○滋賀県教育委員会事務専決規程

平成21年4月1日

滋賀県教育委員会訓令第1号

滋賀県教育委員会事務専決規程を次のように定める。

滋賀県教育委員会事務専決規程

滋賀県教育委員会事務専決規程(昭和53年滋賀県教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和63年滋賀県教育委員会規則第4号)第2条の規定により教育長に委任されている事務に係る教育委員会事務局(以下「事務局」という。)および学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)の職員による専決に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長および専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 教育長に代わって常時、決裁することをいう。

(事務局における専決)

第3条 教育次長、事務局の課長および係の長の職にある者(以下「係長」という。)は、その主管する事務に係る別表第1事項の欄および別表第2事項の欄に掲げる事項をそれぞれこれらの表の専決する者の欄に示すところにより専決するものとする。

2 教育次長が2人以上置かれる場合における前項の規定による教育次長の専決については、あらかじめ教育長が定める教育次長の主管する事務の区分に基づき、当該事務を担当する教育次長がこれを行う。

3 滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第9号。以下「職の設置規則」という。)第2条第2項に規定する事務局の理事(以下「理事」という。)が置かれる場合の第1項の規定の適用については、同項中「教育次長」とあるのは「理事、教育次長」と、「その主管する事務」とあるのは「その主管する事務(理事にあっては、あらかじめ教育長の承認した事項)」と読み替えるものとする。

4 職の設置規則第2条第2項に規定する事務局の管理監(以下「管理監」という。)が置かれる場合の第1項の規定の適用については、同項中「教育次長」とあるのは「教育次長、管理監」と、「その主管する事務」とあるのは「その主管する事務(管理監にあっては、あらかじめ教育長の承認した事項)」と読み替えるものとする。

5 職の設置規則第2条第1項に規定する主席参事(以下「主席参事」という。)が置かれる場合の第1項の規定の適用については、同項中「課長」とあるのは「課長、主席参事」と、「その主管する事務」とあるのは「その主管する事務(主席参事にあっては、課長の事務のうち、あらかじめ教育長の承認した事項)」と読み替えるものとする。

6 職の設置規則第2条第1項第4号に規定する教育ICT化推進室長または同項第5号に規定する健康福利室長(以下「室長」という。)に係る第1項の規定の適用については、同項中「課長」とあるのは「課長、室長」と、「その主管する事務」とあるのは「その主管する事務(室長にあっては、課長の事務のうち、あらかじめ教育長の承認した事項)」と読み替えるものとする。

7 第1項の規定により係長の専決事項とされる事項のうち、別表第1に別に定めるものは、総括補佐が置かれる場合には、総括補佐が専決する。

8 前項の規定の適用がある場合を除くほか、第1項の規定により係長の専決事項とされる事項は、係が置かれない場合には、あらかじめ教育長の指定する職員が専決する。

(一部改正〔平成25年教委訓令7号・27年3号・令和2年2号〕)

(教育機関における専決)

第4条 教育機関の長(以下「所長等」という。)、副館長および次長(以下「次長等」という。)ならびに係長は、その主管する事務に係る別表第3事項の欄に掲げる事項をそれぞれ同表専決する者の欄に示すところにより専決するものとする。

2 前項の規定により次長等の専決事項とされる事項は、次長等が置かれない場合には、所長等が専決する。

3 第1項の規定により係長の専決事項とされる事項は、係長が置かれない場合には、次長等(課長が置かれる場合には、課長)が専決する。

(一部改正〔平成22年教委訓令4号・28年3号・令和2年2号〕)

(個別専決事項の優先)

第5条 同一の事項について別表第1に定める専決する者と別表第2に定める専決する者が異なる場合においては、別表第2に定めるところによるものとする。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(類推による専決)

第6条 この規程に定める専決事項以外の事項についても、別表第1から別表第3までに掲げる専決事項から類推して専決することが適当であると認められる事項については、専決することができる。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(専決の制限)

第7条 第3条から前条までの規定にかかわらず、処理しようとする事項が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育長または上位の専決する者(以下「上司」という。)の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、または先例になると認められるもの

(2) 疑義または紛議があるもの

(3) 重大な紛争を生ずるおそれがあるもの

(4) あらかじめその処理について上司が特に指示した事項に係るもの

(5) その他上司の指揮を受ける必要があると認められるもの

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(専決の報告)

第8条 この規程により専決したもののうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司に報告しなければならない。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(合議)

第9条 合議は、別表第1事項の欄および別表第2事項の欄に掲げる事項をそれぞれこれらの表の合議先の欄に示すところにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、専決しようとする事項が他の課等の長と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該課等の長に合議しなければならない。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(専決等の特例)

第10条 臨時または特別の事務でこの規程に定める専決の区分および手続により処理することが適当でないものの処理については、教育長が別に定める。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 次に掲げる滋賀県教育委員会訓令の規定中「滋賀県教育委員会事務専決規程(昭和53年滋賀県教育委員会訓令第1号)」を「滋賀県教育委員会事務専決規程(平成21年滋賀県教育委員会訓令第1号)」に改める。

(3) 特別支援教育室設置規程(平成4年滋賀県教育委員会訓令第4号)第4条

(平成22年教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第11号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第8号)

この訓令は、平成29年7月19日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 事務局における共通専決事項

(一部改正〔平成26年教委訓令2号・27年3号・28年3号・29年8号・令和3年1号・4年3号・5年2号〕)

