滋賀県では、令和6年度第1回県有地等売払い一般競争入札において、売却に至らなかった物件を申込みのあった方に先着順で随時に売却します。
申込みの手続きは次のとおりです。
物件番号 | 物件所在地 | 地目・種類 | 面積(平方メートル) | 予定価格(円) |
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1 | 長浜市木之本町木ノ本字八ツ塚591番1 | 宅地 | 593.25 | 3,450,000 |
2 | 高島市今津町上弘部字南樫507番1 | 雑種地 | 963.90 | 14,300,000 |
3 | 蒲生郡日野町大字音羽字角畑373番2 | 宅地 | 320.90 | 2,120,000 |
4 | 高島市今津町保坂字越チ山369番7 | 宅地 | 271.11 | 903,000 |
随意契約によるものとし、随意契約に付する期間は令和7年6月30日までとします。
1 申込先
滋賀県総務部財政課財産活用推進室
2 申込み時間
午前9時から12時、午後1時から5時 (土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月30日~1月3日)を除く。)
3 申込み方法
買受けの申込みにあたり次の書類を提出していただく必要があります。
(1)公有財産譲渡申請書および誓約書
(2)申請人が個人である場合は、印鑑証明書・住民票
(3)申請人が法人である場合は、
・当該法人の名称、住所および代表者等を記載した登記事項証明書または資格証明書
・定款または寄附行為(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人にあっては、当該法人の規則)
・最近2事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書または事業報告書
・印鑑証明書
・役員一覧(役職、住所、氏名、ふりがな、性別、生年月日)
4申込み者に必要な資格
次(1)~(5)の全ての要件を満たす者であること
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること
(2)令第167条の4第2項各号に該当することとなったときから2年を経過しない者およびその者を代理人、支配人その他の使用人または代理人として使用する者でないこと。
(3)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号。)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
(4)次のいずれかに該当する者でないこと。
1.暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「防止法」という。)第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。以下同じ。)でなくなった日から5年を経過していない者
2.随意契約に付する県有地等を暴力団(防止法第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。以下同じ。)の事務所またはその敷地その他これらに類する目的で使用しようとする者
3.自己、自社もしくは第三者の不正な利益を得る目的または第三者に損害を与える目的で暴力団員または暴力団を利用している者
(5)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する滋賀県の職員でないこと。
5買受け者の決定
公有財産譲渡申請は、次に掲げる抽選により決定する場合を除き、1物件につき先着1者に限り仮受付し、警察当局に暴力団等に該当するか否かを確認し、該当しないとされた場合に正式に受理をします。書類の内容や添付書類に不備がある場合は仮受付をしません。
【抽選により決定する場合】
次の場合においては、複数申込者全員について仮受付を行い、申込者全員の申請資格を確認のうえ、警察当局に暴力団等に該当するか否か等を確認し、該当しないとされた場合には、後日抽選により、売払相手方(1者)および補欠売払相手方 (1者)を決定することとします。
●同日の午前9時から午後5時までに同一物件に複数の申込みがあった場合で、譲渡申請書の譲渡希望価額に記載された額が最も高い者が複数のとき
(1)「公有財産譲渡申請書」等を受理した日から30日以内(30日目が土・日曜日および祝日等の場合は、直前の開庁日まで)に売買契約を締結していただきます。
(2)県有財産売買契約書は、別添による書式を使用します。
(3)売買代金の支払方法は、次の2通りの方法とします。
1.契約締結時に全額納付する。
2.契約締結時に契約金額の10%以上の契約保証金を納付し、契約日から30日以内(30日目が土・日曜日および祝日等、金融機関の休業日となる場合は、直前の営業日まで)に残額を納付する。(契約保証金は、売買契約代金に充当する。)
なお、残金を期日までに納付しない場合は、契約保証金は滋賀県に帰属することとなりますので、ご注意ください。
(4)代金完納後に物件を引き渡し、滋賀県において所有権移転登記の手続きを行います。
(5)所有権の移転と同時に金融機関等が権利(抵当権)設定登記をされる場合はできる限り協力しますので、事前に県まで連絡してください。
(6)売買代金のほか、契約の締結および履行に関して必要な費用は買受け者の負担となります。
1.契約書の収入印紙
2.登録免許税
契約を締結した場合は、その内容(物件所在地、区分・数量、契約年月日、契約金額、契約の相手方)を公表できるものとします。
譲渡申請のために提出された書類等に記載された個人情報は、原則として、売払事務にのみ使用し、その他の目的には一切使用しません。
ただし、契約相手方に必要な資格の確認のため、警察当局へ情報提供する場合があります。