○滋賀県庁舎等管理規則

平成24年9月18日

滋賀県規則第59号

滋賀県庁舎等管理規則をここに公布する。

滋賀県庁舎等管理規則

(目的)

第1条 この規則は、県庁舎等における秩序の維持、火災および盗難の予防、美観の保持その他県庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もって公務の円滑な遂行および来庁者の安全かつ快適な利用を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県庁舎等 県庁舎およびその敷地ならびに駐車場をいう。

(2) 県庁舎 本庁舎、公館および大津合同庁舎をいう。

(3) 本庁舎 滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第3条に規定する本庁、議会およびその事務局ならびに執行機関として置かれる委員会(公安委員会を除く。)または委員およびその事務局において、日常の事務または事業の用に供する建物および工作物のうち、大津市京町三丁目および同所四丁目に所在するものをいう。

(総括管理者)

第3条 県庁舎等の管理に関する事務を総括するため総括管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。

2 総括管理者は、県庁舎等の管理上必要があると認めるときは、次条第1項の県庁舎等管理者および第5条第1項の室管理者に対し、県庁舎等の管理について必要な報告を求め、または指示をすることができる。

(県庁舎等管理者)

第4条 県庁舎等における秩序の維持、火災および盗難の予防、美観の保持その他県庁舎等の管理に関する事務を担当させるため県庁舎等管理者を置き、総務部総務課長の職にある者をもって充てる。

2 県庁舎等管理者に事故があるとき、または県庁舎等管理者が欠けたときは、あらかじめ県庁舎等管理者が指定する者がその職務を行う。

(室管理者)

第5条 県庁舎の各室の管理を行わせるため、別表に定めるところにより、県庁舎の各室に室管理者を置く。ただし、室管理者を置かない室にあっては、県庁舎等管理者が直接これを管理する。

2 室管理者は、県庁舎等の管理について県庁舎等管理者に協力するとともに、その管理する室に係る次に掲げる事務を処理する。

(1) 執務に支障を生ずる行為を防止すること。

(2) 清掃および整とんを行うこと。

(3) 火災および盗難の予防を図ること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、室における秩序の維持および災害の防止に関し必要な措置を講ずること。

3 室管理者に事故があるとき、または室管理者が欠けたときは、あらかじめ室管理者が指定する者がその職務を行う。

(職員等の義務)

第6条 県庁舎等に勤務する者(以下「職員等」という。)は、県庁舎等の秩序の維持、火災および盗難の予防ならびに美観の保持に努めるとともに、県庁舎等管理者および室管理者が県庁舎等の管理上必要と認めて講ずる措置に従わなければならない。

(出入口の開閉時刻等)

第7条 県庁舎の出入口は午前7時に開け、午後6時に閉じるものとする。ただし、県庁舎の管理上の理由その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日は、県庁舎の管理上の理由その他の特別の理由がある場合を除き、県庁舎の出入口を閉じるものとする。

3 県庁舎の室の鍵の受取および返却に係る手続および前2項の規定による出入口の閉扉中の入庁に係る手続は、県庁舎等管理者が別に定める。

(禁止行為)

第8条 何人も、県庁舎等において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 示威または喧噪けんそうにわたる行為をすること。

(2) 職員等に面会を強要すること。

(3) 寄附を強要し、または押売りをすること。

(4) 通行の妨害となるような行為をすること。

(5) 立入りを禁止した区域または場所に立ち入ること。

(6) 県庁舎等の建物、工作物その他の物件を損壊し、または汚損すること。

(7) みだりに凶器、爆発物、毒物その他の危険物または旗、プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(8) 所定の場所以外の場所に物品を置くこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、県庁舎等の秩序を乱し、または公務の円滑な遂行を妨げ、もしくは来庁者の安全かつ快適な利用を妨げる行為をすること。

(承認を要する行為)

第9条 県庁舎等において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ県庁舎等管理者の承認を受けなければならない。ただし、県庁舎等管理者が承認を要しない行為として特に定めた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、勧誘、募集、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) チラシ、ビラその他これらに類する文書または図画を配布すること。

