文化庁宗務課から協力依頼がありましたので、お知らせいたします。
参考:文化庁ホームページ<外部リンク>
財務省から文化庁を通じ、宗教法人を含む日本の非営利団体に向けて、テロ資金供与対策を呼びかける広報用リーフレットを新たに作成した旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
各宗教法人におかれては、当該リーフレットの記載内容について十分ご了知いただくとともに、宗教法人格の悪用の不安や疑いがある場合は、早めに所轄庁や警察にご相談ください。
令和4年6月17日、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が公布され、また、同日公布された刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「改正法」という。)によって、宗教法人法の一部が改正され、令和7年6月1日から施行されることとなりました。
改正法の施行により、法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第3号の規定が「禁固」から「拘禁刑」に改められます。
宗教法人の規則において、法第22条と同様の規定を設けている場合は、本改正に伴い、今後の規則変更の機会等に合わせて当該規定の改正をご検討ください。
参考:文化庁ホームページ<外部リンク>
滋賀県使用料および手数料条例の改正により、令和7年4月1日より交付手数料を3,160円(現地確認を要しない場合は560円)に改定します。
令和7年3月31日以前の申請であっても書類に不備があるなど4月1日以降に受理した場合は改定後の手数料を適用します。
宗教法人が適切な法人運営を行うに当たっての参考としていただくため、文化庁が別添のとおり「宗教法人のための運営ガイドブック」を作成されましたので御活用ください。
文化庁において、宗教法人法に基づく手続きの内、デジタル技術の活用が可能な手続きが整理され、以下のとおり文化庁のホームページに一覧として掲載されましたのでお知らせします。
なお、いずれの手続きについても、実際にデジタル技術を用いた方法で行うかどうかは、各宗教法人の判断に委ねられています。
ただし、各宗教法人の規則は、公告の方法が既に規定されている場合が多く、この方法をデジタル技術を用いた方法に変更する場合は、予め規則変更等の手続きが必要となります。
文化庁から添付ファイルのとおり通知がありましたので、お知らせします。
文化庁から添付ファイルのとおり通知がありましたので、お知らせします。
文化庁から標記法律の公布について、添付ファイルのとおり通知がありましたのでお知らせします。(一部を除き、令和5年12月30日から施行されます。)
文化庁から標記改正法および新法の施行に関し、添付ファイルのとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。
なお、各法律の内容について御不明な場合は、次の消費者庁担当部局にお問い合わせください。
(文化庁からの通知1については、消費者庁消費者制度課:03-3507-9166(直通)、文化庁からの通知2については、消費者庁消費者政策課寄附勧誘対策室:03-3507-8800(代表))
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)によって、添付ファイルのとおり宗教法人法の一部が改正され、令和元年9月14日から施行されています。
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)により、添付ファイルのとおり宗教法人法の一部が改正され、従たる事務所の所在地における登記ができなくなり、令和4年9月1日から施行されます。(従たる事務所が廃止されるわけではなく、規則の記載事項であることは変更ありません。従たる事務所の登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があります。)
文化庁ホームページに情報が掲載されております。以下のリンク先からご確認をお願いします。
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/20200206.html
文化庁から、外来種である「外来カミキリムシ類」に関する情報提供及び注意喚起がありました。
外来カミキリムシ類により公園、森林等の樹木への加害が進むことにより、落枝、倒木等による人的被害等が懸念されており、適切な防除等への協力についてよろしくお願いします。
参考:文化庁ホームページ<外部リンク>
平成23年5月に熊本県荒尾市の神社におきまして、高さ10mの木が地上4.3mの高さで折れ、近くを歩いていた子供の頭部を直撃し重傷を負わせるという悲惨な事故が発生しました。
この樹木は、樹齢約250年で空洞もあり、「神社は倒木のおそれがあるにもかかわらず警告を表示するなどの措置を講じなかった」として、被害者とその家族が神社と地元市等に対して損害賠償を求め、平成29年7月の福岡高裁判決で市の賠償責任が否定され神社のみに支払いが命じられています。
立木は、その施設の管理者あるいは所有者が管理責任を負い、植栽または支持に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、損害賠償責任が発生することを十分ご認識ください。
とりわけ、境内には多くの大木が植えられ、不特定多数の参拝者の方々が訪れられるので注意が必要です。
そのため、定期的な立ち枯れ調査や樹木医による診断と治療、必要に応じての伐採、倒木危険等の注意看板の設置等、細心の注意を払って適切な管理と事故防止に努めていただきますようお願いします。
なお、樹木医による診断治療の相談等については、下記のホームページを参考にして下さい。
県ホームページ(森づくりネット・しが)
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されます。
インボイス制度では、買手として消費税の仕入れ税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要となり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
そのため、制度開始に向けて制度の内容を御理解いただき円滑な準備を進めるために、文化庁等から添付ファイルのとおり協力依頼がされていますのでお知らせします。
また、令和5年度税制改正の大綱において、添付のリーフレットのとおり、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなっていますのでお知らせします。
文化庁から所轄する宗教法人に対して、添付ファイルのとおり改めて協力依頼がなされ、都道府県に対しても同様の協力依頼がありました。
マイナンバーカードのメリットが更に拡大することとなりましたので、滋賀県所轄の宗教法人におかれましても、マイナンバーカードの積極的な取得および利活用の促進の呼びかけをお願いします。
なお、詳細については下記の文化庁ホームページをご覧ください。