●滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例

昭和62年7月15日

滋賀県条例第34号

〔この条例は、平成14年3月28日条例第27号により廃止。ただし、同条例付則2項および4項により、なおその効力を有することとされている。〕

滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例をここに公布する。

滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する地域(以下「対象地域」という。)に居住する同和関係者の子弟であつて、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。以下同じ。)、大学もしくは高等専門学校、同法第82条の2に規定する専修学校または同法第83条第1項に規定する各種学校(以下「学校」という。)に修学しようとするもののうち、経済的理由により修学することが困難な者に対して、その修学を奨励するため地域改善対策修学奨励資金(以下「奨励資金」という。)を貸与し、もつて社会における有為な人材を育成することを目的とする。

(一部改正〔平成11年条例23号〕)

(貸与の対象者)

第2条 知事は、次の各号のいずれにも該当する者に対して、その申請により、奨励資金(当該申請をする者が学校教育法第1条に規定する中等教育学校に在学している者である場合にあつては、次条の奨学金に限る。)を貸与することができる。

(1) 県内の対象地域に居住する同和関係者の子弟であること。

(2) 学校に在学している者(規則(学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校、大学または高等専門学校に在学している者に係る奨励資金にあつては、教育委員会規則。以下同じ。)で定めるものを除く。)であること。

(3) 低所得世帯(規則で定めるものに限る。)に属し、経済的理由により修学することが困難な者であること。

(4) 現に日本育英会法(昭和59年法律第64号)による学資金、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学資金、この条例による奨励資金その他規則で定める奨学金等の貸与または給付を受けていない者であること。

(一部改正〔平成11年条例23号〕)

(奨励資金の種類)

第3条 奨励資金の種類は、奨学金、通学用品等助成金および通学用品等助成加算金とする。

(貸与の額等)

第4条 奨励資金の貸与の額は、規則で定める。

2 奨励資金の貸与は、無利子とする。

(貸与の期間等)

第5条 奨学金の貸与を受けることができる期間は、奨学金の貸与を受けようとする者が学校に在学することとなつた日の属する月の初日から起算して当該学校の修業年限に相当する月数を経過する日までの間とする。ただし、疾病その他やむをえない理由により当該学校の修業年限を超えて在学する場合には、その超えて在学した日までの間とする。

2 通学用品等助成金および通学用品等助成加算金は、学校に入学した年に一時金として貸与する。

(一部改正〔平成11年条例23号〕)

(奨学金の貸与の停止)

第6条 奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処分を受けた日の前日の属する月の翌月分から復学した日の前日の属する月の分まで奨学金の貸与を停止する。

(奨学金の貸与の打切り)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から奨学金の貸与を打ち切るものとする。

(1) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(2) 第2条各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

(3) その他奨学金の貸与の目的を達成することができなくなつたと認められるとき。

(奨励資金の返還)

第8条 奨励資金の貸与を受けた者は、学校を卒業したとき、または前条の規定により奨学金の貸与の打切りがあつたときは、当該卒業または打切りのあつた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後20年以内で規則で定める期間内に、均等返還の方法により、貸与を受けた奨励資金を返還しなければならない。

(返還債務の免除)

第9条 知事は、奨励資金の貸与を受けた者が死亡し、精神もしくは身体に著しい障害を受け、または規則で定める期間所在不明となつたことにより、奨励資金を返還することができなくなつたと認められるときは、前条の規定にかかわらず、奨励資金の返還未済額の全部または一部の返還を免除することができる。

2 知事は、奨励資金の貸与を受けた者の属する世帯が規則で定める事由に該当することにより奨励資金の返還が著しく困難であると認められるときは、前条の規定にかかわらず、規則で定める額を限度として奨励資金の返還を免除することができる。

3 前2項の規定による返還債務の免除を受けようとする者は、その旨を知事に申請しなければならない。

(返還債務の履行猶予)

第10条 知事は、奨励資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その間、奨励資金の返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 学校に在学するとき、または学校を卒業もしくは退学後6月を経過しないとき。

(2) 災害、盗難、疾病、負傷その他やむをえない理由により返還期日に奨励資金を返還することが著しく困難になつたと認められるとき。

2 前項の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、その旨を知事に申請しなければならない。

(延滞利息)

第11条 奨励資金の貸与を受けた者は、正当な理由なく奨励資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行し、奨学金については同年4月1日以後に学校に入学した者および同日前から引き続き大学に在学する者に係る同年10月分から、通学用品等助成金および通学用品等助成加算金については同年10月1日以後に入学した者に係るものからそれぞれ適用する。

2 滋賀県地域改善対策大学修学奨励資金貸与条例(昭和57年滋賀県条例第36号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の滋賀県地域改善対策大学修学奨励資金貸与条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき行われた申請、決定その他の手続および旧条例の規定に基づき貸与された地域改善対策大学修学奨励資金は、この条例の相当規定に基づく申請、決定その他の手続および奨励資金とみなす。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前の滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき貸与された奨励資金の返還については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

3 施行日前から引き続き旧条例第1条に規定する学校に在学する者で、施行日前に旧条例の規定に基づき奨励資金の貸与を受けているものは、当該学校に在学する間に限り、施行日以後においても、引き続き旧条例に規定する奨励資金の貸与を受けることができる。

4 前項の規定により奨励資金の貸与を受けることができることとされた者に係る当該奨励資金の貸与および返還については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

5 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

6 滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例

昭和62年7月15日 条例第34号

(平成14年4月1日施行)