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あなたの行動が滋賀を、世界を守る。

新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力をお願いします。(広報誌滋賀プラスワン 令和2年(2020年)5・6月号 vol.185)

新型コロナウイルスの世界的感染拡大については、未だ収束の見えない状況が続いており、
本県を取り巻く環境も、日々刻々と変化しています。滋賀県においては、生活の維持に必要な場合を除く
外出の自粛、在宅勤務(テレワーク)の利用、「密閉」「密集」「密接」の「3密」となる環境の回避をお願いしています。
一人ひとりの行動が滋賀県を守ることにつながります。皆さまのご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症 Q & A

Q1 新型コロナウイルス感染症とは?

  • A人に感染するウイルス性の風邪の一種で、2019年12月に中国で最初の症例が発生して以降、全世界規模で流行が広まりました。

Q2 どういった症状がでるの?

  • A発熱やのどの痛み、咳が長引くこと、強いだるさ(倦怠感)を訴えられることが多いのが特徴です。高齢者や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性があります。

Q3 どのように感染するの?

  • A感染経路については、現時点では、ウイルスを含む飛沫を吸い込む飛沫感染と感染者が触れたものに接触することによる接触感染が考えられます。

Q4 家族に感染の疑いがある場合には?

A

  • 部屋を分けて個室に(分けられない場合には、少なくとも2m以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置)。
  • 感染が疑われる方のお世話はできるだけ限られた方で。
  • 手で触れる共有部分の消毒、ごみは密閉して捨てる。
  • 汚れた衣服やリネンを洗う際は、手袋とマスクをつける。
  • マスク、こまめな手洗い、換気。

Q5 感染を予防するためには?

A

Point 1 自分が感染しない

■まずは、こまめな手洗い・部屋の換気をお願いします。

ドアノブや手すり、電車のつり革など、不特定多数の方が触れるものに触ることで、ウイルスが手に付着する可能性があります。帰宅時や調理の際はもとより、こまめに手洗いをお願いします。また、ウイルスが付着した可能性がある手で、目や鼻・口に触れることで感染する可能性があります。

ー効果的な手洗いの方法ー
  1. 流水でよく手をぬらした後、石けんをつけ、手のひらをよくこすります。
  2. 手の甲をのばすようにこすります。
  3. 指先・爪の間を念入りにこすります。
  4. 指の間を洗います。
  5. 親指と手のひらをねじり洗いします。
  6. 手首も忘れずに洗います。

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

Point 2 周囲を感染させない

咳やくしゃみによる飛沫感染を防ぐため、咳エチケットをお願いします。症状が無い場合や軽い場合でも感染しており、周囲を感染させる恐れがあります。

また、不要不急の外出や人混みへ行かないこと、時差通勤・テレワークの活用をお願いします。

■クラスター(集団感染)の発生を防止する

クラスターは、換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話する密接場面で発生しています。これらの空間を避けてください。

2つのお願い

⑴ 詐欺や悪質商法に注意

市役所などの公的機関や金融機関になりすまして、個人情報や口座番号を電話やメールで聞き出そうとする手口が見られます。「助成金がある」「お金が返ってくる」という内容は、詐欺の疑いがあります。「怪しい電話はすぐに切り、メールは無視してください」「絶対に口座番号や暗証番号を教えたり、キャッシュカード、通帳、現金を渡したりしないでください」。

今後、新たな手口で狙われる可能性もありますので、留守番電話を活用するなど、少しでもおかしいと感じたら直ちにご相談ください。
●消費者ホットライン (局番なし)188 〈いやや〉
●滋賀県消費生活センター 0749-23-0999

⑵ 人権への配慮

感染者やその家族、治療に携わっていただいている医療従事者、帰国者、外国人等に対して、不当な差別、いじめ、SNSなどでの誹謗中傷等が見受けられますが、このようなことはあってはならないことです。

不安な気持ちはみんな同じです。こんな時こそお互いを思いやり、人権を尊重し、冷静な行動をお願いします。
●人権に関する相談窓口:法務局(0570-003-110)

※本誌については4月15日時点の情報に基づき作成しています。最新の情報については県ホームページ等をご確認ください。

外出自粛・イベントの開催自粛・休業要請等に関する相談窓口

滋賀県では、県民や事業者の方を対象に緊急事態措置に基づく休業要請等にかかる相談窓口を設けています。

相談窓口 滋賀県緊急事態措置コールセンター

電話番号 077-528-1344

相談受付時間 平日 9:00~17:00

新型コロナウイルス感染症の相談窓口

滋賀県内においては、新型コロナウイルス感染症に関する皆さまからのご相談を24時間体制で受け付ける相談窓口を設置しています。症状のある方は、直接医療機関に行かず、必ず受診前にお電話をお願いします。

1

▶風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。
※高齢者や基礎疾患のある方は、2日程度続く場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)

▶強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。

受診に関する相談(帰国者・接触者相談センター)

受診に関する相談(帰国者・接触者相談センター)
連絡先 受付時間
滋賀県健康医療福祉部相談センター/草津保健所・甲賀保健所・ 東近江保健所・彦根保健所・長浜保健所・高島保健所 電話 077-528-3621 / FAX 077-528-4865 / E-mail [email protected] 毎日 24時間
大津市保健所(大津市にお住まいの方) 電話 077-526-5411(日中/8:40〜20:00) / 携帯 080-2409-1856(夜間/20:00〜 翌8:40) / FAX 077-525-6161 / E-mail [email protected] 毎日 24時間

2

上記に該当する方以外の
予防方法などのお問い合わせ

その他新型コロナウイルス感染症に関する相談(一般相談)

その他新型コロナウイルス感染症に関する相談(一般相談)
連絡先 受付時間
滋賀県健康医療福祉部相談センター/草津保健所・甲賀保健所・ 東近江保健所・彦根保健所・長浜保健所・高島保健所 電話 077-528-3637 / FAX 077-528-4865 / E-mail [email protected] 毎日 8:30~17:15
大津市保健所(大津市にお住まいの方) 電話 077-522-7228 / FAX 077-525-6161 / E-mail [email protected] 平日 8:40~17:25

対応する補正予算

新型コロナウイルスの感染拡大の防止や経済活動と県民生活を支えるセーフティネットの強化などに機動的に取り組むため、補正予算を編成しています。

主な取り組み

  • 相談体制の充実
  • 患者受入・搬送調整を行う体制整備
  • 病床の確保、医療機関への感染症対策設備整備支援
  • 社会福祉施設、学校等における感染症対策
  • 休業等により収入減少となり、一時的に資金が必要な個人に対する貸付支援
  • 中小企業等の制度融資に係る保証料率をゼロにするなどの支援

新型コロナウイルスの情報提供をLINEで行います

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一人ひとりにあわせた情報提供

滋賀県知事からの最新メッセージを動画で公開しています。

滋賀県の最新の対策については「滋賀県新型コロナウイルス感染症対策ページ」をご覧ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/309252.html

※資金繰りや雇用関係等でお困りの皆さまへの相談窓口については、裏表紙に掲載しています

※本誌については4月15日時点の情報に基づき作成しています。最新の情報については県ホームページ等をご確認ください。