○滋賀県立学校職員服務規程

昭和53年4月1日

滋賀県教育委員会訓令第3号

〔滋賀県県立学校職員服務規程〕を次のように定める。

滋賀県立学校職員服務規程

(題名改正〔平成19年教委訓令3号〕)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県立学校の管理運営等に関する規則(昭和32年滋賀県教育委員会規則第8号。以下「管理運営規則」という。)第32条の規定に基づき、県立学校職員の服務について、法令、条例その他特別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年教委訓令7号〕)

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは、管理運営規則第21条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員を除く。)をいう。

2 この規程で「会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(一部改正〔平成13年教委訓令5号・令和2年6号〕)

第2章 服務

(宣誓書の提出)

第3条 新たに職員となつた者は、署名を終わつた宣誓書を遅滞なく教育長に提出しなければならない。

(履歴申立書等の提出)

第4条 新たに職員となつた者は、着任後遅滞なく履歴申立書(別記様式第1号)および住所等に関する届(別記様式第1号の2)を教育長および当該職員が属する学校の長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

2 職員は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、第1号または第2号に該当する場合にあつては住所等に関する届を、第3号または第4号に該当する場合にあつては履歴事項変更届(別記様式第2号)を教育長および校長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 学校を卒業または修了したとき。

(4) 免許または資格の取得もしくは喪失等をし、または変更があつたとき。

(一部改正〔平成11年教委訓令1号・22年1号〕)

(着任の期間)

第5条 新たに職員となつた者および職員で転任もしくは転勤を命ぜられた者は、3日以内に着任しなければならない。ただし、病名その他やむを得ない事由により当該期間内に着任できない場合には、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長にその事由および期間を届け出なければならない。

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(平成6年滋賀県人事委員会規則第32号。以下「休日休暇規則」という。)で定める勤務時間の範囲内で、教育長からの学校職員の勤務時間の割振事務委任に基づき、校長が定めた勤務時間の割振りによるものとする。

(一部改正〔平成7年教委訓令1号〕)

(出勤)

第7条 職員は定刻までに出勤し、別に定めるところにより、自ら出勤の記録をしなければならない。

2 校長は、前項の規定による出勤の記録を常に整理し、職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委訓令3号・令和2年6号・4年1号〕)

(年次有給休暇)

第8条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、休日休暇規則に定める手続をとらなければならない。

(一部改正〔平成7年教委訓令1号〕)

2 会計年度任用職員は、休日休暇規則別表第1に掲げる場合の有給休暇(休日休暇規則第25条第1項に規定する有給休暇をいう。)または休日休暇規則別表第2(7の項および8の項を除く。)に掲げる場合の無給休暇(同条第2項に規定する無給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、前項に規定する職員の例により必要な手続をとらなければならない。

(一部改正〔平成4年教委訓令2号・6年5号・28年13号・令和2年6号・3年6号〕)

(介護休暇)

第9条の2 職員(会計年度任用職員を除く。)は、学校職員の勤務時間条例第21条第1項または職員の勤務時間条例第20条第1項に規定する介護休暇を受けようとするときは、休日休暇規則に定める手続をとらなければならない。

2 会計年度任用職員は、休日休暇規則別表第2の7の項に掲げる場合の無給休暇を受けようとするときは、前項に規定する職員の例により必要な手続をとらなければならない。

(追加〔平成7年教委訓令1号〕、一部改正〔平成28年教委訓令13号・令和2年6号・3年6号〕)

(介護時間)

第9条の3 職員(会計年度任用職員を除く。)は、学校職員の勤務時間条例第21条の2第1項または職員の勤務時間条例第20条の2第1項に規定する介護時間を受けようとするときは、休日休暇規則に定める手続をとらなければならない。

2 会計年度任用職員は、休日休暇規則別表第2の8の項に掲げる場合の無給休暇を受けようとするときは、前項に規定する職員の例により必要な手続をとらなければならない。

(追加〔平成28年教委訓令13号〕、一部改正〔令和2年教委訓令6号・3年6号〕)

