○滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例

昭和49年12月26日

滋賀県条例第61号

〔滋賀県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例〕をここに公布する。

滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例

(題名改正〔昭和51年条例36号・平成11年23号〕)

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校または中等教育学校(後期課程に限る。)(以下「高等学校等」という。)の定時制の課程または通信制の課程に在学する勤労青少年で、経済的理由により修学することが困難なものに対して、滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)を貸与し、もつて修学の奨励を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和51年条例36号・平成11年23号・13年42号〕)

(貸与の資格)

第2条 知事は、次の各号に該当する者に対して、修学奨励金を貸与するものとする。

(1) 県内の高等学校等の定時制の課程もしくは通信制の課程に在学している者または県外の高等学校等の通信制の課程のうち規則で定める通信制の課程に在学する者で県内に住所を有するものであること。

(2) 経済的理由により著しく修学が困難な者であつて規則で定めるものであること。

(3) 経常的収入を得る職業に就いている者(これに準ずる者であつて規則で定めるものを含む。)であること。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による学資金その他規則で定める奨学金等の貸与または給付を受けていない者であること。

(5) 通信制の課程または学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程に在学する者については、その者が在籍する高等学校等において定められた卒業までに修得させる教科・科目およびその単位数ならびに特別活動およびそれらの授業時数を、4年以内で修了し卒業までに至る学習計画を有すると認められる者であつて年間18単位以上の単位数を履習しているものであること。

(一部改正〔昭和51年条例36号・57年34号・58年34号・平成4年37号・11年23号・12年96号・17年30号〕)

(貸与の額等)

第3条 修学奨励金の貸与の額は、毎月14,000円(私立の高等学校等の定時制の課程に在学している者にあつては、29,000円)とする。

2 修学奨励金の貸与の期間は、貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。

3 修学奨励金の貸与は、無利子とする。

(一部改正〔昭和51年条例36号・53年29号・55年22号・56年28号・57年34号・61年36号・62年33号・63年39号・平成元年36号・2年35号・3年39号・4年37号・5年26号・6年37号・7年31号・8年39号・9年36号・10年24号・11年23号・34号・12年110号・13年42号〕)

(貸与の打ち切りおよび休止)

第4条 知事は、修学奨励金の貸与を受けている者が貸与の辞退を申し出たとき、または次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を打ち切るものとする。

(1) 第2条各号に該当する者でなくなつたとき。

(2) その他修学奨励金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたとき。

2 知事は、修学奨励金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その間、貸与を休止するものとする。

(1) 休学し、または長期にわたつて学習を中断した場合

(2) 定時制の課程に在学する者にあつては、進級できなかつたため同一学年を重ねて履習する場合

(3) 通信制の課程または学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程に在学する者にあつては、その者の教科・科目の単位数の修得状況が、当該生徒の在籍する高等学校等において定められた卒業までに修得させる教科・科目の単位数を、原則として4年以内で修得し卒業までに至ると認められなくなつた場合

(一部改正〔昭和51年条例36号・平成4年37号・11年23号〕)

(返還および返還債務の履行猶予)

第5条 知事は、修学奨励金を貸与した者から、その貸与の期間が終わつた後または前条第1項の規定により貸与を打ち切つた後6月を経過したときから貸与した月数を通算した期間に相当する期間内に、修学奨励金を返還させなければならない。ただし、その者(次条の規定により返還債務を免除された者を除く。)次の各号のいずれかに該当するときは、申請により、その間、返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 引き続き高等学校等、高等専門学校または大学に在学する場合

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められる場合

2 前項第2号の規定による返還債務の履行の猶予は、1年以内の期間とし、必要に応じて1年以内の期間をもつて延長することができる。ただし、猶予の期間は、通算して5年を超えることができない。

(一部改正〔平成11年条例23号〕)

(返還債務の免除)

第6条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が高等学校等の定時制の課程もしくは通信制の課程を卒業したとき、またはこれと同等の事由があると認めるときは、修学奨励金の返還債務を免除するものとする。

2 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が死亡し、または心身の障害その他特別の理由により修学奨励金を返還することができなくなつたときは、その返還債務の全部または一部を免除することができる。

(一部改正〔昭和51年条例36号・56年23号・平成11年23号〕)

(延滞金)

第7条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が正当な理由なく返還を遅延したときは、延滞利子を徴収することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降に高等学校の定時制の課程の第1学年に在学している者に係る昭和49年4月分の修学奨励金から適用する。

(昭和51年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年4月1日前に高等学校の定時制の課程に入学した者に係る修学奨励金の貸与の額は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、昭和51年4月1日前に高等学校の通信制の課程に入学した者には、通用しない。

(昭和53年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年3月31日以前に高等学校の定時制課程または通信制課程に入学した者に係る修学奨励金の貸与の額は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年3月31日以前に高等学校の定時制課程または通信制課程に入学した者に係る修学奨励金の貸与の額は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 昭和56年3月31日以前に私立高等学校の定時制課程に入学した者に係る修学奨励金の貸与の額は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

