令和7年度上半期の若者(29歳以下)からの相談件数は、前年同期の約1.3倍に増加しています。そのため県では、消費生活被害の未然防止および被害回復を図ることを目的として、「若者消費生活トラブル110番」を開設します。
契約当事者が若者(29歳以下)である相談(事業者を除く)
● 受付期間:令和7年12月1日(月)~令和8年1月30日(金)
※土、日曜日、年末年始(12/27~1/4)、祝日(1/12)を除きます
● 相談時間:午前9時15分~午後4時
0749-23-0999(相談専用電話番号)
「滋賀県インターネット消費生活相談」でも相談を受け付けます。
チラシ (PDF:392 KB)