事務の種類

事項

合議先

専決できない事項

専決する者

摘要

教育次長

課長

係長

1 事務管理に関する事務

1 教育行政の基本的な事務の調整






2 事務局の事務の執行方針の決定






3 事務局内各課の事務の連絡調整






4 課事務の処理方針の決定






5 課内の事務の連絡調整






6 係の担当事務の処理計画の策定および係長専決事項の処理状況の報告






2 教育委員会に関する事務

1 教育委員会への付議の決定






2 教育委員会への報告の決定






3 訓令等に関する事務

1 教育長訓令の制定改廃

教育総務課長





2 1のうち軽易なもの

教育総務課長





3 教育長告示、公告および掲示の決定

教育総務課長





4 3のうち重要なもの

教育総務課長





5 要綱、要領等の策定

教育総務課長





6 5のうち軽易なもの

教育総務課長





4 公告式に関する事務

1 教育総務課長に対する滋賀県公報への登載の依頼






5 許認可等に関する事務

1 許可、認可、承認、免許、登録、指定等およびその取消し、変更等の処分






2 1のうち軽易なもの






3 調査、審査、検査等の実施






4 3のうち重要なもの






5 指示、措置、要求、勧告等監督権の行使






6 5のうち軽易なものおよび報告の徴収






7 許可証、認可証、免許証、登録証、鑑札、証票等の再交付、書換交付等および返納、抹消等の処理






8 7のうち軽易なもの





あらかじめ課長が指定した事項に限る。

9 法令に基づく公簿の閲覧許可






10 9のうち軽易なもの





あらかじめ課長が指定した事項に限る。

11 所掌事項の証明および謄本または抄本の交付






12 11のうち軽易なもの





あらかじめ課長が指定した事項に限る。

13 公聴会の開催、意見の聴取等(6の部に掲げるものを除く。)






14 13のうち軽易なもの






6 行政手続に関する事務

1 申請に対する処分に関すること。







(1) 審査基準の設定(行政手続法(平成5年法律第88号。以下この部において「法」という。)第5条第1項、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号。以下この部において「条例」という。)第4条第1項)






(2) (1)のうち重要なもの






(3) 標準処理期間の設定(法第6条、条例第5条)






(4) 申請の形式要件不適合に係る補正要求(法第7条、条例第6条第1項)






(5) 申請拒否処分に係る意見の聴取(条例第6条第2項)






(6) 公聴会の開催等(法第10条、条例第9条)






(7) 関係行政庁との合同ヒアリングの実施等(法第11条第2項、条例第10条第2項)






2 不利益処分に関すること。







(1) 処分基準の設定(法第12条第1項、条例第11条第1項)






(2) (1)のうち重要なもの






(3) 聴聞または弁明の機会の付与(法第13条第1項、条例第12条第1項)






(4) (3)のうち軽易なもの






(5) 文書等の閲覧の決定(法第18条第1項、条例第17条第1項)






(6) 聴聞の主宰者の指名(法第19条第1項、条例第18条第1項)






(7) 聴聞の再開の決定(法第25条、条例第24条)






(8) (7)のうち軽易なもの






3 行政指導に関すること。







(1) 指導文書の交付(条例第32条第3項)






(2) 共通指導事項の公表(条例第33条第1項)






(3) (2)のうち軽易なもの






(4) 行政指導に従わない者の氏名等の公表、意見の聴取(条例第33条第2項)






(5) 行政指導の中止等の求めに対する処理(条例第34条第3項)






4 処分等の求めに対する処理(法第36条の3第3項、条例第36条第3項)






5 届出に関すること。







(1) 形式要件不適合に係る通知(条例第37条第2項)






6 許認可等の基準および許認可等の取消し等の基準の設定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2第1項、第2項)






7 6のうち重要なもの






8 許認可等の標準処理期間の設定(地方自治法第250条の3)






7 請願、陳情等に関する事務

1 国等に対する陳情、要望、意見等






2 請願(重要なものを除く。)の処理






3 陳情(重要なものを除く。)の処理






8 栄典に関する事務

1 叙位および叙勲の具申に関すること(戦没者を除く。)







(1) 春秋叙勲






(2) 高齢者叙勲および危篤叙勲






(3) 死亡叙勲






(4) 叙位(位階令(大正15年勅令第325号))






2 褒章(褒章条例(明治14年太政官布告第63号))の具申に関すること。






9 儀式および表彰に関する事務

1 儀式







(1) 儀式の挙行






(2) (1)のうち重要なもの






2 教育委員会表彰の実施および被表彰候補者の推薦






3 教育長表彰(職員に係るものを除く。)







(1) 要領等の制定改廃






(2) 被表彰者の決定






(3) 表彰式等の実施






4 表彰の推薦の決定(2および3の表彰に関することを除く。)






5 4のうち軽易なもの






10 講習会、展示会等に関する事務

1 講習会、展示会等の開催






2 1のうち重要なもの






11 会議等に関する事務

1 審議会等への諮問の決定(重要なものを除く。)






2 打合会、連絡会議等の開催






3 2のうち重要なもの






12 広報に関する事務

1 広報および広聴計画の策定および実施






2 所掌事務に係る公表






3 1および2のうち重要なもの

教育総務課長





13 公文書の公開に関する事務

1 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)に基づく公文書の公開の請求に対する決定および通知ならびに公文書の公開の実施






14 個人情報保護に関する事務

1 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この部において「法」という。)に基づく保有個人情報の開示、訂正または利用停止の請求に対する決定および通知ならびに保有個人情報の開示、訂正または利用停止の実施






2 法第68条第1項の規定に基づく個人情報保護委員会に対する保有個人情報の漏えい等の報告






3 法第75条第1項の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成および滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滋賀県条例第4号)第3条第1項の規定に基づく条例個人情報ファイル簿の作成






