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医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について

病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションを対象として、従事者の処遇改善を支援するとともに、物価上昇の影響に対して支援するため、下記のとおり支援事業の実施を予定しています。

※本事業の対象は保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設となります。

※病院に対する事業については、厚生労働省が実施していますので、厚生労働省のホームページからご確認ください。

診療所、薬局、訪問看護ステーションを対象とした申請時期等については、追って掲載します。

令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(厚生労働省)

※詳細については、厚生労働省ホームページから実施要綱をご確認ください。

診療所等賃上げ支援事業

医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。

対象となる医療機関等

  • 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
  • 薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
  • 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設

給付金の支給額

診療所

  • 有床診療所(医科・歯科):許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円

※2床以下の場合は1施設×150,000円を支給します。

  • 無床診療所(医科・歯科):1施設×150,000円

訪問看護ステーション:1施設×228,000円

保険薬局

  • 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局:1施設×145,000円
  • 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局:1施設×105,000円
  • 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局:1施設×70,000円

 (※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数となり、「診療所等物価支援事業」についても同様です。

賃金改善の内容

※給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を都道府県に報告する必要があります。

  • 原則として、本事業の支給額を活用して令和7年 12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
  • 賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年 12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
  • 令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月 31 日時点の賃金水準と比較して 2.0%を上回って実施している場合は、令和7年 12 月から令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
  • 賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。
  • 定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできない。

※詳細は実施要綱をご確認ください。

診療所等物価支援事業

医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給します。

※訪問看護ステーションは介護分により実施予定です。

対象となる医療機関等

診療所、保険薬局

給付金の支給額

診療所

  • 有床診療所(医科・歯科):許可病床数(令和7年8月1日時点)×13,000円(※)

 (※)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170,000円を支給します。

  • 無床診療所(医科・歯科):1施設×170,000円

薬局

  • 所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局:1施設×85,000円
  • 所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局:1施設×75,000円
  • 所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局:1施設×50,000円

県の交付要綱や申請方法・受付期間等については、決まり次第、追って掲載します。