滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)の一部が令和7年3月28日に改正されました(令和7年滋賀県規則第15号)
これにより、一部河川区域において4月1日から5月31日までホンモロコの採捕が禁止されます。
(同水域では平成29年から滋賀県内水面漁場管理委員会指示により、ホンモロコの産卵保護のため同様の期間において「全ての水産動物」の採捕が禁止されてきましたが、今後この指示は発出されません。)
そのほか法改正に伴う改正、文言の適正化のための改正がされました(詳しくは新旧対照表および滋賀県公報をご覧ください)。