4 法第109条第1項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の作成および同条第2項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の提供






5 法第146条第1項の規定に基づく個人情報取扱事業者等に対する報告の徴収または立入検査






15 調査統計に関する事務

1 調査事項の決定および実施






2 集計結果の公表

教育総務課長





3 1および2のうち軽易なもの






16 その他文書等に関する事務

1 通達






2 1のうち軽易なもの






3 国等に係る申請、進達、通知、報告、届出、照会、回答等の受発






4 3のうち軽易なもの






5 その他に係る申請、進達、通知、報告、届出、照会、回答等の受発






6 5のうち軽易なもの





あらかじめ課長が指定した事項に限る。

7 提出者の請求による文書の返戻またはその不備を訂正させるための文書の返戻





あらかじめ課長が指定した事項に限る。

8 各種台帳、帳簿、記録等の備付けおよびその管理






9 資料の収集および管理






10 刊行物の発行および配布






17 内部協議機関等に関する事務

1 委員等の任命

教育総務課長





2 協議事項等の決定






3 1および2のうち軽易なもの






18 組織および人事管理に関する事務

1 事務局および教育機関の組織、権限および職員定数に関する意見の内申






2 課員の配置および事務分掌の決定






3 各種検査員、調査員等の身分証等の交付






4 職員の扶養家族の認定





総括補佐が置かれる場合にあっては、総括補佐の専決とする。

5 職員の住居届の確認ならびに住居手当額の決定および改定





総括補佐が置かれる場合にあっては、総括補佐の専決とする。

6 職員の通勤届の確認ならびに通勤手当額の決定および改定





総括補佐が置かれる場合にあっては、総括補佐の専決とする。

7 職員の単身赴任届の確認ならびに単身赴任手当額の決定および改定





総括補佐が置かれる場合にあっては、総括補佐の専決とする。

8 職員の給与の支給に関する諸報告





総括補佐が置かれる場合にあっては、総括補佐の専決とする。

9 職員の旅行の命令







(1) 教育長に係るもの






(2) 教育次長に係るもの






(3) 事務局の課長職(課長および主席参事(教育委員会訓令により設置される室に置かれる室長を兼ねる場合に限る。))に係るもの






(4) 事務局のその他の職員に係るもの






10 教育機関の長の県外旅行および外国旅行の承認






11 証人等の旅行の依頼






12 職員の時間外勤務および休日勤務の命令







(1) 教育次長に係るもの






(2) 事務局の課長職(課長および主席参事に限る。)に係るもの






(3) 事務局のその他の職員に係るもの






13 職員の年次有給休暇の届出の受理および時季変更権の行使、特別休暇、職務に専念する義務の免除(職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年滋賀県条例第16号)第2条第2号の規定に係るものおよび同条第3号の規定に係るもののうち勤務軽減措置に関するものに限る。)その他服務の承認







(1) 教育長および教育機関の長に係るもの






(2) 教育次長に係るもの






(3) 事務局の課長職(課長および主席参事に限る。)に係るもの






(4) 事務局のその他の職員に係るもの






14 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第19条の規定に基づく職員の部分休業の承認および承認の失効等に係る措置






15 職員の特別休暇の承認報告






16 職員の表彰に係る内申の決定






17 職員の長期(おおむね20日以上のもの。ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)の規定に基づくものを除く。)の研修派遣の決定






18 職場研修の実施および推進






19 その他職員の人事、給与、服務、研修および福利厚生に関する内申、申請・届等






20 公用自動車の使用承認






21 職員の兼職承認の副申







(1) 教育長、教育次長および教育機関の長に係るもの






(2) 事務局の課長職に係るもの






(3) 事務局のその他の職員に係るもの






19 経理に関する事務

1 支出命令







(1) 1件100万円以上のもの






(2) 1件100万円未満のもの






(3) 報酬、共済費(報酬および賃金に係るもの)、賃金および旅費に係るもの






20 物品に関する事務

1 物品の取得、管理および処分ならびに出納命令







(1) 重要物品、軽自動車および自動二輪車に係る不用の決定(教育機関における重要物品の不用の決定を含む。)






(2) (1)以外に係るもの






21 滋賀県教育財産管理規則(昭和40年滋賀県教育委員会規則第9号)の施行に関する事務

1 教育財産の所属の決定(第3条)






2 教育財産の管理状況の報告の徴取、実施についての調査および措置の要求(第4条第2項)






3 寄附受納の承認(第6条)






4 所属替えの承認(第10条)






5 用途変更等の申出に対する承認(第11条)






6 用途廃止の申出に対する承認(第12条)






7 教育財産の4日以上の使用または異例に属する使用の許可(第15条第3項)






8 3から7までのうち軽易なもの






22 滋賀県教育委員会の後援、共催等の名義の使用承認に関する事務

1 新規または異例に属するもの






2 定例的なもの






23 指定管理者に関する事務

1 指定管理者の指定






2 指定管理者との協定の締結






3 指定管理者に対する各種承認






24 退職管理に関する事務

1 再就職者による依頼等の承認(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の2第6項第6号)





教育総務課

教職員課

2 知事への報告(滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する条例(平成28年滋賀県条例第17号)第4条





教育総務課

教職員課

別表第2 事務局における個別専決事項

(一部改正〔平成22年教委訓令3号・25年1号・7号・11号・27年3号・28年3号・29年7号・30年2号・31年2号・令和2年2号・3年1号・4年4号・5年2号〕)

(1) 教育総務課個別専決事項

事務の種類

事項

合議先

専決できない事項

専決する者

摘要

教育次長

課長

係長

1 事務局および学校以外の教育機関の組織および職員の配置に関する事務

1 職員の定数の配分(滋賀県職員定数条例(昭和24年滋賀県条例第44号)第3条)






