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県庁敷地内での撮影・録音等が原則禁止になります

滋賀県庁舎等管理規則の一部改正について

滋賀県庁舎等管理規則の一部を改正し、令和7年4月1日から、滋賀県庁敷地内(合同庁舎、地方行政機関およびその他の機関の庁舎を含む)において、県庁舎等の秩序を乱し、または公務の円滑な遂行を妨げ、もしくは職員等および来庁者の権利を侵害するおそれのある写真・動画の撮影(カメラ、スマートフォン等によるものを含む)や録音、放送等を禁止します。

※公開されているイベントや展示物の撮影等、禁止行為に該当しない撮影・録音等は可能です。

〇禁止行為に該当する撮影等

  • 県庁舎等の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げ、職員等や来庁者の権利を侵害するおそれのある撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為

〇禁止行為に該当しない撮影等

  1. 公開されているイベント、展示物等の記録または記念を目的として行うもの
  2. 説明会、行政手続、研修、講演会等において、自らに必要な記録を目的として行うもの
  3. 団体交渉、請願等に関わる記録を目的として行うもの
  4. 滋賀県政記者クラブの加盟社等の報道機関が報道を目的として行うもの
  5. 職員等が業務遂行または自身の権利保護もしくは公共の利益のため、適正かつ必要な記録を目的として行うもの
  6. 前号に掲げるもののほか、ロケーション撮影その他の撮影等であって、県庁舎等管理者が本庁舎等の秩序を乱し、または公務の円滑な遂行を妨げ、もしくは職員等および来庁者の権利を侵害するおそれがないと認定をしたもの
  • ただし、当該行為の目的を達成するために必要な範囲で行われるものに限ります。
  • 当該撮影等の目的以外の目的のために、当該撮影等により作成された映像等をみだりにSNSで発信するなどの行為は禁止行為に当たります。
  • 上記の禁止行為に該当しない撮影等については、本庁舎、公館および大津合同庁舎の管理について定めた「滋賀県本庁舎等管理要綱」に規定されたものです。
  • 本庁舎等以外の庁舎については、その庁舎によって別の規定を定めている場合がありますので、行おうとする行為が禁止行為に当たるかどうかについては各庁舎の県庁舎等管理者にご確認ください。

滋賀県庁舎等管理規則 資料

お問い合わせ
総務部 総務課
電話番号:077-528-3110
FAX番号:077-528-4811
メールアドレス:[email protected]
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