病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションを対象として、従事者の処遇改善を支援するとともに、物価上昇の影響に対して支援するため、下記のとおり支援事業の実施を予定しています。
※本事業の対象は保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設となります。
※病院に対する事業については、厚生労働省が実施していますので、厚生労働省のホームページからご確認ください。
※診療所、薬局、訪問看護ステーションを対象とした申請時期等については、追って掲載します。
令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(厚生労働省)
※詳細については、厚生労働省ホームページから実施要綱をご確認ください。
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。
診療所
※2床以下の場合は1施設×150,000円を支給します。
訪問看護ステーション:1施設×228,000円
保険薬局
(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数となり、「診療所等物価支援事業」についても同様です。
※給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を都道府県に報告する必要があります。
※詳細は実施要綱をご確認ください。
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給します。
※訪問看護ステーションは介護分により実施予定です。
診療所、保険薬局
診療所
(※)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170,000円を支給します。
薬局
県の交付要綱や申請方法・受付期間等については、決まり次第、追って掲載します。