2 事務局および学校以外の教育機関の職員の服務に関する事務

1 職務専念義務の免除(職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年滋賀県条例第16号))に関すること。







(1) 職務専念義務免除の承認(第2条第1項の規定に係るものおよび同条第3号の規定に係るもの(勤務軽減措置に係るものを除く。)に限る。)







ア 教育長および教育次長に係るもの






イ 課長職(課長および主席参事(教育委員会訓令により設置される室に置かれる室長を兼ねる場合に限る。以下この部において同じ。))および学校以外の教育機関の長に係るもの






ウ その他の職員に係るもの






(2) 人事委員会への協議(第2条第3号)






2 営利企業等の従事許可および取消し(地公法第38条)







(1) 教育長および教育次長に係るもの






(2) 課長職および学校以外の教育機関の長に係るもの






(3) その他の職員に係るもの






3 召喚等に応ずる許可(地公法第34条第2項)







(1) 教育長および教育次長に係るもの






(2) 課長職および学校以外の教育機関の長に係るもの






(3) その他の職員に係るもの






4 滋賀県教育委員会事務局職員服務規程(昭和29年滋賀県教育委員会訓令第2号)の施行に関すること。







(1) 勤務時間の割振等変更承認(第1条の2第3項)







ア 教育長および教育次長に係るもの






イ 課長職および学校以外の教育機関の長に係るもの






ウ その他の職員に係るもの






3 事務局および学校以外の教育機関の職の設置に関する事務

1 職の設置規則の施行に関すること。







(1) 理事、管理監が掌理する事務の指定(第2条)






4 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の施行に関する事務(事務局および学校以外の教育機関に係るものに限る。)

1 身体障害者または知的障害者の採用に関する計画の作成およびその実施状況の厚生労働大臣への通報(第38条第1項第39条第1項)






2 身体障害者または知的障害者である職員の任免に関する状況の厚生労働大臣への通報(第40条)






5 事務局および学校以外の教育機関の職員の研修に関する事務

1 部門研修に関すること。







(1) 要綱の制定改廃






(2) (1)のうち軽易なもの






6 事務局および学校以外の教育機関の職員の給与に関する事務

1 諸手当に関すること。







(1) 時間外勤務手当等の承認額の決定






2 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号。以下「退職手当条例」という。)の施行に関すること(滋賀県学校職員退職手当支給条例(昭和28年滋賀県条例第25号)により準用する場合を含む。以下同じ。)







(1) 早期退職に係るもの







ア 早期退職募集実施要綱の策定(第8条の2第1項および第2項)






イ 応募による退職が予定されている職員である旨の認定(第8条の2第5項第6項および第7項)






(2) 退職手当の裁定に関すること。






7 被服の貸与に関する事務

1 複数の被服の貸与の決定(滋賀県教育委員会職員被服貸与規程(平成11年滋賀県教育委員会教育長訓令第5号)第2条)






8 事務局および教育機関の職員の慶弔に関する事務

1 教育職員に係る慶弔基準の策定






9 事務局および学校以外の教育機関における滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年滋賀県条例第43号)の施行に関する事務

1 公務上の災害もしくは通勤による災害の認定または公務外の災害もしくは通勤によらない災害の認定(第3条第2項)






2 1のうち軽易なもの






3 補償(年金による補償を含む。)および福祉施設の決定(第7条第8条第9条第10条の2第11条第15条第17条)






10 事務局および学校以外の教育機関における諸証明に関する事務

1 履歴事項の証明






2 在職期間の証明






3 実務経験の証明






4 退職事由証明






5 退職手当支給等に関する証明






6 1から5までのうち事実関係の明白なもの






7 旧外国政府職員期間の確認






8 外国特殊法人職員期間の確認






9 外国特殊機関職員期間の確認






10 特定事務従事者期間の事実証明






11 通算対象期間の確認(通算年金通則法(昭和36年法律第181号)付則第5条)






11 教育行政の企画に関する事務

1 政策提案(教育委員会の所掌する事項に係るものに限る。)の決定






12 博物館法(昭和26年法律第285号)の施行に関する事務

1 博物館の登録(第13条第1項)






2 博物館登録に係る学識経験者の意見の聴取(第13条第3項)






3 博物館登録事項等の変更(第15条第2項)






4 登録博物館設置者の定期報告の受理(第16条)






5 登録博物館設置者への報告または資料の提出の要求(第17条)






6 登録博物館設置者への勧告および命令(第18条第1項および第2項)






7 博物館登録の取消し(第19条第1項)






8 私立博物館への報告の要求(第29条第1項)






9 私立博物館への指導または助言(第29条第2項)






10 博物館に相当する施設の指定(第31条第1項)






11 博物館に相当する施設の指定の取消し(第31条第2項)






12 博物館に相当する施設の設置者への指導または助言(第31条第4項)






13 博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)の施行に関すること。







(1) 学芸員の無試験認定の受験資格の推薦(第9条第3項)






(2) 博物館に相当する施設への報告の要求(第26条)






13 修学支援に関する事務

1 滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号。以下この部において「新条例」という。)に関すること(滋賀県奨学資金貸与条例付則第3項または第5項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における滋賀県奨学資金貸与条例(昭和41年滋賀県条例第23号。以下この部において「旧条例」という。)の規定に基づく奨学資金の返還に関することを含む。)







(1) 貸付金の貸与の決定(新条例第2条)






(2) 貸付金の貸与の停止(新条例第6条)






(3) 貸付金の貸与の打切り(新条例第7条)






