健康福祉政策課
障害のある人や高齢者、妊産婦やけが人などの移動に配慮が必要な方が使いやすい駐車の仕組みとして、「滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度」を導入しています。
移動に配慮が必要な方を対象に、車いす駐車場等の利用証を交付し、当該駐車区画の適正な利用を図る制度です。
障害者、難病患者、高齢者、妊産婦およびけが人等、移動に配慮が必要な方のうち、次の表に定める方を対象とします。
利用証は次の4種類あります。
再認定日の記載がない身体障害者手帳および療育手帳をお持ちの方へ交付します。
車いすを常時使用されている方が対象です。
車いす使用者以外の移動に配慮が必要な方が対象です。
認定日の記載がない身体障害者手帳および療育手帳をお持ちでない方へ交付します。
車いすを常時使用されている方が対象です。
車いす使用者以外の移動に配慮が必要な方が対象です。
(利用証が届くまで2週間程度かかりますのでご了承お願いします。)
〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
(利用証が届くまで2週間程度かかりますのでご了承お願いします。)
〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
対象となる区画は、当制度に登録いただいた施設に設置されている案内標示がある区画です。なお、当制度の対象区画は2種類あります。
種類 | 車いす優先区画用 | 思いやり区画用 |
---|---|---|
対象者 | 車いすを常時使用される方 | 移動に配慮が必要な方 |
設置例 | ![]() |
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表示マーク | ![]() |
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※県でこれまで取り組んできた「思いやり駐車区画」は、本制度の「思いやり区画」と同じ趣旨で設置されたものですので、これに引き継ぎます。なお、「思いやり駐車区画」の標識やマークは、「思いやり区画」と同じものとみなします。
「思いやり区画」塗装に必要な用品を、非営利目的の使用に限り、貸し出します。
次の協力施設のうち、「滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度」の対象区画であることを示す看板やステッカー等が掲示されている駐車場が対象となります。登録いただいた施設の情報は、随時掲載していきます。
滋賀県では、さまざまな施設で利用証をお使いいただけるよう制度対象区画の登録について協力いただける施設を募っています。登録手続きの流れは次のとおりです。区画の設置方法については、以下の手引きをご覧下さい。
「車いす使用者等用駐車場利用証協力施設」の登録をしており、物品の破損や劣化した場合、各種ステッカー(A3、三角コーン貼付用)を無償提供しますので、お申込ください。
下記の届出書に必要事項をご記入の上、滋賀県健康福祉政策課へご提出ください。
県担当者から、ステッカーの必要枚数、啓発資材(チラシ・ポスター等)の必要部数等について、ご連絡します。
提出いただいた届出書に記載された施設の情報を、県ホームページ(協力施設一覧)に掲載します。
県から送付するステッカー等を利用し、それぞれの施設に適した方法で標示をお願いします。
区画設置後は、区画の標示がドライバーから見える位置に適切に掲示されるよう管理してください。
また、利用証の掲示なしで対象区画に駐車している車両や、思いやり区画用の利用証を掲示して車いす優先区画に駐車している車両を見かけたときは、次のチラシを当該車両のワイパーに挟んでください。
※上記のチラシは、A4用紙に両面で印刷し、半分に切ってお使いください。