特定医療費(指定難病)受給者証の「更新申請」については、こちらのページをご覧ください。
滋賀県行政手続ガイドでは、指定難病に係る各種手続について、質問に答えていくだけで、「何を」「どこに」申請すればよいかをご案内しています。
以下の「指定難病に係る申請ガイド」をクリックいただくと、指定難病に係る申請ガイドのページにアクセスできます。ぜひご利用ください。
特定医療費(指定難病)助成の申請時に、マイナンバーを提出することで、更新申請時の添付書類の一部を省略することが可能です。
ただし、マイナンバーを提出しなくても、特定医療費(指定難病)助成の申請手続きを行うことは可能です。
患者の身元確認書類 | 患者と同じ医療保険に加入している世帯員全員の個人番号確認書類 |
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以下のいずれか一つ・マイナンバーカード・運転免許証(経歴証明証でも可)・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳、もしくは、以下のいずれか二つ ・特定医療(指定難病)受給者証・健康保険証・年金手帳・児童扶養手当調書・特別児童扶養手当調書 | 以下のいずれか一つ・マイナンバーカード・通知カード※・マイナンバーが記載された住民票 |
保護者の身元確認書類 | 患者と同じ医療保険に加入している世帯員全員の個人番号確認書類 |
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以下のいずれか一つ・マイナンバーカード・運転免許証(経歴証明証でも可)・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳、もしくは、以下のいずれか二つ ・特定医療(指定難病)受給者証・健康保険証・年金手帳・児童扶養手当調書・特別児童扶養手当調書 | 以下のいずれか一つ・マイナンバーカード(写し)・通知カード※(写し)・マイナンバーが記載された住民票(写し) |
代理人の確認書類 | 代理人の身元確認書類 | 患者と同じ医療保険に加入している世帯員全員の個人番号確認書類 |
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★任意代理人の場合・委任状 ★法定代理人の場合・戸籍謄本(写し)・登記事項証明書(写し) | 以下のいずれか一つ・マイナンバーカード・運転免許証(経歴証明証でも可)・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳、もしくは、以下のいずれか二つ ・特定医療(指定難病)受給者証・健康保険証・年金手帳・児童扶養手当調書・特別児童扶養手当調書 | 以下のいずれか一つ・マイナンバーカード(写し)・通知カード※(写し)・マイナンバーが記載された住民票(写し) |
※個人番号確認書類について、患者本人が被用者保険に加入している場合は、患者ご本人と被保険者本人のみの確認が必要です。
※本人確認書類の取扱いについて、内閣府(外部サイトへリンク)から案内されていますので、ご参照ください。
※デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り、 利用可能です。詳細については「本人確認の措置について」をご確認ください。
初めて申請される方は上記パンフレットをご覧ください。
申請窓口は、お住まいの地域の保健所です。
(※1)転入の場合は転入前の自治体で発行された特定医療費(指定難病)医療受給者証の写しで代用ができます。
(※2)4月から6月に申請する場合は、前年度分課税証明書、7月から翌3月までに申請する場合は当年度分課税証明書が必要です。また、市町国民健康保険、後期高齢者医療保険および国民健康保険組合加入の方については、住民票上の同じ世帯のなかで同じ医療保険に加入する方全員の市町村民税課税証明書が必要になります。
(※3)被保険者の氏名を確認しますので、本人の保険者証および被保険者がわかる当該部分の写しを添付してください。市町国民健康保険、後期高齢者医療保険および国民健康保険組合加入の方については、保険加入の世帯員の確認のために、住民票上の同じ医療保険に加入する方全員の保険証の写しが必要になります。
(※4)交付申請書(新規・更新)の同意欄に記入していただいた方のみ必要になります。
各種変更・他府県への転出等に伴う返還の届出については以下の必要書類をご準備のうえ、最寄りの保健所に提出してください。
〇全届出共通の必要書類
1.変更・返還届
2.現在お持ちの受給者証(他府県に転出等になり返還となる場合は返還前に必ず写しを取り、保管してください。転入先の申請の際に必要になります。)
〇氏名・住所変更の場合
3.住民票、住民票記載事項証明書、免許証の写し等の新氏名、新住所地が明記されている公的書類
〇加入保険が変更になる場合
4.新しい健康保険証の写し(生活保護を受給される場合は生活保護受給証明書)
病名追加・上限額変更申請については以下の必要書類をご準備のうえ、最寄りの保健所に提出してください。
〇全申請共通の必要書類
1.変更申請書
2.現在お持ちの受給者証
〇病名追加の場合
3.追加する病名の臨床調査個人票
*自己負担上限額の変更申請は、新年度の課税(非課税)証明書等が発行され次第、提出いただくことができます。
再交付申請については以下の特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書をご準備のうえ、最寄りの保健所に提出してください。
医療費助成開始日(保健所受付日)から受給者証が届くまでに支払った公費負担分の医療費を、滋賀県に返還請求するための様式です。
『特定医療(指定難病)療養費証明書』は医療機関が記載する必要があります。
注意:受付日の前日以前の医療費については対象外です。(初診日や診断確定日に遡って適用することはできません。)
請求に必要なものについては以下の一覧もしくは「受給者証が届くまでに支払った医療費の返還について」のファイルにも記載しておりますのでご確認下さい。
特定医療費の支給認定の要件の一つである『重症度分類』を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある方については、支給認定の対象となります。詳しくはこちらのご案内をご覧ください。
所得の階層区分が一般所得1.以上の方(市町村民税課税の方)が、支給認定をうけた指定難病に係る月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、申請された翌月より月額の医療費の自己負担上限額を減額することができます。詳しくはこちらのご案内をご覧ください。
受給者証の交付に関する更新手続は、有効期間満了の3か月前頃から行います。対象となる方には、御案内の文書が送付されますので詳しくはそちらをご覧ください。
申請書等の必要書類は新規申請時(上記記載)に加え、現在お持ちの特定医療費受給者証の写しが必要となります。
更新時の臨床調査個人票(診断書)については、難病指定医または協力難病指定医による記載が必要となりますので、主治医が難病指定医の指定を受けているかご確認いただいた上で、記載を依頼していただきますようお願いいたします。
疾病ごとの認定基準および臨床調査個人票厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
改正臨床調査個人票記入にあたっての留意事項、6パーキンソン病・78下垂体前葉機能低下症の臨床調査個人票に係るQ&A、正誤表厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
自己負担上限額管理票は、特定医療を受けるとき、毎月の自己負担上限額以上負担されることがないよう管理をしていただくものです。
お持ちの自己負担上限額管理票の記載欄が足りない場合は、添付ファイルを印刷していただくか、最寄りの保健所で新しい自己負担上限額管理票の交付を受けてください。
特定医療費(指定難病)の医療費助成の申請は県内の各保健所で受け付けています。ご不明な点がある場合には保健所へお問い合わせをお願いします。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
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大津市保健所(外部サイトへリンク) | 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階 | 077-522-6766 |
草津保健所 | 草津市草津三丁目14-75 | 077-562-3526 |
甲賀保健所 | 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6148 |
東近江保健所 | 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1300 |
彦根保健所 | 彦根市和田町41 | 0749-21-0281 |
長浜保健所 | 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6662 |
高島保健所 | 高島市今津町今津448-45 | 0740-22-2419 |