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魚種別の禁止期間・大きさの制限(県内全域で適用)

禁止期間

つぎに掲げる水産動物には、産卵繁殖を保護するため、とってはいけない期間が定められています。(滋賀県漁業調整規則第35条)

魚種別の禁止期間の内容を表した画像です。

大きさの制限

つぎに掲げる水産動物には、とってはいけない大きさが定められています。捕まえた場合は放流しましょう。また、ビワマス、アマゴ、イワナの産んだ卵もとってはいけません。(滋賀県漁業調整規則第36条)

(表)
ウナギ 全長35cm以下
ビワマス 全長30cm以下(注)
コイ 全長15cm以下
フナ 全長15cm以下
(二ゴロブナ) 全長22cm以下(注)
アマゴ・イワナ 全長12cm以下
イケチョウガイ 殻長10cm以下
シジミ 殻長1.5cm以下(注)

注意

ビワマス、ニゴロブナおよびセタシジミについては、委員会指示により、上記よりも更に規制が加わっています。

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お問い合わせ
滋賀県農政水産部水産課 
電話番号:077-528-3870
FAX番号:077-528-4885
メールアドレス:[email protected]