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NPO法人に関する届出・申請の手続き

滋賀県の届出・申請窓口

総合企画部県民活動生活課 県民活動・協働推進室

住所:大津市京町4丁目1番1号(県庁本館3階)
電話:077-528-3419(土日祝日年末年始を除く8:30から17:15まで)
FAX:077-528-4840

【届出・申請の方法】
(1) インターネット:「しがネット受付サービス」から送信ください。(手続きごとに、「しがネット受付サービス」申請フォームページへのリンクを掲載しております。)
*「しがネット受付サービス」では、予めログインが必要となり、通知用メールアドレスを入力していただきます。連絡に使用できるメールアドレスを御登録ください。
(2) 来庁:県民活動生活課 県民活動・協働推進室に御持参ください。
(3)
郵送:県民活動生活課 県民活動・協働推進室あて郵送ください。

【毎事業年度終了後に行う手続き】 

【定款変更に関する手続き】 

【認定(特例認定)特定非営利活動法人に関する届出・申請の手続き】

認定に関する手続きはこちらをご確認ください。(別ページ)

設立認証申請時に提出する書類

設立認証の際に提出いただく書類はこちらからダウンロードできます。

※下記書類のほかに、役員の住所又は居所を証する書面(住基ネットの適用を受けない方のみ、1部)が必要です。

【インターネットによる提出は以下URLにアクセスしてください。】

「しがネット受付サービス」申請フォーム(NPO法人の設立の認証申請)

様式・作成例
提出書類 様式 作成例
(1)設立認証申請書
(2)定款
(3)役員名簿
(4)就任承諾及び誓約書の謄本
(5)社員のうち10人以上の者の名簿
(6)確認書
(7)設立趣旨書
(8)設立についての意思の決定を証する議事録
(9)設立の初年および翌年(当初の事業年度および翌事業年度)の事業計画書
(10)設立の初年および翌年(当初の事業年度および翌事業年度)の活動予算書

設立登記完了後に提出する書類

設立登記完了後に提出頂く書類はこちらからダウンロードください。

【インターネットによる提出は以下URLにアクセスしてください。】

「しがネット受付サービス」申請フォーム(NPO法人の設立に係る登記の届出)

設立登記完了後に提出する書類
提出書類 様式 作成例
(1)設立登記完了届出書
(2)設立の時の財産目録
(3)登記事項証明書 法務局で請求ください。
(4)定款

毎事業年度が終了したとき

NPO法人は毎事業年度終了後3か月以内(※)に事業報告書等の書類を所轄庁に提出する必要があります。

(※)提出期限は毎事業年度終了後3か月以内です。

【例】 
事業年度:毎年4月1日から翌年3月31日 → 提出期限:6月30日
事業年度:毎年9月1日から翌年8月31日 → 提出期限:11月30日

【必要書類】

  1. (表紙)事業報告書等提出書
  2. 事業報告書
  3. 活動計算書
  4. 貸借対照表
  5. 財務諸表の注記(任意)
  6. 財産目録
  7. 前事業年度の役員名簿
  8. 前事業年度の社員のうち10人以上の名簿

【インターネットによる提出は以下URLにアクセスしてください。】

「しがネット受付サービス」申請フォーム(事業報告書等の提出)​​​​​​

事業報告書等の様式・記載例
提出書類 部数 様式例 記載例
(1)(表紙)事業報告書等提出書 1部
(2)事業報告書 1部
(3)活動計算書 1部
(4)貸借対照表 1部 上記をご確認ください。
(5)財務諸表の注記(任意) 1部
(6)財産目録 1部
(7)前事業年度の役員名簿 1部
(8)前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 1部

役員の変更時に提出する書類について【少なくとも2年に1度提出!】

NPO法人の役員(理事、監事)に変更(※1)が生じた場合、遅滞なく所轄庁に以下の書類を提出ください。
提出書類は下表からダウンロードいただけます。

代表者に変更が生じた場合や代表者が再任した場合、法務局への登記も併せて必要になります。
【法務局HPはこちら】

(※1)
・変更には、「新任」、「再任」、「退任」、「住所変更」、「氏名変更」などがあります。
・NPO法人の役員の任期は法律で2年以内と決まっています。
⇒2年に1度は総会や理事会などで役員を選出いただく必要があります。
⇒「再任」の場合も、変更届出が必要であるため、少なくとも2年に1度は、役員の変更の届出をしていただくことになります。