(子育て支援時間)

第9条の4 職員(会計年度任用職員を除く。)は、学校職員の勤務時間条例第21条の3第1項または職員の勤務時間条例第20条の3第1項に規定する子育て支援時間を受けようとするときは、休日休暇規則に定める手続をとらなければならない。

(追加〔令和2年教委訓令6号〕)

(育児休業等)

第10条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業の承認、育児短時間勤務の承認または部分休業の承認を受けようとするときは、職員の育児休業等に関する規則(平成4年滋賀県人事委員会規則第3号)に定める手続をとらなければならない。

(全部改正〔平成4年教委訓令2号〕、一部改正〔平成28年教委訓令13号〕)

(欠勤)

第11条 職員は、前4条に規定する場合その他法律または条例により勤務しないことが認められている場合を除き、勤務できないときは、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)、欠勤届(別記様式第4号)に所要の事項を記載して校長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委訓令3号・平成7年1号〕)

(執務)

第12条 職員は、勤務時間中校長の承認を受けないでみだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、生徒の校外における活動を実施する場合には、校長の承認を受けなければならない。

(表簿等の取扱い)

第13条 職員は、校長の承認を受けないで、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に定める学校に備える表簿(ただし、同条第1項第1号を除く。)その他の表簿および文書で、校長が指定するものを他に示し、内容を告げ、またはその写しを与えてはならない。

2 職員は、校長の承認を受けないで、学校に備える表簿、文書、教材、器具等(以下「表簿等」という。)を他に貸与し、または校外に持ち出してはならない。

3 校長は、火災その他の非常災害に備え、重要な表簿等に「非常持出」の表示をし、搬出その他の必要な措置についてあらかじめ定めておかなければならない。

(一部改正〔平成19年教委訓令3号〕)

(退出時等の措置)

第14条 職員は、退出しようとするときは、表簿等を所定の場所に収納し、散逸しないように注意しなければならない。

2 最後に退出する職員は、室内の火気および戸締りを点検し、異状のないことを確認しなければならない。

3 職員(会計年度任用職員を除く。)は、勤務時間外または休日に、校舎またはその付近に火災その他の災害が発生したことを知つたときは、直ちに登校し、または臨機の処置をとるものとする。

(一部改正〔令和2年教委訓令6号〕)

(出張)

第15条 職員は、出張の途中において、用務の都合その他やむを得ない事由によつて旅行日程等の変更を要するときは、校長に連絡し、その指示を受けなければならない。

2 職員は、出張の用務を終えて帰校した場合には、速やかに文書で校長に復命しなければならない。ただし、文書によることが適当でない場合または軽易な用件については、口頭ですることができる。

3 校長は、管理運営規則第30条第2項の規定に基づき承認を受けた出張の用務を終えて帰校した場合には、速やかに文書で教育長に復命しなければならない。

(一部改正〔平成元年教委訓令3号〕)

(私事旅行)

第16条 職員は、墓参帰郷、父母看護、転地療養その他の事由のため引き続き3日以上の旅行をする場合には、その事由、期間および連絡先を、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に届け出るものとする。

(事務の引継ぎ)

第17条 退職、休職、転任、転勤その他の事由により、分掌業務に変更があつた場合には、前任者は速やかに文書または口頭で、後任者または校長(校長にあつては、教育長)の指定する職員にその事務を引き継ぎ、その旨を校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に報告しなければならない。

2 職員は、休暇その他の事由により不在となる場合には、その分掌業務について不在中の措置を講じておかなければならない。

(職員の事故等の報告)

第18条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を校長に報告しなければならない。

(1) その職務を行うについて、他人に損害を加えたとき。

(2) 当該職員に係る交通事故(公務外の軽微な自損事故を除く。)が発生したとき。

(3) 交通違反(運転免許の取消しまたは停止を受けるに至るものに限る。)により検挙されたとき。

(4) 逮捕され、または起訴されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる事故等が発生したとき。

