難病医療費助成制度とは、原因が不明であって治療法が確立していない難病のうち、厚生労働省が指定した疾病について、その治療にかかった費用(医療費から医療保険を除いた自己負担分)の一部を公費で負担する制度です。
〇知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う指定特定医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
〇指定医療機関の指定を受けるためには、医療機関の所在する都道府県への申請が必要になります。
指定難病の新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができるのは、知事から指定された指定医に限定されます。
指定医には、新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な診断書のみ記載できる「協力難病指定医」の2種類があります
他府県で指定を受けた医師が、主たる勤務地を変えず複数の医療機関に勤務している場合、いずれの医療機関においても、主たる勤務地を管轄する都道府県でうけた指定医番号を記載することで、診断書の作成が可能です。(医療機関名は県内であっても、他府県の指定医番号を有する医師の記載のみで可)
以下の書類をご用意いただき提出をお願いします。
【難病指定医】
・専門医の資格を証明する書類または都道府県が行う研修の課程を修了したことを証する書類
【協力難病指定医】
・都道府県が行う研修の課程を修了したことを証する書面
*変更届および辞退届ともに、指定通知書の写しを添付してください。
厚生労働大臣の定める専門医の認定証をお持ちでない難病指定医および、今後協力難病指定医の申請を 希望される医師は、県が実施する研修会を受講いただく必要があります。
*年1回程度実施をしております。
滋賀県では、難病指定医養成研修をオンライン研修として実施します。
指定医研修受講には、しがネット受付サービスによる利用申請が必要です。
利用申請を元に当課でIDを作成し、受講決定通知書を申請者に送付します。
受講決定通知書に記載されたIDとパスワードで研修サイトにログインし、研修を受講してください。
(研修サイトのURLは受講決定通知書で通知いたします。)
【研修受講から指定医申請までの流れ】
1.滋賀県健康寿命推進課に利用申請
2. 当課から申請者に受講決定通知書を送付
3.オンライン研修サイトの講義の受講及びテストの実施
※講義は2種類あります。
《難病指定医向けオンライン研修》
難病指定医・・・新規・更新申請時における臨床調査個⼈票を作成できる資格
《協力難病指定医向けオンライン研修》
協⼒難病指定医・・・更新申請時における臨床調査個人票を作成できる資格
4.修了証を印刷
5.修了証の写しと指定医申請に必要な書類を併せて、滋賀県健康寿命推進課へ提出
【受講対象者】
新たに指定医申請を行う、もしくは指定医の更新が必要で専門医資格を有しない医師
※専門医資格を有する場合は、研修を受講せずに指定医の(更新)申請が可能です。
専⾨医資格を有しない場合は研修の受講が必要です。
指定医の資格更新は5年毎に必要となります。
知事が指定した指定医療機関以外で受給者が受診した場合は、公費負担の対象になりません。
知事から指定医療機関の指定を受けるためには、医療機関等から申請の手続が必要となります。
医療機関等とは、保健医療機関、保険薬局、健康保険法に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者に限る)、介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る)になります。
指定医療機関における自己負担上限月額管理票の記載方法については、厚生労働省健康局難病対策課から「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について」が示されておりますので、ご参照ください。
以下の書類をご用意いただき提出をお願いします。
【新規申請様式】
【各種様式】
※変更届を提出される際は、現在指定を受けている医療機関の名称を様式の余白にご記入いただきますようお願いします。
※経営譲渡・医療法人の設立などにより、医療機関コードが変更になる場合は、変更ではなく新規申請となりますので、指定申請書と前医療機関の廃止届を一緒にご提出ください。
〒520-8577
滋賀県大津市京町4丁目1-1 滋賀県健康医療福祉部 健康寿命推進課 難病・小児疾病係 あて