平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出されました。
それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分が支給されることになりました。
(詳細)厚生労働省 最高裁判決を踏まえた対応(外部サイト)リンク
湖東健康福祉事務所が生活保護の実施機関となる愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町における追加給付については次のとおりです。
1 湖東健康福祉事務所で生活保護を受給中の世帯(※)
湖東健康福祉事務所で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。支給準備が整い次第、保護決定(変更)通知書で通知し、支給する予定です。
(※) 平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
2 過去に湖東健康福祉事務所で生活保護を受給していた世帯
※原則、当時の世帯主からの申出が必要となります。
【申出方法・申出期間】
1 郵送
申出期間:令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土)(消印有効)
申出方法:申出書、本人確認等の必要書類、振込先口座の確認書類の写しを下記申出先まで郵送してください。
2 窓口(窓口で申出の手続きをする場合、お待ちいただくことがあります。ご了承のうえお越しいただきますようお願いします)
申出期間:令和8年8月3日(月)~令和9年7月30日(金)(土曜、日曜・祝日・年末年始を除く)受付時間:9時~17時(12時~13時除く)
申出方法:申出書、本人確認等の必要書類、振込先口座の確認書類の写しを下記申出先までお持ちください。
【申出先】
〒522-0039滋賀県彦根市和田町41
滋賀県湖東健康福祉事務所生活保護係最高裁追加給付担当
【申出手続き】
申出書や必要な添付書類など具体的な手続きについてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
【その他】
・追加給付の振込予定日は、申出書の内容を確認した後に送付する支給決定通知書によりお知らせします。
・提出していただいた添付書類は返却しません。コピーしたものを提出してください
○給付金をかたった詐欺に注意
・職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
・追加給付をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
○お問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給相談センター(厚生労働省委託事業)外部サイト(リンク)
電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9:00~17:00
滋賀県湖東健康福祉事務所生活保護係
電話:0749-21-0282
湖東健康福祉事務所(彦根保健所)
〒522-0039
滋賀県彦根市和田町41
窓口業務の受付時間は、9時~12時と13時~17時です。
皆様のご理解・ご協力をお願いします。