2 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、事故等報告書を教育長に提出しなければならない。

(1) 職員が公務により負傷し、または疾病にかかつたとき。

(2) 職員が地方公務員法第16条第1号または第4号に該当すると認められるとき。

(3) 職員が地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までもしくは同条第2項各号または第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 前項の規定による報告があつたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる事故等が発生したとき。

3 事故等報告書には、当該職員の氏名および事故等の発生した日時、場所、状況等の事案の概要を記載し、必要に応じて本人のてん末書、医師の診断書または関係者の現認書等を添付しなければならない。

4 校長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡報告書(別記様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年教委訓令5号〕)

(研修)

第19条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定に基づく研修を行う場合には、あらかじめ研修計画書(別記様式第6号)を提出し、校長の承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定による承認をしようとする場合において、当該承認に係る研修が長期にわたる場合または海外におけるものである場合には、あらかじめ、協議書(別記様式第7号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 職員は、第1項の研修を行つた場合には、研修終了後速やかに研修報告書(別記様式第8号)を校長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年教委訓令1号〕)

(職務専念義務の免除)

第20条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年滋賀県条例第16号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除申請書(別記様式第9号)を、教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(兼職兼業等)

第21条 職員(非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員および学校職員の勤務時間条例第3条第3項または職員の勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、教特法第17条第1項の規定に基づき、教育に関する他の職を兼ね、または教育に関する他の事業もしくは事務に従事しようとする場合には、あらかじめ兼職兼業承認申請書(別記様式第10号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、営利企業に従事等をしようとする場合には、法第38条および営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和26年滋賀県人事委員会規則第8号)に基づき、営利企業従事等許可申請書(別記様式第11号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成16年教委訓令1号・28年11号・令和2年6号・5年5号〕)

第3章 雑則

(書類の提出)

第22条 この訓令により、職員(校長を除く。)が教育長に提出する書類は、すべて校長を経由しなければならない。この場合において、校長は必要な意見等を付し、速やかに教育長に提出するものとする。

(特例)

第23条 職務の特殊性により、この訓令の特例を必要とする職員の服務については、別に定める。

(校長への委任)

第24条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が定める。

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年教委訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別記様式第3号の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年教委訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第5号)

この訓令は、平成6年12月28日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

1 この訓令は、平成11年3月8日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある滋賀県教育委員会事務局職員服務規程および滋賀県県立学校職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成13年教委訓令第5号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の滋賀県教育委員会事務局職員服務規程および滋賀県県立学校職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第7号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年12月26日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第5号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年教委訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第13号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第4号)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の滋賀県立学校職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年教委訓令第6号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第5号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項または第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第3項または滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の滋賀県立学校職員服務規程の規定を適用する。

(全部改正〔平成22年教委訓令1号〕)

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(追加〔平成22年教委訓令1号〕、一部改正〔平成24年教委訓令5号〕)

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(全部改正〔平成22年教委訓令1号〕)

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様式第3号 削除

(削除〔令和4年教委訓令1号〕)

(全部改正〔昭和63年教委訓令3号〕、一部改正〔平成11年教委訓令1号・13年5号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成13年教委訓令5号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成11年教委訓令1号・13年5号・16年1号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成13年教委訓令5号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成13年教委訓令5号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成11年教委訓令1号・13年5号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成11年教委訓令1号・13年5号・16年1号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成11年教委訓令1号・13年5号・28年11号・令和3年4号〕)

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滋賀県立学校職員服務規程

昭和53年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第1節 任免・服務
沿革情報
昭和53年4月1日 教育委員会訓令第3号
昭和63年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成元年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成4年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成6年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成6年12月28日 教育委員会訓令第5号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月8日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成17年5月18日 教育委員会訓令第7号
平成19年12月26日 教育委員会訓令第3号
平成22年2月17日 教育委員会訓令第1号
平成24年7月9日 教育委員会訓令第5号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第11号
平成28年12月28日 教育委員会訓令第13号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第6号
令和3年10月1日 教育委員会訓令第4号
令和3年12月24日 教育委員会訓令第6号
令和4年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第5号