2 昭和57年3月31日以前に高等学校の定時制課程に入学した者に係る修学奨励金の貸与の資格は、新条例第2条第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和57年3月31日以前に私立高等学校の定時制課程に入学した者に係る修学奨励金の貸与の額は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 昭和61年3月31日以前に私立高等学校の定時制課程に入学した者に係る修学奨励金の貸与の額は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和62年3月31日以前に高等学校の定時制課程または通信制課程に入学した者に係る修学奨励金の貸与の額は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 昭和63年4月1日(以下「基準日」という。)前に私立高等学校の定時制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に私立高等学校の定時制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成元年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 平成元年4月1日(以下「基準日」という。)前に私立高等学校の定時制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に私立高等学校の定時制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成2年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年4月1日(以下「基準日」という。)前に私立高等学校の定時制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に私立高等学校の定時制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成3年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 平成3年4月1日(以下「基準日」という。)前に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成4年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成4年4月1日(以下「基準日」という。)前に私立高等学校の定時制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に私立高等学校の定時制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

4 基準日以後に学年による教育課程の区分を設けない定時制または通信制の課程に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者が学年による教育課程の区分を設ける定時制の課程に転籍し、転入学し、または編入学したとしたならば現に修得している教科・科目の単位数に応じてその者が属することとなる学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成5年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年4月1日(以下「基準日」という。)前に私立高等学校の定時制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に私立高等学校の定時制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成6年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年4月1日(以下「基準日」という。)前に私立高等学校の定時制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に私立高等学校の定時制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成7年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成7年4月1日(以下「基準日」という。)前に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

4 基準日以後に学年による教育課程の区分を設けない定時制または通信制の課程に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者が学年による教育課程の区分を設ける定時制の課程に転籍し、転入学し、または編入学したとしたならば現に修得している教科・科目の単位数に応じてその者が属することとなる学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成8年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 平成8年4月1日(以下「基準日」という。)前に私立高等学校の定時制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に私立高等学校の定時制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履修したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履修している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成9年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「基準日」という。)前に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履修したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履修している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

4 基準日以後に学年による教育課程の区分を設けない定時制または通信制の課程に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者が学年による教育課程の区分を設ける定時制の課程に転籍し、転入学し、または編入学したとしたならば現に修得している教科・科目の単位数に応じてその者が属することとなる学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履修したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履修している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成10年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日(以下「基準日」という。)前に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

4 基準日以後に学年による教育課程の区分を設けない定時制または通信制の課程に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者が学年による教育課程の区分を設ける定時制の課程に転籍し、転入学し、または編入学したとしたならば現に修得している教科・科目の単位数に応じてその者が属することとなる学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前に私立の高等学校の定時制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に私立の高等学校または中等教育学校(後期課程に限る。)の定時制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成12年条例第96号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第110号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日(以下「基準日」という。)前に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に高等学校または中等教育学校(後期課程に限る。)の定時制の課程または通信制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

4 基準日以後に学年による教育課程の区分を設けない定時制または通信制の課程に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者が学年による教育課程の区分を設ける定時制の課程に転籍し、転入学し、または編入学したとしたならば現に修得している教科・科目の単位数に応じてその者が属することとなる学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成13年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成13年4月1日(以下「基準日」という。)前に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に入学した者に係る滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の貸与の額については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日以後に高等学校または中等教育学校(後期課程に限る。)の定時制の課程または通信制の課程の第2学年以上に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者の属する学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

4 基準日以後に学年による教育課程の区分を設けない定時制または通信制の課程に転籍し、転入学し、または編入学した者に対する修学奨励金の貸与の額は、その者が学年による教育課程の区分を設ける定時制の課程に転籍し、転入学し、または編入学したとしたならば現に修得している教科・科目の単位数に応じてその者が属することとなる学年と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履習したことのある者および基準日において現に同一学年を重ねて履習している者を除く。)に対する修学奨励金の貸与の額と同額とする。

(平成17年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例

昭和49年12月26日 条例第61号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
昭和49年12月26日 条例第61号
昭和51年10月15日 条例第36号
昭和53年7月20日 条例第29号
昭和55年7月10日 条例第22号
昭和56年3月30日 条例第23号
昭和56年7月13日 条例第28号
昭和57年7月10日 条例第34号
昭和58年10月11日 条例第34号
昭和61年10月13日 条例第36号
昭和62年7月15日 条例第33号
昭和63年7月18日 条例第39号
平成元年7月3日 条例第36号
平成2年7月13日 条例第35号
平成3年7月15日 条例第39号
平成4年7月3日 条例第37号
平成5年7月30日 条例第26号
平成6年7月22日 条例第37号
平成7年7月3日 条例第31号
平成8年7月16日 条例第39号
平成9年7月15日 条例第36号
平成10年6月22日 条例第24号
平成11年3月18日 条例第23号
平成11年7月14日 条例第34号
平成12年3月29日 条例第96号
平成12年7月19日 条例第110号
平成13年7月5日 条例第42号
平成17年3月30日 条例第30号