(4) 借用証書の受理






(5) 返還債務の履行の猶予(新条例第9条、旧条例第6条第2項)






(6) 返還債務の免除(新条例第10条、旧条例第6条第2項)






(7) 延滞利子徴収の決定(新条例第11条、旧条例第6条第3項)






(8) 奨学生等の異動届の受理






2 滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和49年滋賀県条例第61号)の施行に関すること。







(1) 修学奨励金の貸与の決定(第2条)






(2) 誓約書の受理






(3) 修学奨励金の貸与の打切り(第4条第1項)






(4) 修学奨励金の貸与の休止(第4条第2項)






(5) 借用証書の受理






(6) 返還債務の履行の猶予(第5条第1項)






(7) 返還債務の免除(第6条)






(8) 延滞利子徴収の決定(第7条)






(9) 被貸与者からの届出の受理






3 滋賀県国公立高等学校等の奨学のための給付金事業の実施に関すること。







(1) 奨学のための給付金事業の実施要綱の制定






(2) 奨学のための給付金の支給決定






(3) 奨学のための給付金の支給決定の取消し






(4) 支給決定を取り消した奨学のための給付金の返還命令






4 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)の施行に関すること。







(1) 就学支援金の受給資格の認定(第4条)






(2) 就学支援金の支給の停止(第8条)






(3) 就学支援金の支払の一時差止(第9条)






(4) 就学支援金の支給実績証明書の発行(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号)第12条)






5 滋賀県立高等学校学び直し支援金に関すること。







(1) 学び直し支援金の受給資格の認定






(2) 学び直し支援金の支給の停止






(3) 学び直し支援金の支払の一時差止






(4) 学び直し支援金の支給実績証明書の発行






6 滋賀県立高等学校における授業料の減免に関すること。







(1) 授業料の減免の決定(滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)第8条)






(2) 授業料の減免の取消し






(2) 教職員課個別専決事項

事務の種類

事項

合議先

専決できない事項

専決する者

摘要

教育次長

課長

係長

1 学校組織および教職員定数に関する事務

1 県立学校の職員定数の配分(滋賀県職員定数条例第3条)






2 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の定数の配分(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第41条第2項)






3 義務教育諸学校の学級編成基準の策定(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条)






2 学校職員の採用に関する事務

1 採用計画の策定






2 採用試験の実施






3 採用の内定






3 県立学校の職員の服務に関する事務

1 召喚等に応ずる許可(地公法第34条第2項)






2 滋賀県立学校職員服務規程(昭和53年滋賀県教育委員会訓令第3号)の施行に関すること。







(1) 職務専念義務の免除(厚生に関する計画の実施に参加する場合および適法な交渉に参加する場合を除く。)(第20条)






(2) 兼職または兼業の承認(第21条第1項)






(3) 営利企業の従事等許可(第21条第2項)





校長の専決事項とされたものを除く。

3 滋賀県立学校の管理運営等に関する規則(昭和32年滋賀県教育委員会規則第8号。以下「管理運営等規則」という。)の施行に関すること。







(1) 引き続き3日以上にわたる校長の休暇の承認(第29条第2項)






(2) 校長の県外における宿泊を要する出張または引き続き3日以上にわたる出張および職員の引き続き5日以上にわたる出張の承認(第30条第2項)






4 旧姓使用の承認






4 障害者の雇用の促進等に関する法律の施行に関する事務(学校職員に係るものに限る。)

1 身体障害者または知的障害者の採用に関する計画の作成およびその実施状況の厚生労働大臣への通報(第38条第1項第39条第1項)






2 身体障害者または知的障害者である職員の任免に関する状況の厚生労働大臣への通報(第40条)






5 学校職員の研修に関する事務

1 資質の向上に関する指標の策定(教特法第22条の3第1項)






2 指導改善研修に関すること。







(1) 指導が不適切である教員の認定(教特法第25条第1項)






(2) 指導改善研修に関する計画の作成(教特法第25条第3項)






(3) 指導改善研修の実施(教特法第25条第1項)






(4) 研修終了時における指導の改善の程度に関する認定(教特法第25条第4項)






(5) 指導改善研修後の措置の実施(教特法第25条の2)






3 県費負担教職員に係る海外または長期の研修の協議






6 学校職員の給与および旅費に関する事務

1 諸手当に関すること。







(1) 単身赴任届の確認および単身赴任手当額の決定






(2) 管理職員特別勤務手当の承認額の決定






(3) 産業教育手当の支給対象者の決定






(4) 教育業務連絡指導手当の支給対象者の決定






(5) 児童手当の受給資格および児童手当額の認定ならびに児童手当額の改定(県費負担教職員に係るものに限る。)






2 退職手当条例の施行に関すること。







(1) 早期退職に係るもの







ア 早期退職募集実施要綱の策定(退職手当条例第8条の2第1項および第2項)






イ 応募による退職が予定されている職員である旨の認定(退職手当条例第8条の2第5項第6項および第7項)






(2) 退職手当の裁定に関すること。






(3) 退職票、在職票および受給資格者証の交付または再交付に関すること。






3 旅費の調整(滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)第38条)






7 学校職員の慶弔に関する事務

1 職員の死亡に係る弔辞






8 学校職員に係る諸証明に関する事務

1 履歴事項の証明






2 在職期間の証明






3 実務経験の証明






4 退職事由証明






5 退職手当支給等に関する証明






6 1から5までのうち事実関係の明白なもの






9 教育職員の免許に関する事務

1 免許状の授与







(1) 普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)第5条第1項、第16条第1項)






(2) 特別免許状(免許法第5条第2項)






(3) 臨時免許状(免許法第5条第5項)






