○滋賀県奨学資金貸与条例

平成14年3月28日

滋賀県条例第26号

滋賀県奨学資金貸与条例をここに公布する。

滋賀県奨学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等部に限る。)もしくは高等専門学校または法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)(以下「高等学校等」という。)に修学しようとする者で、経済的理由により修学することが困難なものに対して奨学資金を貸与し、もって有為な人材を育成することを目的とする。

(一部改正〔平成18年条例72号・19年59号〕)

(貸与の対象者)

第2条 知事は、毎年度予算の範囲内において、次の各号のいずれにも該当する者で修学の意欲を有するものに対して、その者の申請により、奨学資金(当該申請する者が法第1条に規定する中等教育学校に在学する者である場合にあっては、次条の奨学金に限る。)を貸与することができる。

(1) 高等学校等に在学する者であること。

(2) 県内に居住する者または奨学資金の貸与を受けようとする者の保護者等(奨学資金の貸与を受けようとする者が未成年である場合にあってはその者の親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)、奨学資金の貸与を受けようとする者が成年に達している場合にあってはその者の修学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)が県内に居住する者であること。

(3) 次のいずれかに該当する世帯に属する者であること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯

 世帯に属する全ての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町民税が課されていない者その他これに準ずるものとして規則で定める者である世帯

 貸与の申請をしようとする年の前年の世帯の収入の年額または当該年の世帯の収入の年額の見込額が、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の年額の1.7倍以下である世帯であって、学資の支弁が困難であると認められるもの

(4) 現に独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による学資貸与金または学資支給金、この条例による奨学資金その他規則で定める奨学金等の貸与または給付を受けていないこと。

(一部改正〔平成16年条例38号・17年30号・29年33号・令和4年28号〕)

(種類)

第3条 奨学資金の種類は、奨学金、入学資金および電子計算機購入資金とする。

(一部改正〔令和4年条例28号〕)

(貸与の額等)

第4条 奨学金の貸与の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 国立または公立の高等学校等に在学する者

 保護者等と同居する場合 月額18,000円

 に掲げる場合以外の場合 月額23,000円

(2) 私立の高等学校等に在学する者

 保護者等と同居する場合 月額30,000円

 に掲げる場合以外の場合 月額35,000円

2 入学資金の貸与の額は、50,000円とする。ただし、私立の高等学校等に入学した者については、当該高等学校等の入学金の額に相当する額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)の範囲内の額を50,000円に加算して得た額を入学資金の貸与の額とすることができる。

3 電子計算機購入資金の貸与の額は、在学する高等学校等の推奨する電子計算機の購入等に要する費用に相当する額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)とする。

4 奨学資金の貸与は、無利子とする。

(一部改正〔令和4年条例28号〕)

(貸与の期間等)

第5条 奨学金の貸与を受けることができる期間は、奨学金の貸与の決定に係る月から、奨学金の貸与を受けようとする者が高等学校等に在学することとなった日の属する月の初日から起算して当該高等学校等の修業年限に相当する月数を経過する日の属する月までの間とする。ただし、疾病、負傷その他やむを得ない理由により当該高等学校等の修業年限を超えて在学する場合には、その超えて在学する期間の末日の属する月までの間とする。

2 入学資金は、高等学校等に入学した年に一時金として貸与する。

3 電子計算機購入資金の貸与は、1回に限るものとする。

(一部改正〔令和4年条例28号〕)

(貸与の停止)

第6条 知事は、奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処分を受けた日の前日の属する月の翌月分から復学した日の前日の属する月の分まで奨学金の貸与を停止するものとする。

(貸与の打切り)

第7条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から奨学金の貸与を打ち切るものとする。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) その他奨学金を貸与することが適当でないと認められるとき。

(返還)

第8条 奨学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から起算して6月を経過した日の属する月の翌月から10年(次条の規定により奨学資金の返還債務(以下「返還債務」という。)の履行が猶予されたときは、10年と当該猶予された期間とを合算した期間)以内に規則で定めるところにより、貸与を受けた奨学資金を返還しなければならない。

(1) 高等学校等を卒業したとき 当該卒業した日

(2) 奨学生にあっては、前条の規定による貸与の打切りがあったとき 当該打切りのあった日

(3) 電子計算機購入資金のみの貸与を受けた者にあっては、第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき 当該要件を欠くに至った日

(一部改正〔令和4年条例28号〕)

(返還債務の履行の猶予)

第9条 知事は、奨学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる理由が継続する間、返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 高等学校等、法第1条に規定する大学、法第124条に規定する専修学校(高等課程を除く。)または法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る。)(次号において「学校」という。)に在学しているとき。

(2) 学校を卒業し、または退学した後6月を経過しないとき。

(3) 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由により返還期日に奨学資金を返還することが著しく困難になったと認められるとき。

(一部改正〔平成19年条例59号〕)

(返還債務の免除)

第10条 知事は、奨学資金の貸与を受けた者が死亡したとき、または心身の故障その他特別の理由により奨学資金を返還することができなくなったと認められるときは、返還債務の全部または一部を免除することができる。

2 前項の規定による返還債務の免除を受けようとする者は、その旨を知事に申請しなければならない。

(延滞利息)

第11条 奨学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の滋賀県奨学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第1条に規定する高等学校等に入学した者(中等教育学校にあっては、第4学年に進級した者)および施行日前から引き続き同条に規定する高等学校等に在学する者であって施行日以後に新条例第2条第3号エに該当することとなる世帯に属するものについて適用する。

3 施行日前に改正前の滋賀県奨学資金貸与条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき貸与された奨学資金の返還については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

4 施行日前から引き続き旧条例第1条に規定する高等学校等に在学する者で、施行日前に旧条例の規定に基づき奨学資金の貸与を受けているものは、当該高等学校等に在学する間に限り、施行日以後においても、引き続き旧条例に規定する奨学資金の貸与を受けることができる。

5 前項の規定により奨学資金の貸与を受けることができることとされた者に係る当該奨学資金の貸与および返還については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(貸与の対象者の属する世帯の需要の年額の特例)

6 当分の間、第2条第3号の規定の適用については、同号ウ中「生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準」とあるのは、「平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とする。

(全部改正〔平成25年条例61号〕)

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成17年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第61号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第28号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県奨学資金貸与条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する電子計算機購入資金の貸与に係る新条例の規定は、この条例の施行の日以後に滋賀県奨学資金貸与条例第1条に規定する高等学校等(同条に規定する中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)を除く。以下同じ。)に入学した者および中等教育学校の第4学年に進級した者(以下「施行年度入学者等」という。)(同日前に高等学校等に入学し、または中等教育学校の第4学年に進級した者であって、同一の学年を重ねて履修することとなり施行年度入学者等と同一の学年に属することとなったものを含む。)について適用する。

滋賀県奨学資金貸与条例

平成14年3月28日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 条例第26号
平成16年10月25日 条例第38号
平成17年3月30日 条例第30号
平成18年3月30日 条例第44号
平成18年12月28日 条例第72号
平成19年12月27日 条例第59号
平成25年7月5日 条例第61号
平成29年10月13日 条例第33号
令和4年3月25日 条例第28号