○滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日

滋賀県条例第4号

滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例をここに公布する。

滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者および病院事業管理者ならびに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。第6条において同じ。)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(条例個人情報ファイル簿の作成および公表)

第3条 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している個人情報ファイル(法第75条第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成し、公表することとなるものを除く。以下この条において同じ。)について、それぞれ次の各号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項および第4項において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称および個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録されている項目(次項第8号および第3項において「記録項目」という。)および本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第8号において「記録範囲」という。)

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(次号および第7号ならびに次項において「記録情報」という。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 法第76条第1項、第90条第1項または第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称および所在地

(9) 法第90条第1項ただし書または第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル

(2) 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査または公訴の提起もしくは維持のために作成し、または取得する個人情報ファイル

(3) 当該実施機関の職員または職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与もしくは福利厚生に関する事項またはこれらに準ずる事項を記録するもの(当該実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(4) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品もしくは金銭の送付または業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付または連絡の相手方の氏名、住所その他の送付または連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、または取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部または一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目および記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(9) 第3号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部もしくは同項第5号もしくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、または個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部もしくは事項を記載せず、またはその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

4 実施機関は、条例個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

(費用の負担)

第4条 法第87条第1項に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 法第89条第2項の条例で定める額は、零円とする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第5条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会への諮問)

第6条 実施機関(県が設立した地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、または廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する規則その他の規程を定めようとする場合

(施行の状況の公表)

第7条 知事は、毎年度、実施機関における法およびこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)