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行政不服審査法の審査請求制度について

1 行政不服審査法について

行政不服審査法(昭和37年法律第160号)が全部改正され、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)が平成28年4月1日から施行されました。

法の詳細については、総務省のホームページを御参照ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/index.html(外部サイトへリンク)

なお、行政庁の処分等に係る不服申立てであって、平成28年3月31日までにされた行政庁の処分等に係るものについては、旧法(行政不服審査法(昭和37年法律第160号))が適用されます。

2 審査請求の手続

(1)手続の一般的な流れ

総務省のリーフレットを御参照ください。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000406934.pdf(外部サイトへリンク)

(2)審査請求書の作成

法および行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)に、審査請求書に記載しなければならない事項等が定められています(法第19条等)。様式の定めはありませんが、法および令に従って審査請求書を作成する必要があります。
また、代理人が審査請求をする場合は代理人の資格を証する書面(委任状等)を、法人等が審査請求をする場合は代表者等の資格を証する書面(登記事項証明書等)を審査請求書に添付する必要があります(令第4条第3項)。

審査請求書の記載事項(法第19条第2項)

  1. 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨および理由
  5. 処分庁の教示の有無およびその内容
  6. 審査請求の年月日

法定の記載事項ではありませんが、円滑に連絡を行うことができるよう、審査請求書に連絡先(電話番号)を記載していただきますよう、お願いいたします。

審査請求書等の様式例・作成例

1.審査請求書(処分についての審査請求)の様式例・作成例

2.審査請求書(不作為についての審査請求)の様式例・作成例

3.その他の様式の作成例・様式例

(3)審査請求書の提出

審査請求書の提出部数等

審査請求書の提出部数は、正本1通・副本1通(合計2通)です(令第4条第1項)。(処分庁が滋賀県知事で、審査庁も滋賀県知事である場合は、正本1通のみで結構です。)
また、審査請求書の提出に当たっては次の点に御留意ください。

  • 審査請求書は、郵送または持参により提出してください(電子メール・FAXによる提出はできません。)。
  • できる限り、審査請求に係る処分の通知書の写し(コピー)を添付してください。 なお、個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、個人番号が読めないように(黒塗りしてコピーするなど)してください。
  • 代理人が審査請求する場合等に添付する委任状等は、1通で結構です。

審査請求書の添付書類

  • 審査請求人が法人その他の社団または財団である場合:代表者または管理人の資格を証する書面(法人:登記事項証明書等、法人でない社団または財団:当該団体の規約、会則、定款、寄付行為等)
  • 審査請求人が総代を互選した場合:総代の資格を証する書面(総代互選書)
  • 審査請求人が代理人によって審査請求をする場合:代理人の資格を証する書面(委任状等)

審査請求書の提出先

審査請求書の提出先(担当部署)は、審査請求に係る処分によって異なり、概ね次のように整理されます。
また、審査請求書は、処分庁を経由して提出することもできます(法第21条第1項)。(提出先が分からない場合などは、処分庁にお問い合わせください。)

処分庁が「市町長」または「市町の地方機関の長」であって、審査請求先が滋賀県知事と法定されている処分

審査請求書の提出先は、処分に係る法令を所管する本庁の課等です。
(例) 市福祉事務所長が行った、生活保護法に基づく保護停止決定処分・・・提出先:健康福祉政策課

処分庁が「地方機関の長」または「滋賀県知事」(処分を担当した部署が地方機関)である処分

審査請求書の提出先は、処分に係る法令を所管する本庁の課等です。
なお、滋賀県情報公開条例および滋賀県個人情報保護条例に基づく公開決定等の処分(処分を担当した部署が地方機関であるもの)については、公開請求等の内容に係る事務事業を主管する本庁の課等が提出先です。

(例1) 子ども家庭相談センター所長が行った、児童福祉法に基づく児童の一時保護処分・・・提出先:子ども・青少年局
(例2) 滋賀県知事(担当部署:精神保健福祉センター)が行った、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付に係る処分・・・提出先:障害福祉課
(例3) 滋賀県知事(担当部署:大津土木事務所)が行った、滋賀県情報公開条例に基づく公文書一部公開決定(対象公文書:道路区域変更関係図面)・・・提出先:道路保全課

処分庁が「滋賀県知事」(処分を担当した部署が本庁の課等)である処分

審査請求書の提出先は、処分を担当した部署が属する部の幹事課(次の表の右欄の課)です。

(審査請求書の提出先)
処分を担当した部署(本庁の課等) 審査請求書の提出先(部の幹事課)
知事公室に属する課等 広報課
総合企画部に属する課等 企画調整課
総務部に属する課等 人事課
文化スポーツ部に属する課等 文化芸術振興課
琵琶湖環境部に属する課等 環境政策課
健康医療福祉部に属する課等 健康福祉政策課
商工観光労働部に属する課等 商工政策課
農政水産部に属する課等 農政課
土木交通部に属する課等 監理課
会計管理局に属する課等 管理課

(例) 滋賀県知事(担当部署:障害福祉課)が行った、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付に係る処分・・・提出先:健康福祉政策課

(4)審査請求書の取下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。審査請求の取下げは、書面でする必要があります(法第27条)。

(5)審査請求人等による提出書類等の閲覧等

審査請求人または参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧または写し等の交付を求めることができます。交付に係る手数料は、書面1枚につき10円(カラーの場合は20円)です。送付により交付を受ける場合は、別途送料(実費)が必要です。

3 滋賀県の審理員について

審査請求の審理手続は、審査請求を却下する場合等を除き、審理員(審査庁に所属する職員のうちから指名されます)が行います。審理員が指名された場合は、審査請求人に対してその旨が通知されます(法第9条第1項)。
法第17条に規定される「審理員となるべき者の名簿」は、次のとおりです。

4 滋賀県行政不服審査会について

5 裁決・答申

裁決等の内容は、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」において公表しています。

行政不服審査裁決・答申検索データベース(外部サイトへリンク)

裁決検索等からフリーワード検索に進み、「滋賀県」と入力することなどにより、滋賀県知事による裁決等を検索することができます。
なお、裁決書等には個人情報等の非公開情報が含まれているため、公表している裁決等の内容は、裁決書等そのものではありません。

6 不服申立ての処理状況

滋賀県知事の不服申立ての処理状況を次のとおり公表します。(知事と併せて処理状況を公表することとしている行政庁についても掲載しています。)

7 旧制度について

お問い合わせ
滋賀県総務部総務課
電話番号:077-528-3118
FAX番号:077-528-4811
メールアドレス:[email protected]
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