2 新教育領域の追加(免許法第5条の2第3項)






3 免許状の書換または再交付(免許法第15条)






4 免許状の授与証明






5 免許教科外教科担当の許可(免許法附則第2項)






6 免許法認定講習(免許法別表第3備考第6号)







(1) 免許法認定講習の開設






(2) 単位の授与






10 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に関する事務

1 第45条第2項に基づく意見の申出






11 職員の安全衛生に関する事務

1 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の施行に関すること。







(1) 衛生管理者等の選任(第11条第12条第14条)






(2) 安全委員会等の設置(第17条第18条第19条)






(3) 職員の法定健康診断の実施(第66条)






2 滋賀県教育委員会職員安全衛生管理規程(平成9年滋賀県教育委員会訓令第4号)の施行に関すること。







(1) 総括安全衛生委員会の委員の指名(第16条第3項)






12 職員の福利厚生に関する事務

1 教育委員会および教育委員会の所管に属する教育機関の職員等の福利厚生計画の策定(地公法第42条)






(3) 高校教育課個別専決事項

事務の種類

事項

合議先

専決できない事項

専決する者

摘要

教育次長

課長

係長

1 指導に関する事務

1 学校経営管理に関すること。







(1) 学校教育の指針の作成






(2) 学則の制定および変更の承認(管理運営等規則第2条滋賀県立高等学校通信教育に関する規則(昭和36年滋賀県教育委員会規則第12号。以下「通信教育規則」という。)第26条)






(3) (2)のうち軽易なもの






(4) 校外で行う行事等の基準の策定および変更(管理運営等規則第7条通信教育規則第19条)






(5) (6)のうち軽易なもの






(6) 教科書の発行されていない教科または科目の主な教材として図書を使用することに対する承認(管理運営等規則第8条通信教育規則第20条)






(7) 科目履修生の履修に関する事項の策定および変更(管理運営等規則第43条第2項)






(8) 社会人聴講生の履修に関する事項の策定および変更(管理運営等規則第44条第2項)






2 1以外の指導に関する指導方針に関すること。






3 2のうち重要なもの






4 その他指導に関すること。






2 教職員の教育指導研修に関する事務

1 初任者研修の実施に関すること。(教特法第23条)






2 中堅教諭等資質向上研修の実施に関すること。(教特法第24条)







(1) 受講者の評価






(2) 年間研修計画の策定






3 高等学校等の設置および廃止に関する事務

1 市町の設置する高等学校、中等教育学校および特別支援学校の設置廃止、設置者の変更等(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)第4条第1項)






2 1のうち軽易なもの






3 市町の設置する高等学校、中等教育学校および特別支援学校の閉鎖命令(学教法第13条)






4 市町の設置する専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程または一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更および目的の変更の認可(学教法第130条第1項)






5 技能教育施設の指定に関すること。







(1) 技能教育施設の指定および解除(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「学教法施行令」という。)第32条、第36条)






(2) 連携科目等の追加、変更または廃止に伴う指定、指定の変更または指定の解除(学教法施行令第34条第2項)






(3) 指定技能教育施設の調査および報告または資料の提出の要求(学教法施行令第37条)






4 県立学校の入学者の選抜および選考に関する事務

1 県立学校の入学者の選抜および選考に関すること。







(1) 学力検査問題または選考内容の決定






(2) その他入学者の選抜の実施に関すること。






2 特別出願の許可(管理運営等規則第11条の2第11条の3)






5 教科用図書に関する事務

1 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号。以下「教科書無償法」という。)の施行に関すること。







(1) 教科用図書選定審議会の開催(第11条)






(2) 教科用図書採択地区の設定および変更(第12条)






(3) 教科用図書の無償給付および給与の実施に関すること。(第6条)






ア 受領冊数集計報告書と納入札数集計表における冊数が同一であることの確認(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号。以下「教科書無償法施行令」という。)第4条第2項)






2 教科書展示会の開催の決定(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第5条)






6 県立学校の編成等に関する事務

1 県立学校の編成に係る調査および研究の決定






2 統計法(平成19年法律第53号)の施行に関すること。







(1) 教育委員会が行う指定統計調査以外の統計調査の総務大臣への届出(第24条第1項)






(2) 統計法の実施に関して行う総務大臣への資料および報告の提出ならびに説明(第56条)






(4) 幼小中教育課個別専決事項

事務の種類

事項

合議先

専決できない事項

専決する者

摘要

教育次長

課長

係長

1 指導に関する事務

1 学校経営管理に関すること。







(1) 学校教育の指針の作成






2 1以外の指導に関する指導方針に関すること。






3 2のうち重要なもの






4 市町教育委員会に対する指導および助言に関すること。






5 4のうち軽易なもの






6 その他指導に関すること。






2 小学校等の設置および廃止に関する事務

1 市町の設置する幼稚園の閉鎖命令(学教法第13条)






2 1のうち軽易なもの






3 大学および高等専門学校以外の市町の設置する学校の設備、授業その他の事項についての変更の命令(学教法第14条)






4 3のうち軽易なもの






3 教職員の教育指導研修に関する事務

1 初任者研修の実施に関すること。(教特法第23条)






2 中堅教諭等資質向上研修の実施に関すること。(教特法第24条)







(1) 受講者の評価






(2) 年間研修計画の策定






4 教科用図書に関する事務

1 教科書無償法の施行に関すること。







(1) 教科用図書選定審議会の開催(第11条)






(2) 教科用図書採択地区の設定および変更(第12条)






(3) 教科用図書の無償給付および給与の実施に関すること。(第6条)






