薬剤師の従事先には業態の偏在や地域偏在があり、特に病院薬剤師の確保が喫緊の課題となっています。
滋賀県では、薬剤師確保対策事業として、薬学生を対象に各病院が実施するインターンシップに要する経費の一部を補助します。
県内の病院(医療法第7条による開設等の許可を受けた病院)
令和7年度中に薬学生に対して実施したインターンシップ事業
*本事業においては以下のとおり定義します。
「薬学生」…大学の薬学部(薬学科)に在籍する学生(薬剤師国家試験受験資格を得る見込みの者)および薬学系大学院に在籍する学生(薬剤師国家試験受験資格を得る見込みの者または得ている者ならびに薬剤師)
「インターンシップ」…参加者が各施設の情報や病院薬剤師の業務内容を理解するため、病院が提供する就業体験プログラム
1/2補助(上限12万円まで)
*申請は年度内1施設1回まで
*予算の上限に達した時点で受付を終了します。
薬学生を対象としたインターンシップの実施要する経費
○旅費…参加薬学生の交通費(ただし、宿泊費を除く)
○需用費…テキスト代、衣服費、印刷費、消耗品費等(ただし、食糧費を除く)
○役務費…保険料、郵送料、通信費、クリーニング代等
○薬剤師少数区域に所在する病院
令和7年4月1日~令和8年2月27日(金)
○薬剤師少数区域以外に所在する病院
令和7年11月1日~令和8年2月27日(金)
なお、令和7年度中に実施されたインターンシップ事業が補助の対象となります。
*薬剤師少数区域…甲賀医療圏、東近江医療圏、湖東医療圏、湖北医療圏、湖西医療圏
*予算の上限に達した場合は、上記日程に限らず申請受付を終了することがあります。
(1)薬学生から参加申し込み等がされてから、実際にインターンシップ等を実施する前までに交付申請書(「3.要綱・様式」を参照)を提出してください。
*申請前に本ページに記載されている「問い合わせ先」へ連絡いただけるとスムーズです。
(2)県で審査を行い、交付決定を通知します。
(3)各施設でインターンシップ等を実施された後、実績報告書を提出してください。
(4)県で審査を行い、交付額の確定を通知します。
(5)県から補助金を交付します。
(6)(該当がある場合)消費税仕入れ控除税額の報告
【インターンシップ等を随時受入れ、複数回受入れしている場合】
(2)の後、次回実施前までに変更交付申請を提出してください。
住所:大津市京町4丁目1-1
宛先:滋賀県健康医療福祉部薬務課薬事指導係
方法:郵送(またはメール)による提出
・本事業は、各病院の情報や病院薬剤師の業務内容を薬学生に対して丁寧に説明する機会を増やし、県内の病院薬剤師の確保につなげることを目的としています。
・インターンシップは、病院薬剤師の業務を幅広く体験できるプログラム(病棟業務やチーム医療の他、地域医療を体験できるものが望ましい)としてください。
・プログラムの最低時間数は決まっていませんが、上記の目的を達成するため、4時間程度以上は実施してください。
・参加者を募集する際、「インターンシップ」という文言は必須ではありません。事業の目的に沿って病院薬剤師業務を体験できるものであれば「見学」「セミナー」「就業体験」等の文言を用いても構いません。
・講義等では薬剤師の業態偏在・地域偏在等の内容を含んでください。(参考資料準備中)
・参加者に県作成のアンケートの提出を依頼してください(「3.薬学生に対するアンケート」参照)。
・その他、補助事業に関する質疑応答集を作成していますので、参考としてください。
インターンシップ、見学に参加後、2週間以内に「しがネット受付サービス」にてご回答ください。
(回答フォーム)
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/surveys/9062108481035714872
二次元コード
回答フォームでの回答が難しい場合は、以下のファイルをダウンロードいただき、参加した病院に提出いただくか、本ページのお問い合わせ先に提出してください。