○滋賀県心の教育相談センター設置規程

平成2年9月29日

滋賀県教育委員会訓令第2号

滋賀県心の教育相談センター設置規程

(設置)

第1条 不登校児童生徒等に対する相談および支援を行い、学校への復帰等を促すため、滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課に滋賀県心の教育相談センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの所在地は、野洲市北櫻とする。

(一部改正〔平成18年教委訓令7号・28年9号・30年3号・令和5年4号〕)

(所掌事務)

第2条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不登校児童生徒等に対する相談および支援(以下「相談等」という。)

(2) 相談等に関する調査研究

(3) その他センターの目的を達成するために必要な事務

(一部改正〔平成18年教委訓令7号・令和5年4号〕)

(対象者の範囲)

第3条 センターにおける相談等の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) その保護者が県内に居住する幼児

(2) 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校または特別支援学校に在籍する児童または生徒

(3) その他特別の事情により、相談等を行うことが適当であると、センターの所長が認めた者

(一部改正〔平成18年教委訓令7号・28年9号〕)

(職の設置)

第4条 センターに所長を置き、その職にある者は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、センターに滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第9号)第2条または第4条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第2条中「課」とあるのは「センター」と、「課長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成26年教委訓令4号〕)

(事務決裁)

第5条 センターの事務の決裁については、滋賀県教育委員会事務処理規程(平成17年滋賀県教育委員会教育長訓令第18号)および滋賀県教育委員会事務専決規程(平成21年滋賀県教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、当該訓令中「課長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成17年教委訓令6号・21年1号〕)

(庶務)

第6条 センターの庶務は、教育委員会事務局幼小中教育課において処理する。

(一部改正〔平成28年教委訓令9号〕)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、センターの管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号抄)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

滋賀県心の教育相談センター設置規程

平成2年9月29日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成2年9月29日 教育委員会訓令第2号
平成9年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第6号
平成18年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成24年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成26年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第9号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第4号