薬剤師の従事先には業態の偏在や地域偏在があり、特に病院薬剤師の確保が喫緊の課題となっています。
滋賀県では、薬剤師確保対策事業として、薬学生等を対象に各病院が実施するインターンシップに要する経費の一部を補助します。
(R8補助要綱等は準備中です)
【概要】薬学生インターンシップ補助事業説明資料 (PDF:295 KB)
県内の病院(医療法第7条による開設等の許可を受けた病院)
令和8年度中に薬学生等に対して実施したインターンシップ事業
*本事業においては以下のとおり定義します。
「薬学生」…大学の薬学部(薬学科)に在籍する学生(薬剤師国家試験受験資格を得る見込みの者)および薬学系大学院に在籍する学生(薬剤師国家試験受験資格を得る見込みの者または得ている者ならびに薬剤師)
「薬学生等」…薬学生および薬剤師免許を有する者
「インターンシップ」…参加者が各施設の情報や病院薬剤師の業務内容を理解するため、病院が提供する就業体験プログラム
1/2補助(上限10万円まで)
*申請は年度内1施設1回まで
*予算の上限に達した時点で受付を終了します。
薬学生等を対象としたインターンシップの実施要する経費
○旅費…参加薬学生の交通費(ただし、宿泊費を除く)
○需用費…テキスト代、衣服費、印刷費、消耗品費等
○食糧費…参加者との交流を深めるための軽微な飲食費(喫茶、軽食程度)
○役務費…保険料、郵送料、通信費、クリーニング代等
(1)薬学生等から参加申し込み等がされてから、実際にインターンシップ等を実施する前までに交付申請書を提出してください。
*申請前に本ページに記載されている「問い合わせ先」へ連絡いただけるとスムーズです。
(2)県で審査を行い、交付決定を通知します。
(3)各施設でインターンシップ等を実施された後、実績報告書を提出してください。
(4)県で審査を行い、交付額の確定を通知します。
(5)県から補助金を交付します。
(6)(該当がある場合)消費税仕入れ控除税額の報告
【インターンシップ等を随時受入れ、複数回受入れしている場合】
(2)の後、次回実施前までに変更交付申請を提出してください。
・本事業は、各病院の情報や病院薬剤師の業務内容を薬学生等に対して丁寧に説明する機会を増やし、県内の病院薬剤師の確保につなげることを目的としています。
・インターンシップは、病院薬剤師の業務を幅広く体験できるプログラム(病棟業務やチーム医療の他、地域医療を体験できるものが望ましい)としてください。
・プログラムの最低時間数は決まっていませんが、上記の目的を達成するため、3時間程度以上は実施してください。
・参加者を募集する際、「インターンシップ」という文言は必須ではありません。事業の目的に沿って病院薬剤師業務を体験できるものであれば「見学」「セミナー」「就業体験」等の文言を用いても構いません。
・講義等では薬剤師の業態偏在・地域偏在等の内容を含んでください。
・参加者に県作成のアンケートの提出を依頼してください(「薬学生等に対するアンケート」準備中)。