世界農業遺産「琵琶湖システム」を「守り、活かし、次世代につなぐ」ことを目的に、県内中小企業者等が行う「琵琶湖システム」に関連した取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
つきましては、下記のとおり事業計画の募集を行いますのでお知らせします。
令和8年4月3日(金曜日)から令和8年5月13日(水曜日)17時まで(必着)
※土・日曜日および祝日は除く、受付時間は9時から17時まで
補助対象者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、次の要件を満たす者とする。
(1) 滋賀県内に事務所または事業所を有していること 。
琵琶湖システムを「守り、活かし、次世代につなぐ」ために実施される事業で、(1)~(3)のすべてに該当する事業とします。
なお、令和7年度以前に本補助金の交付決定を受けた者は、既に本補助金で取り組んだ事業とは明白に異なる事業内容であることが必要です。提出書類を確認し、事前審査時に聞き取り調査等を行う場合があります。
(1) 琵琶湖システムに関連した資源( 農林水産業、 農林水産物 、 伝統的な食文化・祭礼、景観等)を活用し、 成果物に琵琶湖システムのロゴマークを表示する事業であること。
(2) 原則として国または県から他の補助金等を受けない事業であること。
(3) 次のいずれか、または両方に当てはまる事業であること。
ア 商品・サービスの開発
・新しい商品やサービスを作るための取組。
[例] 調査・研究、専門家の配置、試作品作り、サービスの試行、デザインの改善、広報、検証・評価など。
イ 開発した商品・サービスの認知拡大・販路拡大
・作った 商品やサービスを多くの人に知ってもらい、 売るための取組 。
[例]調査・研究、専門家の配置、展示会への出展、テスト販売、広報、デザイン改善、検証・評価など。
(1)補助率: 補助対象経費の2分の1以内
(2)補助限度額: 1件あたり30万円以内
交付決定日から、最長で令和9年(2027年)3月末日まで
(1)補助金交付申請書 (別記様式第1号)
(2)実施計画書および収支予算書(別記様式第2号)
(3)役員名簿(別紙1)
(4)誓約書(別紙2)
(5)法人の場合は定款の写し等、個人の場合は開業届の写しまたは事業を営むことが確認できる書類(確定申告書類の写し等)
(6)企業概要の分かる書類(会社案内パンフレット、URL等で代用可)
(7)その他事業内容を説明する資料等
※ 詳細については、募集要領をご確認ください。
※ 本補助金には審査があり、事業要件を満たさない場合や応募者多数の場合、書類を提出しても補助対象とならない場合があります。予めご了承願います。
世界農業遺産活用地域取組事業補助金交付要綱 (PDF:195 KB)
確定_R8_別記様式 (Word2007~:30 KB)
世界農業遺産活用地域取組事業補助金募集要領 (PDF:618 KB)
別紙1_役員名簿 (Word2007~:20 KB)
別紙2_誓約書 (Word97-2003:35 KB)
(参考)琵琶湖システムロゴマーク利用規程 (PDF:940 KB)
〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県 農政水産部 農政課 企画・世界農業遺産係 あて
TEL: 077-528-3825 FAX : 077-528-4880
Email: [email protected]
応募にあたっての相談も受け付けますので、お気軽にお問い合わせください。