従事する者が第三号研修修了者のみの場合、障害福祉課(077-528-3543)までご提出ください。
・上記以外の場合(第三号研修修了者以外の者が含まれる場合)、医療福祉推進課(077-528-3597)までご提出ください。

4.申請時の提出書類

(1)~(5)の書類を提出先へご提出ください。

(1)登録申請提出書類チェックリスト

(2)様式第1号_申請書

(3)(申請者が法人の場合)定款または寄付行為

(4)様式第1号の2_従事者名簿

(5)(4)の従事者に関する書類の写し

・介護福祉士は、「介護福祉士登録証」(実地研修を修了した喀痰吸引等行為が付記されたていない場合、実地研修修了証または認定特定行為業務従事者認定証の写しも添付)
・認定特定行為業務従事者は、「認定特定行為業務従事者認定証」
・看護師等の資格を有する介護職員は、「看護師免許証」等

(6)様式第1号の3_誓約書

(7)様式第1号の4_登録適合書類

(8)(7)の各適合要件を満たすことを証明する書類(「業務方法書」等)
 

〈参考様式〉

以下、参考様式を掲載しています。事業所の実情に応じた加筆・修正してご利用ください。

お問い合わせ
健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係
電話番号:077-528-3597
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]