●滋賀県奨学資金貸与条例

昭和41年3月31日

滋賀県条例第23号

〔この条例は、平成14年3月28日滋賀県条例第26号により全部改正。ただし、同条例付則3項および5項により、なおその効力を有することとされている。〕

滋賀県奨学資金貸与条例をここに公布する。

滋賀県奨学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、高等学校(中等教育学校の後期課程ならびに盲学校、ろう学校および養護学校の高等部を含む。)または高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に修学しようとする者で、経済的理由により就学することが困難なものに対して奨学資金を貸与し、もつて有為な人材を育成することを目的とする。

(一部改正〔平成11年条例23号〕)

(貸与の資格)

第2条 この条例により貸与を受ける者は、県内に居住する者または居住する者の子弟で、高等学校等における修学の見込みが確実であり、かつ、学資の支弁が困難であると認められるもののうち、別に定める基準に従い選考を経たものでなければならない。

(貸与の額)

第3条 奨学資金の貸与は、毎年度予算の範囲内において1人月額14,000円を限度として行う。

2 前項の貸与を受ける者がへき地在住者である場合にあつては、前項に規定する額に、1人月額5,000円以内の額を加算することができる。

3 奨学資金の貸与は、無利子とする。

(一部改正〔昭和47年条例30号・48年20号・52年23号・53年28号・56年18号・59年16号・62年20号・平成2年19号・8年23号・11年20号〕)

(貸与の期間)

第4条 奨学資金の貸与の期間は、その高等学校等における正規の修業期間内とする。

(貸与の停止)

第5条 奨学資金の貸与は、別に定めるところによりその額の全部または一部を停止することがある。

(奨学資金の返還)

第6条 貸与を受けた奨学資金は、貸与期間終了後6月を経過したときから10年以内に返還しなければならない。

2 奨学資金の返還は、別に定めるところによりその全部または一部を免除し、または猶予することができる。

3 正当な理由がなくて返還を遅延したときは、延滞利子を徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第30号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和46年度以前に入学した者に係る奨学資金の貸与の額は、この条例による改正後の滋賀県奨学資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和51年度以前に入学した者に係る奨学資金の貸与の額は、この条例による改正後の滋賀県奨学資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県奨学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年3月31日以前に入学した者に係る奨学資金の貸与の額は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年条例第18号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和55年度以前に入学した者に係る奨学資金の貸与の額については、この条例による改正後の滋賀県奨学資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年条例第16号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和58年度以前に入学した者に係る奨学資金の貸与の額については、この条例による改正後の滋賀県奨学資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年条例第20号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和61年度以前に入学した者に係る奨学資金の貸与の額については、改正後の滋賀県奨学資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年条例第19号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日以前に入学した者に係る奨学資金の貸与の額については、改正後の滋賀県奨学資金貸与条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年条例第23号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日以前に入学した者に係る奨学資金の貸与の額については、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年条例第20号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日以前に入学した者に係る奨学資金の貸与の額については、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

滋賀県奨学資金貸与条例

昭和41年3月31日 条例第23号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第23号
昭和47年3月30日 条例第30号
昭和48年3月30日 条例第20号
昭和52年3月31日 条例第23号
昭和53年7月20日 条例第28号
昭和56年3月30日 条例第18号
昭和59年3月29日 条例第16号
昭和62年3月23日 条例第20号
平成2年3月29日 条例第19号
平成8年3月29日 条例第23号
平成11年3月18日 条例第20号
平成11年3月18日 条例第23号
平成14年3月28日 条例第26号