ア 受領冊数集計報告書と納入札数集計表における冊数が同一であることの確認(教科書無償法施行令第4条第2項)






2 教科書展示会の開催の決定(教科書の発行に関する臨時措置法第5条)






5 心の教育相談センターに関する事務

1 嘱託医の派遣申請に関すること。






2 教育相談に関すること。







(1) 相談の実施に関すること。






(2) 児童生徒の状況の報告に関すること。






(5) 特別支援教育課個別専決事項

事務の種類

事項

合議先

専決できない事項

専決する者

摘要

教育次長

課長

係長

1 指導に関する事務

1 学校経営管理に関すること。







(1) 学則の制定および変更の承認(管理運営等規則第2条)






(2) (1)のうち軽易なもの






(3) 校外で行う行事等の基準の策定および変更(管理運営等規則第7条通信教育規則第19条)






(4) (3)のうち軽易なもの






(5) 教科書の発行されていない教科または科目のおもな教材として図書を使用することに対する承認(管理運営等規則第8条通信教育規則第20条)






2 障害児の就学に関すること。







(1) 特別支援学校の指定および指定の変更(学教法施行令第14条第2項、第16条)






(2) 区域外就学の承諾(学教法施行令第17条)






3 寄宿舎に関すること。







(1) 入舎および退舎に関する基準の策定および変更(管理運営等規則第38条)






(2) (1)の変更のうち軽易なもの






(3) 運営その他必要な事項の決定の承認(管理運営等規則第41条)






4 特別支援教育の指導に関すること。







(1) 指導方針に関すること。






(2) (1)のうち重要なもの






(3) 市町教育委員会に対する指導および助言に関すること。






(4) その他指導に関すること。






2 教職員の教育指導研修に関する事務

1 初任者研修の実施に関すること。(教特法第23条)






2 中堅教諭等資質向上研修の実施に関すること。(教特法第24条)







(1) 受講者の評価






(2) 年間研修計画の策定






3 県立特別支援学校の入学者の選考に関する事務

1 県立特別支援学校の入学者の選考に関すること。







(1) 選考内容の決定






(2) その他入学者の選考の実施に関すること。






2 特別出願の許可(管理運営等規則第11条の4)






4 教科用図書に関する事務

1 教科書無償法の施行に関すること。







(1) 教科用図書選定審議会の開催(第11条)






(2) 教科用図書採択地区の設定および変更(第12条)






(3) 教科用図書の無償給付および給与の実施に関すること。(第6条)






ア 受領冊数集計報告書と納入札数集計表における冊数が同一であることの確認(教科書無償法施行令第4条第2項)






2 教科書展示会の開催の決定(教科書の発行に関する臨時措置法第5条)






(6) 人権教育課個別専決事項

事務の種類

事項

合議先

専決できない事項

専決する者

摘要

教育次長

課長

係長

1 人権教育の研究およびその成果の普及に関する事務

1 研究内容の決定






2 研究成果の普及に関すること。






2 人権教育の教材開発および指導者の養成に関する事務

1 教材開発の決定






2 指導者の養成に関すること。






3 滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例を廃止する条例(平成14年滋賀県条例第27号)付則第2項および第4項に関する事務

1 返還債務の免除の決定(滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例(昭和62年滋賀県条例第34号。以下この部において「条例」という。)第9条)






2 返還債務の履行猶予の決定(条例第10条)






3 延滞利息付加の決定(条例第11条)






(7) 生涯学習課個別専決事項

事務の種類

事項

合議先

専決できない事項

専決する者

摘要

教育次長

課長

係長

1 社会教育法(昭和24年法律第207号)の施行に関する事務

1 社会教育主事の資格の認定(第9条の4第4項)






2 学校施設利用の許可(第45条)






3 2のうち軽易なもの






4 国または地方公共団体の学校施設の利用の協議(第46条)






5 4のうち重要なもの






6 社会教育の講座の開設を求めること。(第48条)






2 図書館以外の社会教育施設に関する事務

1 開館等の時間および休館等の日の変更ならびに臨時休館等の日の設定(滋賀県立長浜ドームについては、宿泊研修館に関することに限る。以下この部において同じ。)(滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第24号。以下「長浜ドーム条例」という。)第3条第3項)






2 施設の使用の承認(長浜ドーム条例第4条第1項)






3 施設等の変更の承認(長浜ドーム条例第6条)






4 使用承認の取消ならびに使用の制限および使用の停止の命令(長浜ドーム条例第7条)






5 入館等の拒否または退館等の命令(滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館の管理に関する規則(平成28年滋賀県教育委員会規則第7号)第2条)






(8) 保健体育課個別専決事項

事務の種類

事項

合議先

専決できない事項

専決する者

摘要

教育次長

課長

係長

1 学校保健および学校安全についての指導助言に関する事務

1 指導助言に関する方針に関すること。






2 1のうち軽易なもの






3 その他指導助言に関すること。






2 学校における体育の管理および指導に関する事務

1 管理および指導の方針に関すること。






2 1のうち軽易なもの






3 その他管理および指導に関すること。






4 教科書の発行されていない教科または科目の主な教材として図書を使用することに対する承認(管理運営等規則第8条通信教育規則第20条)






3 体育に関する各種大会に関する事務

1 大会の開催の決定






2 1のうち重要なもの






3 大会の運営方針に関すること。






4 大会の運営内容に関すること。






5 その他大会の開催および運営に関すること。






別表第3 学校以外の教育機関の共通専決事項

(一部改正〔平成27年教委訓令3号・28年3号・29年7号・29年8号・令和5年2号〕)