【必要書類】

  1. 役員変更届
  2. 変更後の役員名簿
  3. 就任承諾及び誓約書の謄本(※2)

 (※2)「3.就任承諾及び誓約書の謄本」は、「新任」の役員の方についてのみ必要です。なお、理事から監事に(監事から理事に)変更となる場合も必要となります。

【インターネットによる提出は以下URLにアクセスしてください。】

「しがネット受付サービス」申請フォーム(役員変更届)

定款の変更時に提出する書類について

定款の変更しようとする箇所によって、手続きや提出書類が異なります。
以下(1)(2)の手続きのどちらかからお選びください。

【インターネットによる提出は以下URLにアクセスしてください。】

(1)「しがネット受付サービス」申請フォーム(NPO法人の定款変更の認証申請)

(2)「しがネット受付サービス」申請フォーム(NPO法人の定款変更の届出)

「しがネット受付サービス」申請フォーム(NPO法人の定款変更に係る登記の提出)

(1) 定款変更認証申請

定款の中で重要な変更をする場合は、県の認証が必要になります。
県の認証があった後、定款の変更が有効になります。

定款の変更に当たり認証が必要な箇所は以下のとおりです。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。県内の移動は届出で可。)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
  10. 定款の変更に関する事項
定款変更
提出書類 様式 作成例
定款変更認証申請書
定款の変更を議決した総会の議事録 (コピーで可。)
新しい定款
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(※1)
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(※1)
前事業年度の事業報告書等(※2)
役員名簿 (※2)
確認書(※2)

(※1)特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類(その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項を含む。)に係る変更を伴う定款変更の場合のみ提出が必要です。

(※2)所轄庁の変更を伴う(県外へ移転する。)定款変更の場合のみ提出が必要です。
なお、所轄庁が滋賀県から他の都道府県・指定都市に変わる定款変更の場合は、定款変更認証申請書類は、変更後の所轄庁が指定する様式で提出してください。

(2)定款変更届

(1)定款変更認証申請でお示しした「定款の変更に当たり認証が必要な箇所」以外は全て、法人の総会で議決されることにより変更が有効になります。所轄庁には事後の届出をお願いします。
(※)届出の場合でも法務局への登記が必要となる箇所があります。
(ex)主たる事務所の所在地⇒【法務局HPはこちら
(※)変更しようとする箇所に、認証が必要な箇所と届出で済む箇所が混在する場合は、認証の手続きでまとめて申請いただけます。

定款変更届に係る書類
提出書類 様式 記載例
定款変更届出書
定款の変更を議決した議事録(コピーで可。)
新しい定款

定款変更に係る登記事項証明書の提出

以下の事項の定款変更をされる場合、法務局への登記完了後に提出してください。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
  5. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
登記完了後に提出する書類
提出書類 様式
定款の変更の登記完了提出書
登記事項証明書 法務局で請求してください。

合併する場合に提出する書類について

合併認証申請時に提出する書類

NPO法人が合併する際の申請書類は以下のとおりです。

【インターネットによる提出は以下URLにアクセスしてください。】

「しがネット受付サービス」申請フォーム(NPO法人の合併の認証申請)

合併認証申請時に提出する書類
提出書類 様式
(1)合併認証申請書
(2)定款 設立認証申請時に提出書類の様式を参考に作成ください。
(3)役員名簿 同上
(4)就任承諾及び誓約書の謄本 同上
(5)社員のうち10人以上の者の名簿 同上
(6)確認書 同上
(7)合併趣旨書 同上
(8)合併についての意思の決定を証する議事録 同上
(9)合併当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書 同上
(10)合併当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書の活動予算書 同上

