該当条文 | 条例第12条第1項:食品等の輸入に関し、関税法第67条の規定による申告または同法第73条第1項の規定による承認の申請を行う食品等事業者で県内に主たる事務所を有するものは、当該申告に基づく許可または当該申請に基づく承認を受けたときは、当該許可または承認を受けた日から30日以内に、必要な事項について住所地を所管する保健所長に届け出なければならない。 |
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受付窓口 | 各保健所生活衛生係(高島保健所にあっては地域保健福祉・衛生係、大津市にあっては大津市保健所衛生課) |
該当条文 | 条例第12条第2項・食品等輸入事業に関する届出を行った食品等輸入事業者は、食品等の輸入を廃止したときおよび届出に係る事項に変更が生じたとき(主要な輸入品目および業務の形態を除く)は、遅滞なく、その旨を住所地を所管する保健所長に届け出なくてはならない。 |
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受付窓口 | 各保健所生活衛生係(高島保健所にあっては地域保健福祉・衛生係、大津市にあっては大津市保健所衛生課) |
該当条文 | 条例第13条第1項.第2項:生産者および食品等事業者は、流通食品等(食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等含有食品を除く。)または自らが調理をした食品が食品衛生法に違反するものであることを知ったとき、または流通食品等または自らが調理をした食品について、これらを摂取し、または使用した者に健康被害が生じた旨の情報を入手したときは、必要な事項を製造所等を所管する保健所長あてその旨を報告しなければならない。 |
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また、流通食品等または自らが調理をした食品について、これらを摂取し、または使用した者に健康被害が生じるおそれがあると考えるときは、必要な事項を製造所等を所管する保健所長あてその旨を報告するよう努めなければならない。 | |
受付窓口 | 各保健所生活衛生係(高島保健所にあっては地域保健福祉・衛生係、大津市にあっては大津市保健所衛生課) |
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 管轄地域 |
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草津保健所 | 〒525-8525 草津市草津3丁目14-75 | 077-562-3549 | 077-562-3533 | 草津市、守山市、栗東市、野洲市 |
甲賀保健所 | 〒528-8511 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6149 | 0748-63-6142 | 甲賀市、湖南市 |
東近江保健所 | 〒527-0023東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1266 | 0748-22-1617 | 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 |
彦根保健所 | 〒522-0039彦根市和田町41 | 0749-21-0284 | 0749-26-7540 | 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 |
長浜保健所 | 〒526-0033長浜市平方町1152−2 | 0749-65-6661 | 0749-63-2989 | 長浜市、米原市 |
高島保健所 | 〒520-1621高島市今津町今津448−45 | 0740-22-3552 | 0740-22-5693 | 高島市 |
大津市保健所(中核市) | 〒520-0047浜大津四丁目1番1号明日都浜大津1階 | 077-522-6755 | 077-525-6161 | 大津市 |