事項

専決する者

摘要

所長等

次長等

係長

1 所掌事務についての執行方針の決定および運営管理




2 各教育機関内部の事務の連絡調整



教育機関に課が置かれる場合の課内の事務の連絡調整については、当該課の課長

3 教育機関の所掌事務についての処理方針の決定



教育機関に課が置かれる場合の課の所掌事務についての処理方針の決定については、当該課の課長

4 所掌事務についての要綱、要領等の策定




5 4のうち軽易なもの




6 行政手続法(以下25の2までにおいて「法」という。)および滋賀県行政手続条例(以下26までにおいて「条例」という。)に基づく申請に対する処分に係る審査基準の設定(法第5条第1項、条例第4条第1項)




7 6のうち重要なもの




8 申請に対する処分に係る標準処理期間の設定(法第6条、条例第5条)




9 申請の形式要件不適合に係る補正要求(法第7条、条例第6条第1項)




10 申請拒否処分に係る意見の聴取(条例第6条第2項)




11 申請に対する処分に係る公聴会の開催等(法第10条、条例第9条)




12 申請に対する処分に係る関係行政庁との合同ヒアリングの実施等(法第11条第2項、条例第10条第2項)




13 不利益処分に係る処分基準の設定(法第12条第1項、条例第11条第1項)




14 13のうち重要なもの




15 不利益処分に係る聴聞または弁明の機会の付与(法第13条第1項、条例第12条第1項)




16 15のうち軽易なもの




17 不利益処分に係る文書等の閲覧の決定(法第18条第1項、条例第17条第1項)




18 不利益処分に係る聴聞の主宰者の指名(法第19条第1項、条例第18条第1項)




19 不利益処分に係る聴聞の再開の決定(法第25条、条例第24条)




20 19のうち軽易なもの




21 行政指導に係る指導文書の交付(条例第32条第3項)




22 行政指導に係る共通指導事項の公表(条例第33条第1項)




23 22のうち軽易なもの




24 行政指導に従わない者の氏名等の公表、意見の聴取(条例第33条第2項)




25 行政指導の中止等の求めに対する処理(条例第34条第3項)




25の2 処分等の求めに対する処理(法第36条の3第3項、条例第36条第3項)




26 届出の形式要件不適合に係る通知(条例第37条第2項)




27 所掌事務についての陳情の処理




28 27のうち軽易なもの




29 表彰に関する事務




30 所掌事務についての会議の開催




31 30のうち軽易なもの




32 所掌事務についての広報の実施




33 32のうち軽易なもの




34 滋賀県情報公開条例に基づく公文書の公開の請求に対する決定および通知ならびに公文書の公開の実施




35 個人情報の保護に関する法律(以下38までにおいて「法」という。)に基づく保有個人情報の開示、訂正または利用停止の請求に対する決定および通知ならびに保有個人情報の開示、訂正または利用停止の実施




36 法第68条第1項の規定に基づく個人情報保護委員会に対する保有個人情報の漏えい等の報告




37 法第75条第1項の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成および滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条第1項の規定に基づく条例個人情報ファイル簿の作成




38 法第109条第1項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の作成および同条第2項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の提供




39 所掌事務についての統計の作成ならびに資料の収集、刊行および配布




40 39のうち軽易なもの




41 所掌事務についての通知、通達、照会、回答、報告、届出、依頼、催告、申請、上申、進達等




42 41のうち軽易なもの



あらかじめ次長等が指定した事項に限る。

43 所掌事務についての各種証明




44 43のうち軽易なもの



あらかじめ次長等が指定した事項に限る。

45 所掌事務についての提出者の請求による文書の返戻またはその不備を訂正させるための文書の返戻




46 所掌事務についての各種台帳、帳簿、記録等の備付けおよびその管理




47 職員の配置




48 職員の事務分掌の決定




49 臨時的任用の職員に係る内申




50 日々雇用職員の雇用実績の報告




51 職員の給与の昇給、昇格、給料の調整額等に係る内申




52 職員の扶養親族の認定




53 職員の住居届の確認ならびに住居手当額の決定および改定




54 職員の通勤届の確認ならびに通勤手当額の決定および改定




55 職員の単身赴任届の確認ならびに単身赴任手当額の決定および改定




56 職員の児童手当の受給資格の認定ならびに児童手当額の認定および改定




57 職員の給与の支給に関する諸報告




58 職員の旅行の命令




59 証人等の内国旅行の依頼




60 外国旅行に要する旅費支給額の決定




61 旅費の調整




62 職員の時間外勤務、休日勤務および宿日直勤務の命令




63 職員の年次有給休暇の届出の受理および時季変更権の行使、特別休暇、職務に専念する義務の免除(職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第2号の規定に係るものおよび同条第3号の規定に係るもののうち勤務軽減措置に関するものに限る。)、教特法第17条の規定に基づく兼業承認その他服務の承認




64 育休法第19条の規定に基づく職員の部分休業の承認および承認の失効等に係る措置




65 職員の特別休暇の承認報告




66 職員の表彰に係る内申




67 職員研修の実施および推進




68 公用自動車の使用承認




69 職員の兼職承認の副申




70 補助事業等により取得し、または効用を増加した財産の処分の承認




71 所管教育財産の維持管理




72 所掌事務についての使用料、手数料等の減免の決定等




滋賀県教育委員会事務専決規程

平成21年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成21年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成22年10月20日 教育委員会訓令第3号
平成22年12月28日 教育委員会訓令第4号
平成25年1月1日 教育委員会訓令第1号
平成25年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成25年11月1日 教育委員会訓令第11号
平成26年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成29年7月19日 教育委員会訓令第8号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和4年7月1日 教育委員会訓令第4号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号