合併認証・登記後に提出する書類

合併認証・登記後に提出する書類は、以下のとおりです。

【インターネットによる提出は以下URLにアクセスしてください。】

「しがネット受付サービス」申請フォーム(NPO法人の合併に係る登記の届出)

合併認証・登記後に提出する書類
提出書類 様式
(1)合併登記完了届出書
(2)登記事項証明書 法務局で請求ください。
(3)財産目録

解散する場合に提出する書類について

総会の決議等による解散の場合

NPO法人が総会の決議により解散する際に提出する書類は以下のとおりです。

【インターネットによる提出は以下URLにアクセスしてください。】

「しがネット受付サービス」申請フォーム(NPO法人の解散の届出書の提出)

「しがネット受付サービス」申請フォーム(清算結了届出書の提出)

総会の決議による解散等の場合の書類
手続きの流れ 提出書類 様式 作成例
社員総会で解散を決議
法務局で解散の登記 → 登記後、県へ必要書類を提出 (1)解散届出書
(2)登記事項証明書 法務局で請求ください。
清算業務 (官報へ解散する旨を公告) 詳細は大津澤五車堂へご相談ください。
法務局で清算結了の登記 →登記後、県へ必要書類を提出 (1)清算結了届出書
(2)登記事項証明書 法務局で請求ください。

その他解散に関連する提出書類

その他解散に関連する提出書類
提出書類 内容 様式 作成例
(1)清算人就任届出書 解散に係る清算業務の期間途中で清算人に変更があった場合、新たな清算人が就任したことを報告いただく書類です。
(2)解散認定申請書 「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」により解散する場合に、所轄庁に申請いただく書類です。
(3)残余財産譲渡認証申請書 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は所轄庁の認証を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することができます。 その認証を申請するときに提出いただく書類です。

特別代理人選任申請書について

NPO法人と同法人の代表者との間で契約行為をなそうとする場合、利益相反が生じるのを避けるため、NPO法人に代表者の特別代理人を選任する必要があります。

該当する場合は、以下の書類を所轄庁に提出ください。

【インターネットによる提出は以下URLにアクセスしてください。】

「しがネット受付サービス」申請フォーム(特別代理人選任請求書類の提出)

総会の決議による解散等の場合の書類
提出書類 様式
(1)特別代理人選任申請書
(2)特別代理人候補者を選出した社員総会の議事録の写し
(3)特別代理人就任承諾及び誓約書の写し
(4)当該特別代理人選任に係る契約書案等

仮理事の選任について

【インターネットによる提出は以下URLにアクセスしてください。】

「しがネット受付サービス」申請フォーム(仮理事選任申請書の提出)

「しがネット受付サービス」申請フォーム(仮理事就任承諾書の提出)

役員の任期の伸張既定の適用期間は、あくまで本来総会を開くべき時期までを想定したものであり、その時期を経過した後までは伸張できないと考えられるため、仮理事を選任する必要があります。
仮理事の選任ついての流れは以下のとおりです。

仮理事の選任ついての流れです。
総会の決議による解散等の場合の書類
(上記表の)手続き番号 提出書類 様式
1 請求書
1 仮理事推薦書
1 誓約書
3 就任承諾書
5 役員の変更等届出書
5 変更後の役員名簿
5 就任承諾および誓約書の写し
6 仮理事退任届の提出

設立、定款変更、合併の認証申請に係る補正書類の提出

NPO法人の設立、定款変更、合併の認証を受けるための申請を行ったのち、申請内容に不備があるときは、不備が軽微なものである限り、補正することができます。
ただし、補正が可能な時期は、縦覧開始後1週間以内となります。

【インターネットによる提出は以下URLにアクセスしてください。】

「しがネット受付サービス」申請フォーム(NPO法人の設立の認証申請補正書類の提出)

「しがネット受付サービス」申請フォーム(NPO法人の定款変更の認証申請補正書類の提出)

「しがネット受付サービス」申請フォーム(NPO法人の合併の認証申請補正書類の提出)

設立、定款変更、合併の認証申請に係る補正書類
提出書類 様式 作成例
補正申請書
お問い合わせ
総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室
電話番号:077-528-3419
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]
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