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滋賀県の居住支援・住宅セーフティネット制度

滋賀県居住支援協議会

滋賀県居住支援協議会は住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者など)に対する民間賃貸住宅の供給の促進を図ることをもって、滋賀県における豊かで住みやすい地域づくりと社会福祉の増進に寄与することを目的とし、滋賀県と市町、不動産関係団体および居住支援団体により、平成25年3月8日に設立されました。

滋賀県居住支援協議会では、構成員と連携し、以下のような悩みを抱えている住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居に関する相談を受け付けます。

・住み替えたいが、高齢で、身寄りがなく、希望する住宅を貸してもらえない...
・小さい子どもがおり、夜中に泣くことがあるため、住宅を貸してもらえない...
・外国人であることを理由に、住宅を貸してもらえない...など

※住宅確保要配慮者であること以外の要因により、希望する住宅に入居できないなどの場合は、対応できかねる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

【相談の流れ】

  1. 相談の受付
    以下の方法により、滋賀県居住支援協議会事務局(滋賀県土木交通部住宅課企画係)で相談を受け付けます。
    ⑴電話
     電話番号:077-528-4235
     対応日時:滋賀県庁の開庁日 9:00~17:00
    ⑵メール
     メールアドレス:house-kikaku@pref.shiga.lg.jp
     ※「相談受付票」に必要事項をご記入のうえ、送信してください。
    ⑶ファクシミリ
     ファクシミリ番号:077-528-4911
     ※「相談受付票」に必要事項をご記入のうえ、送信してください。
    ⑷面談
     対応日時:滋賀県庁の開庁日 9:00~17:00
     ※直接面談を希望される場合は、電話(077-528-4235)で事前予約をお願いします。
     
  2. マッチング等の支援
    ご相談内容に応じて、協議会員や県内の居住支援法人等に連携し、マッチング等の支援を行います。
    ※個人情報の提供に同意いただけない場合は上記の連携ができない場合があります。
    ※支援の結果、入居に至らない場合もありますのであらかじめご了承ください。

セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)

セーフティネット住宅は、住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録を受けた賃貸住宅です。
制度の詳細とセーフティネット住宅への新規登録方法については、国土交通省のサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」よりご確認ください。

県内のセーフティネット住宅一覧

セーフティネット住宅で住まいをお探しの方は、以下のサイトから滋賀県内のセーフティネット住宅の一覧を閲覧いただくことができます。

(県内一覧)セーフティネット住宅情報提供システム

登録窓口・問合せ先

居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)

居住サポート住宅は、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援法人等と大家が連携し、住宅確保要配慮者の入居中のサポートを行う賃貸住宅です。

制度の概要や参考情報につきましては、居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)についてのページをご覧ください。

住宅確保要配慮者居住支援法人

「住宅確保要配慮者居住支援法人」とは、住宅確保に配慮を要する方への住まいの安定的な確保に向けて、入居時における情報提供やマッチング支援や入居中の生活支援などのサポートを行っている法人です。
詳細は、住宅確保要配慮者居住支援法人をご覧ください。

居住支援ガイドブック(大家さん・不動産業者向け)

本ガイドブックでは、住宅確保に配慮が必要な方々の受け入れをいただいている大家さんに向けて、入居に対する不安をなくすための手がかりとなる情報やサービス等を掲載しています。
 

賃貸住宅入居促進ガイド(福祉関係者・支援者等向け)

本ガイドブックでは、日常生活支援や相談等に取り組んでいただいている福祉分野の関係者の方向けに、住宅の確保に配慮が必要な方々の入居を拒否しない住宅の情報や、賃貸住宅の入居相談窓口、家賃債務保証制度等の情報を掲載しています。

滋賀県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画

「滋賀県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」は、滋賀県内において住宅確保要配慮者が賃貸住宅に円滑に入居できるよう、供給の目標および供給の促進に関する事項を定めるものです。

令和4年3月に計画の変更を行い、「滋賀県住生活基本計画」と一体的に編成しました。

計画の内容および概要は、「滋賀県住生活基本計画」のページに掲載しています。

住宅確保要配慮者の範囲

❶住宅セーフティネット法に規定されている者(5者)
低額所得者 障害者
被災者(発災後3年以内) 子どもを養育している者
高齢者
❷住宅セーフティネット法施行規則に規定されている者(12者)
外国人 犯罪被害者等
中国残留邦人 生活困窮者
児童虐待を受けた者 保護観察対象者等
ハンセン病療養所入所者 刑の執行のため刑事施設に収容されていた者等
DV被害者 困難な問題を抱える女性
北朝鮮拉致被害者 東日本大震災等の大規模災害の被災者
❸住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画により独自で定める者(13者)
海外からの引揚者 UIJターンによる転入者
新婚世帯 住宅確保要配慮者の支援者
原子爆弾被爆者 指定難病患者
戦傷病者 要介護要支援認定を受けている者
児童養護施設退所者 妊婦
LGBT 被災地からの避難者(発災後3年以内)
犯罪をした者等

セーフティネット住宅の面積要件に係る独自基準

【一般住宅】

1戸当たりの床面積が22平米以上であること

(ただし、台所・浴室・シャワー室のいずれかが共同利用の場合は17平米以上であること)

 

【共同居住型住宅(シェアハウス)】

各専用居室の床面積が9平米以上であること

住宅全体の面積が、15平米×(居住人数)+7平米以上であること

滋賀あんしん賃貸住宅について

滋賀県では、高齢者、障害者、外国人および子育て世帯が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、入居可能な物件を登録し情報提供する「滋賀あんしん賃貸支援事業」を実施しております。
詳細については、滋賀あんしん賃貸支援事業のホームページをご覧ください。

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 企画係
電話番号:077-528-4235
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]
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