(3) 県庁舎等(室内を除く。)において、集会、催し等を開催すること。

(4) 県庁舎等管理者が指定する掲示場所以外の場所において、ポスター、パネル、張り紙その他これらに類する文書または図画を掲示すること。

(5) 旗、のぼり、看板、懸垂幕、横断幕その他これらに類するものを掲揚し、または掲出すること。

(6) 工作物(仮設工作物を含む。)その他の施設および設備を設置すること。

(7) 県庁舎等管理者が指定する場所以外の場所において火気を使用すること。

2 前項の承認を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、承認申請書(別記様式)正副2部を県庁舎等管理者に提出しなければならない。この場合において、前項第2号および第4号に規定する行為の承認を受けようとするときは、当該行為に係る物件を添付しなければならない。

3 県庁舎等管理者は、前項の規定により承認申請書の提出があった場合において、県庁舎等の管理上支障がなく、かつ、公務の円滑な遂行および来庁者の安全かつ快適な利用を妨げるおそれがないと認めたときは、これを承認し、承認申請書の副本に承認印を押印して申請者に交付するものとする。この場合において、県庁舎等管理者は、県庁舎等の管理上必要と認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。

4 県庁舎等管理者は、第1項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消すことができる。

(1) 第2項の承認申請書に虚偽の記載をしたとき。

(2) 第2項の承認申請書に記載された内容を逸脱した行為を行ったとき。

(3) 前項後段の条件に違反したとき。

(4) 県庁舎等の管理上やむを得ない事情が生じたとき。

5 前項の規定により承認を取り消された者は、直ちにその行為を中止し、または県庁舎等から退去しなければならない。この場合において、承認の取消しの前に掲示し、掲揚し、もしくは掲出し、または設置した物件が残存するときは、当該承認を取り消された者は、これを撤去し、原状に回復しなければならない。

(質問等)

第10条 県庁舎等管理者または室管理者その他県庁舎等の管理業務に従事する者は、県庁舎等の管理上必要があると認めるときは、県庁舎等に立ち入ろうとする者または立ち入った者に対し、その氏名および立入りの目的を質問し、ならびにその所持品の提示を求めることができる。

(県庁舎等への立入制限)

第11条 県庁舎等管理者は、請願、陳情、傍聴、見学その他の共通の目的で多数の者が県庁舎等に立ち入ろうとし、または立ち入った場合において、県庁舎等における混雑の防止または秩序の維持のために必要があると認めるときは、立ち入ろうとする者の人数を制限し、または立ち入った者の全員もしくはその一部に対し、退出を求めることができる。

(管理者の指示)

第12条 県庁舎等管理者または室管理者は、県庁舎等に立ち入り、もしくは県庁舎等を使用する者または第9条第1項の承認を受けて同項各号の行為を行った者に対し、県庁舎における秩序の維持、火災および盗難の防止ならびに美観の保持のために必要な指示をすることができる。

(措置命令等)

第13条 県庁舎等管理者は、次に掲げる者に対し、県庁舎等への立入りを拒み、または県庁舎等からの退去を命じ、もしくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第7条第3項に規定する手続に違反した者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 第9条第1項の承認を受けずに同項各号の行為を行った者

(4) 第9条第5項の規定に違反した者

(5) 前条の規定による指示に違反した者

2 県庁舎等管理者は、前項の規定による措置を命じた場合において、当該措置を命ぜられた者が当該措置を履行しないときは、必要な措置を自ら行い、または室管理者その他県庁舎等の管理業務に従事する者に行わせ、要した費用を当該者に請求することができる。

3 前項の規定は、第1項の措置を命じようとする場合において、当該措置を命じようとする者が確知できないときに準用する。

4 室管理者は、前条の規定による指示に従わない者に対し、室への立入りを拒み、または室からの退去を命ずることができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、県庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成25年規則28号・28年61号・31年31号〕)

知事の事務部局が使用する室

当該室を使用する行政組織規則第4条第1項に定める課もしくは局もしくは同条第2項に定める室または同規則第5条第2項に定める課の長。ただし、2以上の課または室が使用する室および県庁舎等管理者が指定する室にあっては、県庁舎等管理者が指定する者

公館

知事公室秘書課長

地方行政機関が使用する大津合同庁舎内の室

当該室を使用する地方行政機関の長

議場、委員会室その他議会および議会事務局が使用する室

議会事務局総務課長

教育委員会および教育委員会事務局が使用する室

当該室を使用する滋賀県教育委員会事務局組織規程(昭和53年滋賀県教育委員会規則第4号)第2条第1項に定める課または同条第2項に定める室の長

上記以外の執行機関として置かれる委員会または委員およびその事務局が使用する室

当該委員会または委員の事務局の長

画像

滋賀県庁舎等管理規則

平成24年9月18日 規則第59号

(平成31年4月1日施行)