○滋賀県立びわ湖フローティングスクールの設置および管理に関する条例

昭和58年7月18日

滋賀県条例第29号

滋賀県立びわ湖フローティングスクールの設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立びわ湖フローティングスクールの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、船舶を利用した集団生活を通じて心身ともにたくましい児童の育成を図るため、滋賀県立びわ湖フローティングスクール(以下「フローティングスクール」という。)を大津市浜大津五丁目に設置する。

(一部改正〔平成5年条例5号〕)

(業務)

第2条 フローティングスクールは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校教育の一環として船舶を利用して行われる教育活動に対する利便の供与

(2) 前号に規定する教育活動に関する指導および助言

(3) その他フローティングスクールの目的を達成するために必要な業務

(職員)

第3条 フローティングスクールに所長その他の所要の職員を置く。

(使用者の範囲)

第4条 フローティングスクールは、次に掲げる者に限り、使用することができる。

(1) 県内の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)または特別支援学校の小学部の第5学年の児童(学校教育の一環として行われる教育活動に基づいて使用する場合に限る。)

(2) その他フローティングスクールの設置の目的を達成するため適当であると教育委員会が認める者

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成18年条例72号・28年21号〕)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、フローティングスクールの管理に関する事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例95号〕)

1 この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

2 滋賀県職員定数条例(昭和24年滋賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第95号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた改正前のそれぞれの条例により設置されている施設に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

滋賀県立びわ湖フローティングスクールの設置および管理に関する条例

昭和58年7月18日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
昭和58年7月18日 条例第29号
平成5年3月19日 条例第5号
平成12年3月29日 条例第95号
平成18年12月28日 条例第72号
平成28年3月23日 条例第21号