文字サイズ

【特別採捕許可】関係申請書一覧(研究・教育目的の採捕許可はこちら)

試験研究、教育実習等のため、滋賀県漁業調整規則において制限および禁止された事項について適用除外を受けたい場合は、同規則第46条に基づく特別採捕許可の申請が必要です。


特別採捕許可は、個人および私的目的による研究等の申請は受け付けておりません。所属法人・団体の長の名義でご提出をお願いします。

申請にあたっては、事前にメール等によりお問い合わせをお願いしています。なお、許可までの事務手続きには一定の日数を要します。(法定処理期限:18日(土日祝除く))。

申請後、審査を経て許可されると、許可証と共に黄色の特採旗を貸与いたします。採捕中は常時許可証を携帯するとともに、特採旗を掲げてください。

特別採捕終了後は、「特別採捕結果報告書」様式により、速やかにその結果を報告するとともに、許可証と特採旗を返納してください。


特別採捕許可申請書
該当条文等 滋賀県漁業調整規則第46条第2項
申請・届出の目的 試験研究等を目的として、滋賀県漁業調整規則において制限および禁止された事項による水産動植物の採捕を行おうとするものは、県知事の許可を受けなければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課(メール提出可)
手数料 不要
漁協同意書
申請・届出の目的 遊漁の手帖(http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/suisan/18695.html)の30~31ページの地図上で示された第5種共同漁業権(有料河川漁場等の漁業権)漁場内で採捕される場合は、管理する漁業協同組合の同意書を添付してください。
受付窓口 農政水産部水産課(メール提出可)
手数料 不要
特別採捕許可変更申請書
該当条文等 滋賀県漁業調整規則第46条第6項
申請・届出の目的 特別採捕許可を受けた者が許可証に記載された事項について変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課(メール提出可)
手数料 不要
特別採捕結果報告書
該当条文等 滋賀県漁業調整規則第46条第5項
申請・届出の目的 特別採捕許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課(メール提出可)
手数料 不要
お問い合わせ
滋賀県農政水産部水産課
電話番号:077-528-3872
FAX番号:077-528-4885
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。