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令和5年9月から妊産婦への交付要件が変わります

車いす使用者等用駐車場利用証制度の利便性の向上を目指し、妊産婦への利用証の交付要件および有効期間の見直しを行い、滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度要綱を一部改正しました。

◇改正概要

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〈区分〉

 妊産婦 → 妊産婦等

〈有効期間〉

 母子手帳取得時~産後1年 → 母子手帳取得時~産後2年(多胎妊娠の場合は産後3年)

〈利用方法〉

(新)乳幼児を同乗させる場合に限り、母親以外も使用できるものとする。

(新)母親のみでの使用は、産後1年までとする。

◇令和5年9月1日より前に利用証の交付を受けられている方へ

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  • すでに交付されている利用証についても、ご希望に応じて有効期間を延長できます。
  • 延長や再発行を希望される場合は、交付時と同様に申請手続きを行ってください。

◇対象区画

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  • この制度の対象となる区画は「車いす優先区画」「思いやり区画」の2種類があります。
  • 車いす使用者は幅の広い区画でないと駐車しても乗り降りができません。
  • 車いすを使用されない方は「思いやり区画」や一般の方と同じ区画をご利用ください。
お問い合わせ
健康医療福祉部 健康福祉政策課 企画調整係
電話番号:077-528-3512
FAX番号:077-528-4850
メールアドレス:[email protected]
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