遊漁者が利用できる漁具漁法は次のものに限られています。(滋賀県漁業調整規則第43条)
※ビワマス等を目的とする引縄釣遊漁者は琵琶湖海区漁業調整委員会に承認を受ける必要があります。詳しくは琵琶湖海区漁業調整委員会ホームページでご確認ください。
もんどりは、網目一辺の長さが2cm以上、そで網の間口2メートル以下、たつべは、す目2cm以上のものであること。(規則第38条)
ただし、漁業協同組合が管理する河川等の有料釣り場(内水面第5種共同漁業権の漁場)では、遊漁規則により使用できる漁具・漁法が定められていますので、各漁業協同組合にお問い合わせください。