つぎに掲げる水産動物には、産卵繁殖を保護するため、とってはいけない期間が定められています。(滋賀県漁業調整規則第35条)
つぎに掲げる水産動物には、とってはいけない大きさが定められています。捕まえた場合は放流しましょう。また、ビワマス、アマゴ、イワナの産んだ卵もとってはいけません。(滋賀県漁業調整規則第36条)
| ウナギ | 全長35cm以下 |
|---|---|
| ビワマス | 全長30cm以下(注) |
| コイ | 全長15cm以下 |
| フナ | 全長15cm以下 |
| (二ゴロブナ) | 全長22cm以下(注) |
| アマゴ・イワナ | 全長12cm以下 |
| イケチョウガイ | 殻長10cm以下 |
| シジミ | 殻長1.5cm以下(注) |
注意
ビワマス、ニゴロブナおよびセタシジミについては、委員会指示により、上記よりも更に規制が加わっています。
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