滋賀県庁舎等管理規則の一部を改正し、令和7年4月1日から、滋賀県庁敷地内(合同庁舎、地方行政機関およびその他の機関の庁舎を含む)において、県庁舎等の秩序を乱し、または公務の円滑な遂行を妨げ、もしくは職員等および来庁者の権利を侵害するおそれのある写真・動画の撮影(カメラ、スマートフォン等によるものを含む)や録音、放送等を禁止します。
※公開されているイベントや展示物の撮影等、禁止行為に該当しない撮影・録音等は可能です。
(改正後全文)滋賀県庁舎等管理規則 (PDF:121 KB)
滋賀県本庁舎等管理要綱 (PDF:102 KB)
様式第1号(第4条関係) (Word2007~:28 KB)
様式第2号(第6条関係) (Word2007~:28 KB)